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2028年4月1日に(17か月後)

消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

改正する法令

消費税法施行規則等の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 47か所・新設 64か所・削除 22か所・番号の変更 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一条(定義)

改正1・新設1・番号の変更2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第一条第一項

    この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「特定少額資産の譲渡」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号の二まで、第五号の二、第六号、第七号、第七号の二、第八号から第八号の三まで、第九号、第八号の六から第九号の二まで、第十一号、第十二号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、特定少額資産の譲渡、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。

  • 新設第一条第二項

    この省令において「確定申告書の提出期限」とは、消費税法施行令(以下「令」という。)第一条第二項第五号に規定する確定申告書の提出期限をいう。

  • 第一条第三項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第一条第四項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第一条の二(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第一条の二第一項

    消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の四令第二条の五第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

第五条(輸出取引等の証明)

改正4・削除1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第五条第一項

    法第七条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)について残余財産が確定した場合には一月とする。第三項において同じ。)を経過した(当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。第二十三条の三第三項第二号ロを除き、以下同じ。)を含む。)又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第一号イにおいて「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。

  • 改正第五条第三項

    第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日からに係る確定申告書の提出期限の翌日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。

  • 削除第五条第四項

    第一項各号に定める書類には、これらの書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項及び第六項において同じ。)を含むものとする。

  • 改正第五条第四項

    第一項の規定により前項に規定す同項各号に定める書類に係る電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

  • 改正第五条第五項

    第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する第一項各号に定める書類に係る電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

第八条(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八条第五項

    承認免税手続事業者は、令第十八条の三第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行う一般型輸出物品販売場の別に、免税購入対象者ごとの法第八条第一項の規定の適用に関する免税販売手続の記録及び令第十八条の三第八項の規定の適用に関する記録を作成して整理し、当該免税販売手続を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過したに係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又は免税販売手続に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

第九条(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第九条第七項

    承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供等につき、免税購入対象者ごとに当該購入記録情報の提供等に関し記録を作成して整理し、輸出物品販売場を経営する事業者が当該免税購入対象者に対して譲渡した免税対象物品に係る法第八条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をした日(税関確認情報の受領をしない場合にあつては、同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供をした日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過したに係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又は購入記録情報の提供等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

第十一条の五(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

改正4
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    特定第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等

  • 改正第十一条の五第一項

    法第十五条の二第三項(令第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 改正第十一条の五第一項第一号

    届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条及び次条において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号及び同条第一項第一号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

  • 改正第十一条の五第一項第二号

    その提供するデジタルプラットフォーム(法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。以下この条及び次条において同じ。)の名称

  • 改正第十一条の五第一項第三号ロ

    令第二十九条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の二第一項に規定する特定第一種プラットフォーム事業者の氏名又は名称

第十一条の六(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

新設25
改正後の条文の中で読む
  • 新設第十一条の六第一項

    法第十五条の三第三項(令第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 新設第十一条の六第一項第一号

    届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

  • 新設第十一条の六第一項第二号

    その提供するデジタルプラットフォームの名称

  • 新設第十一条の六第一項第三号

    次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項

  • 新設第十一条の六第一項第三号イ

    法第十五条の三第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた法第十五条の二第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額

  • 新設第十一条の六第一項第三号ロ

    令第三十条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の三第一項に規定する第二種プラットフォーム事業者の氏名又は名称

  • 新設第十一条の六第一項第四号

    その他参考となるべき事項

  • 新設第十一条の六第二項

    法第十五条の三第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 新設第十一条の六第二項第一号

    届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

  • 新設第十一条の六第二項第二号

    変更の内容

  • 新設第十一条の六第二項第三号

    その他参考となるべき事項

  • 新設第十一条の六第三項

    法第十五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 新設第十一条の六第三項第一号

    申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

  • 新設第十一条の六第三項第二号

    その提供するデジタルプラットフォームの名称

  • 新設第十一条の六第三項第三号

    法第十五条の三第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日

  • 新設第十一条の六第三項第四号

    その他参考となるべき事項

  • 新設第十一条の六第四項

    法第十五条の三第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 新設第十一条の六第四項第一号

    届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

  • 新設第十一条の六第四項第二号

    そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日

  • 新設第十一条の六第四項第三号

    前号のデジタルプラットフォームの名称

  • 新設第十一条の六第四項第四号

    その他参考となるべき事項

  • 新設第十一条の六第五項

    法第十五条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 新設第十一条の六第五項第一号

    その課税期間において法第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる資産の譲渡の別に区分した同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細

  • 新設第十一条の六第五項第二号

    その課税期間において法第十五条の三第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りに係る法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額並びにその明細

  • 新設第十一条の六第五項第三号

    その他参考となるべき事項

第十五条の七(本人確認書類の範囲等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十五条の七第一項

    法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該書類の写し及びその者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。

第十六条(非課税資産の輸出等を行つた場合の証明)

改正5・削除1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第十六条第一項

    法第三十一条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ同項当該各号に定める書類(当該書類に係る電磁的記録を含む。)又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過したに係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

  • 改正第十六条第二項

    法第三十一条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第五条第一項第一号に定める書類(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第五条第一項第二号に定める書類とし、これらの書類に係る電磁的記録を含む。)を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過したに係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

  • 改正第十六条第三項

    第一項及び前項前二項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日からに係る確定申告書の提出期限の翌日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存(これらの規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。

  • 削除第十六条第四項

    第一項及び第二項に規定する書類には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。

  • 改正第十六条第四項

    第一項又は第二項の規定により前項に規定すこれらの規定に規定する書類に係る電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

  • 改正第十六条第五項

    第一項、第二項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する第一項及び第二項に規定する書類に係る電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項又は第二項これらの規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

第十七条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十七条第五項

    法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。

第十九条(貸倒れの事実を証する書類及びその保存)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十九条第一項

    法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過したに係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

第十九条の二(課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除に係る書類の電磁的記録による保存方法)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第十九条の二第一項

    令第六十一条第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

  • 新設第十九条の二第二項

    令第六十一条第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

第二十条(中間申告書の記載事項)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十条第一項第一号

    申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第二十二条まで、第二十三条の二及び第二十三条の五第二十三条の三第六項を除き、以下第二十三条の四までにおいて同じ。)、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

第二十二条(確定申告書の記載事項等)

改正2・新設2・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十二条第三項

    法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項(第五号及び第六号に掲げる事項にあつては、当該申告書に係る課税期間において法第十五条の三第一項第一号に掲げる資産の譲渡について同項の規定の適用を受ける同号の国外事業者が当該申告書を提出する場合に限る。)を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

  • 改正第二十二条第三項第一号

    当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「輸出取引等」という。)及び特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の課税資産の譲渡等に関する事項

  • 新設第二十二条第三項第五号

    当該課税期間中に行つた法第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる資産の譲渡の別に区分した同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細

  • 新設第二十二条第三項第六号

    当該課税期間中に行つた課税貨物の保税地域からの引取りに係る法第三十条第八項第三号に掲げる事項その他の当該課税貨物に関する事項

  • 第二十二条第三項第七号文言は変わらず、番号だけが変わります。