改正の経緯
消費税法施行規則
第二十二条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項(第五号及び第六号に掲げる事項にあつては、当該申告書に係る課税期間において法第十五条の三第一項第一号に掲げる資産の譲渡について同項の規定の適用を受ける同号の国外事業者が当該申告書を提出する場合に限る。)を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。