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1 条

第三条(保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲)

令第十条第二項第五号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(余裕金の運用)(余裕金の運用)に規定する生命保険に係る契約

(年金給付等準備金の運用)に規(年金給付等準備金の運用)に規定する生命保険に係る契約

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)の規定により締結される保険の契約

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十五条第四項(運用の指図)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号又は第五号(運用の方法の選定及び提示)に規定する生命保険又は損害保険に係る契約

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十七条(余裕金の運用の特例)に規定する余裕金の運用のために締結される同条第一項第五号に規定する生命保険に係る契約

令第十条第三項第十三号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

に規定する年金給付等準備金の運用のために締結されるに規定する生命共済に係る契約

国民年金法第百二十八条第三項又は第百三十七条の十五第四項の規定により締結される共済の契約

確定拠出年金法第二十五条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号に規定する生命共済に係る契約

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