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2027年4月1日に(5か月後)

消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

改正する法令

消費税法施行規則等の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

附則 4か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附則(経過措置など)の改正 4か所

附則第四条(改正法附則第二十条第三項の規定による届出書の記載事項)

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。第二号及び次条において「改正法」という。)附則第二十条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 新設附則第四条第一項第一号

    新規則第十一条の六第一項第一号及び第二号に掲げる事項

  • 新設附則第四条第一項第二号

    改正法附則第二十条第二項に規定する合計額に四を乗じて得た金額

  • 新設附則第四条第一項第三号

    その他参考となるべき事項