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3 条

法第十二条の三第一項に規定する新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者と政令で定める特殊な関係にある法人は、次に掲げる法人のうち、非支配特殊関係法人以外の法人とする。

当該他の者(新規設立法人の前条第一項第一号に規定する発行済株式等若しくは同項第三号イからニまでに掲げる議決権(当該他の者が行使することができない議決権を除く。)を有する者又は同項第四号に規定する新規設立法人の株主等である者に限り、当該他の者が個人である場合には、同項第二号イに掲げる当該他の者の親族等を含む。以下この項において同じ。)が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

当該他の者及びこれと前号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

当該他の者及びこれと前二号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

前項に規定する非支配特殊関係法人とは、次に掲げる法人をいう。

当該他の者(新規設立法人の前条第一項第一号に規定する発行済株式等若しくは同項第三号イからニまでに掲げる議決権(当該他の者が行使することができない議決権を除く。)を有する者又は同項第四号に規定する新規設立法人の株主等である者に限る。)と生計を一にしない同項第二号イに掲げる当該他の者の親族等(以下この項において「別生計親族等」という。)が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

別生計親族等及びこれと前号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

別生計親族等及びこれと前二号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

第一項各号及び前項各号に規定する他の法人を完全に支配している場合とは、前条第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

法第十二条の三第一項に規定する課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者(前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の基準期間相当期間における課税売上高(当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額(当該判定対象者の基準期間相当期間が第三項第二号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)とする。

当該基準期間相当期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該基準期間相当期間において行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)

当該基準期間相当期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

法第十二条の三第一項に規定する総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者の基準期間相当期間における総収入金額(当該基準期間相当期間における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額(当該判定対象者の基準期間相当期間が次項第二号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該合計額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)とする。

前二項に規定する基準期間相当期間とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。

当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

新規設立法人の新設開始日(法第十二条の三第一項に規定する新設開始日をいう。以下この項において同じ。)の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に十二月三十一日が到来する年において当該判定対象者が個人事業者であつた場合 当該十二月三十一日の属する年

新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に十二月三十一日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イに定める期間に係る第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合又は当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が五十億円を超える場合を除く。) 当該十二月三十一日の属する年

新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に六月三十日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イ又はロに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イ若しくはロに定める期間に係る第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合又は当該イ若しくはロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が五十億円を超える場合を除く。) 当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間

当該判定対象者が法人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

新規設立法人の新設開始日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度がある場合 当該各事業年度を合わせた期間

新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度(その終了する日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)がある場合(イに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イに定める期間に係る第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合又は当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が五十億円を超える場合を除く。) 当該各事業年度を合わせた期間

新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に当該判定対象者の事業年度(当該判定対象者がイ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該イ又はロに定める期間に含まれる各事業年度を除く。)開始の日以後六月の期間(当該六月の期間の末日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)の末日が到来する場合(イ又はロに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イ若しくはロに定める期間に係る第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合又は当該イ若しくはロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が五十億円を超える場合を除く。) 当該六月の期間

第二十条の六第一項の規定は、前項第二号ハに定める期間の末日がその月の末日でない場合又は当該期間の末日がその日の属する月の事業年度の終了応当日(当該事業年度終了の日に応当する当該事業年度に属する各月の日をいう。)でない場合について準用する。この場合において、同条第一項中「法第九条の二第四項第二号」とあるのは「第二十五条の四第三項第二号ハ」と、「同項第二号」とあるのは「同項第二号ハ」と、「前事業年度」とあるのは「事業年度」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

法第十二条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産(以下この項において「対象資産」という。)の区分に応じ当該各号に定める金額が千万円以上のものとする。

対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この条において同じ。)の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次号及び第三項において同じ。)又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額

自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額

法第十二条の四第一項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

法第十二条の四第二項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。)の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

法第十二条の四第三項に規定する政令で定める場合は、事業者が金地金等の仕入れ等(同項に規定する金地金等の仕入れ等をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額及び保税地域から引き取つた当該金地金等の仕入れ等に係る課税貨物の課税標準である金額の合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が二百万円以上である場合とする。