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3 条

一般型輸出物品販売場を経営する事業者は、当該一般型輸出物品販売場の免税販売手続に係る事務を、次項の規定による承認を受けた事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条第四項第三号において「承認免税手続事業者」という。)の当該承認に係る免税手続カウンター(承認免税手続事業者が他の事業者の免税販売手続を行うための施設設備をいう。以下この条において同じ。)において、当該承認免税手続事業者に委託して行わせることができる。この場合において、当該一般型輸出物品販売場を経営する事業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品が当該一般型輸出物品販売場において譲渡した免税対象物品と同一であることを確認できるようにするための措置

当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品について、まだ免税販売手続が行われていないことを確認できるようにするための措置

その他当該免税手続カウンターにおいて行う免税販売手続に必要な情報の提供

前項の規定により委託を受けて一般型輸出物品販売場の免税販売手続に係る事務を行おうとする事業者は、その設置する免税手続カウンターごとに、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。

前項の承認を受けようとする事業者は、設置しようとする免税手続カウンターの所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に当該免税手続カウンターで行う免税販売手続に係る事務の概要を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次に掲げる要件の全てを満たすときはその申請を承認し、当該要件のいずれかを満たさないときはその申請を却下する。

現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を適正に実施するための必要な体制を整備していること。

当該事業者が、法第八条第八項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は次項若しくは次条第五項の規定により承認免税手続事業者若しくは同条第一項に規定する承認送受信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

税務署長は、承認免税手続事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第二項の承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。

税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

承認免税手続事業者は、第二項の承認に係る免税手続カウンターを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。

一の免税手続カウンターにおいて、複数の一般型輸出物品販売場において同一の日に同一の免税購入対象者に対して譲渡された免税対象物品につきその法第二十八条第一項に規定する対価の額(以下この項において「合算対象額」という。)を合計して免税販売手続を行う場合であつて、その合計した額が五千円以上であるときは、当該一般型輸出物品販売場のそれぞれにおける法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、第十八条第四項の規定にかかわらず、当該一般型輸出物品販売場のそれぞれに係る合算対象額とする。

承認免税手続事業者は、第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行つた場合には、当該免税販売手続に係る一般型輸出物品販売場を経営する事業者に対し、当該一般型輸出物品販売場を経営する事業者が法第八条第二項前段の規定による購入記録情報の提供を行うために必要な情報を提供しなければならない。

承認免税手続事業者は、財務省令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行う一般型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続に係る事務に関し記録を作成し、その作成した記録を保存しなければならない。

輸出物品販売場を経営する事業者は、当該輸出物品販売場の購入記録情報の提供等に係る事務を、次項の規定による承認を受けた事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において「承認送受信事業者」という。)に委託して行わせることができる。この場合において、当該輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報の提供等を行うために必要な情報を当該承認送受信事業者に提供しなければならない。

前項の規定により委託を受けて輸出物品販売場の購入記録情報の提供等に係る事務を行おうとする事業者は、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。

前項の承認を受けようとする事業者は、購入記録情報の提供等に使用する情報システムの概要その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に当該購入記録情報の提供等に係る事務の概要を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次に掲げる要件の全てを満たすときはその申請を承認し、当該要件のいずれかを満たさないときはその申請を却下する。

現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

購入記録情報の提供等を適正に実施するための必要な体制を整備していること。

当該事業者が、法第八条第八項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は前条第五項若しくは次項の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送受信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他第一項の規定により委託を受けて購入記録情報の提供等に係る事務を行う承認送受信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

税務署長は、承認送受信事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供等の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認送受信事業者に係る第二項の承認を取り消すことができる。

税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

承認送受信事業者は、第二項の承認に係る事業を廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。

第十八条第八項の規定は、承認送受信事業者が第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供について準用する。

承認送受信事業者は、第一項の規定により委託を受けて事務を行う輸出物品販売場に係る法第八条第二項前段の規定による購入記録情報の提供又は同条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をした場合には、当該購入記録情報又は当該税関確認情報を当該輸出物品販売場を経営する事業者に提供しなければならない。

承認送受信事業者は、財務省令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けて行う購入記録情報の提供等に係る事務に関し記録を作成し、その作成した記録を保存しなければならない。

法第八条第十項の承認を受けようとする事業者は、設置を予定している臨時販売場(同条第九項の規定により同条第七項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第九項に規定する臨時販売場をいう。以下この条において同じ。)の概要その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するときは法第八条第十項の承認をし、当該場合に該当しないときはその申請を却下する。

一般型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者 次に掲げる要件の全てを満たす場合

臨時販売場における免税販売手続及び購入記録情報の提供等に係る事務を的確に遂行するための必要な体制が整備されている事業者であること。

法第八条第八項(に係る部分を除く。)の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は次項(第三号に係る部分を除く。)の規定により同条第十項の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他臨時販売場を設置する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

一般型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けている事業者であること。

自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者 前号イ及びロに掲げる要件を満たす場合

税務署長は、法第八条第十項の承認を受けた事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。

消費税に関する法令の規定に違反した場合

臨時販売場における免税販売手続の状況が特に不適当と認められる場合

法第八条第二項前段の規定により提供された購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により同条第一項の税関長の確認に支障があると認められる場合

税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

法第八条第九項に規定する届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項に規定する期間を七月を超える期間とする変更があつたときは、変更前の期間に限り、同項の規定の適用があるものとする。

法第八条第十項の承認を受けた事業者は、当該承認に係る臨時販売場の設置をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。