改正の経緯
消費税法施行規則
第十一条の五第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十五条の二第三項(令第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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消費税法施行規則
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十五条の二第三項(令第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。