改正の経緯
消費税法施行規則
第二十三条の五第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
条文、法令、用語を検索します
消費税法施行規則
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。