改正の経緯
消費税法施行規則
第二十三条の四第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
法
第四十六条の二第一項第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める方法事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。