Pursuant to the provisions of the Consumption Tax Act (Act No. 108 of 1988) and the Order for Enforcement of the Consumption Tax Act (Cabinet Order No. 360 of 1988), the Regulation for Enforcement of the Consumption Tax Act is established as follows.
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の規定に基づき、消費税法施行規則を次のように定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。