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The articles specified by Ministry of Finance Order prescribed in Article 8, paragraph (1) of the Act are gold and platinum bullion and gold and platinum coins.
法第八条第一項に規定する財務省令で定める物品は、金及び白金の地金並びに金貨及び白金貨とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。