改正の経緯
消費税法施行規則
第二十六条の二第一項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
申請者が特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。次号において同じ。)である場合には、その旨並びに税務代理人(同項第二号イに規定する税務代理人をいう。次条第一号において同じ。)の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地
申請者が特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。次号及び第二十六条の十第一項において同じ。)である場合には、その旨並びに税務代理人(
同項法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理人をいう。次条第一号以下この章において同じ。)の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地