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2027年10月1日に(11か月後)

消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

改正する法令

消費税法施行規則等の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

附則 4か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附則(経過措置など)の改正 4か所

附則第五条(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五条第一項

    改正法第三条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新法」という。)第五十七条の七第一項の登録を受けようとする事業者(改正法附則第二十一条第四項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、新法第五十七条の七第二項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

  • 新設附則第五条第一項第一号

    申請者が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、個人番号

  • 新設附則第五条第一項第二号

    申請者の行う事業の内容

  • 新設附則第五条第一項第三号

    申請者が法人である場合には、消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度の開始及び終了の日