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この法律の施行地
第二条第一項第一号用語集で見る保税地域
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域
わかりやすく言うと
関税法第二十九条の保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場と総合保税地域の五種類があります。
第二条第一項第二号用語集で見る事業者
個人事業者及び法人
第二条第一項第四号用語集で見る合併法人
合併後存続する法人又は合併により設立された法人
第二条第一項第五号用語集で見る被合併法人
合併により消滅した法人
第二条第一項第五号の二用語集で見る人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
第二条第一項第七号用語集で見る適格請求書発行事業者
第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者
わかりやすく言うと
適格請求書を交付しようとする事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)で、第五十七条の二第一項により税務署長の登録を受けた事業者のことです。
第二条第一項第七号の二用語集で見る資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)
わかりやすく言うと
事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供のことで、代物弁済による資産の譲渡など、これらに類する行為として政令で定めるものも含みます。
第二条第一項第八号用語集で見る特定資産の譲渡等
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供
第二条第一項第八号の二用語集で見る課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供)のうち、国内で行われるもので別表第二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
第二条第一項第九号用語集で見る課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条の信書を除きます)のうち、別表第二の二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
第二条第一項第十一号用語集で見る課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)
わかりやすく言うと
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることで、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるものです。給与等を対価とする役務の提供、第七条第一項の輸出取引などに当たるもの、他の法令で消費税が免除されるものは除きます。
第二条第一項第十二号用語集で見る特例申告書
第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
輸入する課税貨物について関税法の特例申告をする場合に税関長に出す第四十七条第一項の申告書(引取りの日の属する月の翌月末日が提出期限)のことで、その期限後申告書も含みます。
第二条第一項第十八号用語集で見る特定課税仕入れ
課税仕入れのうち特定仕入れに該当するもの
第五条第一項用語集で見る受託事業者
法人課税信託等の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者
第十五条第三項用語集で見る特例申告に関する決定
保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があつた場合を含む…
わかりやすく言うと
保税地域から引き取る課税貨物について特例申告書を出した場合に、その申告に関して国税通則法第二十五条により税務署長が行う決定のことです。
第三十条第一項第四号用語集で見る仕入れに係る消費税額
当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計…
わかりやすく言うと
その課税期間に、第三十条第一項により売上げの消費税額から差し引かれる仕入れの税額(課税仕入れ等の税額)の合計額のことです。
第三十二条第一項第一号用語集で見る特例申告者
関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(次項において「申告納税方式」という。)が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(当該課税貨物につき特例申告書を提出する者(第五十八条において「特例申告者」…
わかりやすく言うと
保税地域から引き取る課税貨物について、特例申告書を出す人のことです。
第五十一条第一項用語集で見る適格請求書
…納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。
わかりやすく言うと
適格請求書発行事業者が、取引の相手方の事業者から求められたときに交付しなければならない請求書・納品書などで、自分の氏名又は名称と登録番号、取引の年月日、資産や役務の内容、税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率、消費税額等、相手方の氏名又は名称を記載したものです。
第五十七条の四第一項用語集で見る適格簡易請求書
…適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。
わかりやすく言うと
小売業など政令で定める事業を行う適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて交付できる請求書・納品書などで、氏名又は名称と登録番号、取引の年月日、資産や役務の内容、税率ごとに区分して合計した対価の額、消費税額等又は適用税率を記載したものです。
第五十七条の四第二項用語集で見る電磁的記録
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録
わかりやすく言うと
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律でいう電磁的記録で、電子的方式や磁気的方式など人の知覚では認識できない方式で作られ、電子計算機による情報処理に使われる記録のことです。
第五十七条の四第五項用語集で見る任意組合等
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組…
わかりやすく言うと
民法の組合契約で作られる組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、又は外国の法令で作られたこれらの組合に似た団体のことです。
第五十七条の六第一項用語集で見る業務執行組合員
ただし、当該任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合において、その旨を記載した届出書を当該任意組合等の業務を執行する政令で定める者(次項において「業務執行組合員」という。)が、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
任意組合等(民法の組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合や、外国の法令によるこれらに似た団体)の業務を執行する者として政令で定める者のことです。
第五十七条の六第一項用語集で見る期限後申告等
…同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正又は同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において…
わかりやすく言うと
消費税について、国税通則法による期限後申告書や修正申告書の提出、税務署長による更正(国税通則法第二十四条又は第二十六条)、又は決定(国税通則法第二十五条)があることをまとめた呼び名です。
第五十九条の二第一項用語集で見る電磁的記録
第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるもの
わかりやすく言うと
輸出物品販売場の事業者が保存する、免税購入対象者が所定の方法で購入したことを証する電磁的記録(第八条第二項)その他の政令で定めるもので、事業者が保存しているもののことです。
第五十九条の二第一項用語集で見る電磁的記録に記録された事項に係る事実
事業者により保存されている電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは同法第十…
わかりやすく言うと
事業者が保存する一定の電磁的記録に記録された事項に関する、税額の計算の基礎となる事実のうち、隠蔽し、又は仮装されたもので、消費税の期限後申告書や修正申告書の提出、更正又は決定の原因となったもののことです。
第五十九条の二第一項用語集で見る公益信託受託事業者
国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人、第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に係る第十五条第三項に規定する受託事業者(第八項において「公益信託受託事業者」という。)又は人格のない社団等(…
わかりやすく言うと
公益信託について、その信託の資産と取引が帰属する別の者としてこの法律を当てはめる場合の、その受託者(受託事業者)のことです。
第六十条第四項用語集で見る特定収入
国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人、第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に係る第十五条第三項に規定する受託事業者(第八項において「公益信託受託事業者」という。)又は人格のない社団等(…
わかりやすく言うと
国や地方公共団体の特別会計、別表第三の法人、公益信託受託事業者や人格のない社団等が受け取る、資産の譲渡等の対価以外の収入のことです。政令で定める収入は除きます。
第六十条第四項用語集で見る課税仕入れ等の税額
第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額
わかりやすく言うと
第三十条第二項でいう課税仕入れ等の税額で、国内で行った課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額、保税地域から引き取った課税貨物に課された又は課されるべき消費税額をまとめたものです。
第六十条第四項用語集で見る課税標準額に対する消費税額
…第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(次項及び第六項において「課税標準額に対する消費税額」という。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ…
わかりやすく言うと
確定申告書に記載する、税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号)のことです。
第六十条第四項用語集で見る