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7 条

に改正(令和八年財務省令第十九号)

令第七十一条の二第一項第九号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。

法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における重加算税に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該重加算税について法第五十九条の二第一項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

令第七十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び第三十条において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

課税期間の初日及び末日

申請者の行う事業の内容

その他参考となるべき事項

令第七十四条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

令第七十四条第一項の承認に係る同項に規定する法令又は定款等に定める会計の処理の方法

当該承認を受けた年月日

その他参考となるべき事項

に改正(令和八年財務省令第十九号)

令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第八条第五項、第九条第七項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第八条第五項及び第九条第七項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。

令第七十六条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

課税期間の初日及び末日

申請者の行う事業の内容

申請日の属する課税期間の基準期間における課税売上高又は当該課税期間の特定期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

令第七十六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

令第七十六条第二項第四号の承認を受けた期間

令第七十六条第一項及び第二項第四号の承認を受けた年月日

その他参考となるべき事項

令第七十七条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第六十条第四項に規定する特定収入又は令第七十五条第一項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称

特定収入等を受けた年月日

特定収入等の内容

特定収入等の金額

特定収入等の使途

法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。

令第七十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地

届出者の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名及び住所又は居所

法別表第三第一号の表に掲げる法人のうち、届出者に類似するものの名称

その他参考となるべき事項