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1 条

第十一条の二(特定期間における給与等の金額)

法第九条の二第三項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額とする。

前後の条文と読む