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4 条

法第三十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

届出者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)

その他参考となるべき事項

法第三十七条第五項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

法第三十七条第七項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

その他参考となるべき事項

法第三十七条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

事業を廃止した年月日

その他参考となるべき事項

令第五十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

令第五十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

令第五十七条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。

法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

法第三十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

法第三十七条の二第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日

ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

法第三十七条の二第一項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日

その他参考となるべき事項

法第三十七条の二第六項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

法第三十七条の二第六項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日

ロに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

法第三十七条の二第六項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日

その他参考となるべき事項

令第五十九条第四号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

に第二号へ移動(令和八年財務省令第十九号)

法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。

に第二号イへ移動(令和八年財務省令第十九号)

債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

に改正、第二号ロへ(令和八年財務省令第十九号)

行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

に第三号へ移動(令和八年財務省令第十九号)

債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。

に第四号へ移動(令和八年財務省令第十九号)

債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。

に第四号イへ移動(令和八年財務省令第十九号)

継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)

に第四号ロへ移動(令和八年財務省令第十九号)

事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。