改正の経緯
消費税法施行規則
第二十七条の二第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
令第七十一条の二第一項第九号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。
令第七十一条の二第一項
第九号第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項第一項並びに第十六条第一項及び第二項に規定する電磁的記録とする。