改正の経緯
消費税法施行規則
第二十三条の四第二項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法第四十六条の二第二項に規定する特定法人が法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合 その適用を受けないこととなつた課税期間の初日
法第四十六条の二第二項に規定する特定法人が法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合 その適用を受けないこととなつた課税期間の初日