改正の経緯
消費税法施行規則
第二十三条の四第二項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)である事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の資本金の額又は出資の金額が一億円を超えることとなつた場合 その超えることとなつた日
法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)である事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の資本金の額又は出資の金額が一億円を超えることとなつた場合 その超えることとなつた日