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2027年1月1日に(2か月後)

消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

改正する法令

消費税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2026年11月1日 — この法令

新設 13か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十七条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)

新設13
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の二第三項

    法第五十九条の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第五項各号(他の国税に関する法律の規定の適用)に掲げる要件に準ずる要件に従つて特定電磁的記録(法第五十九条の二第一項に規定する特定電磁的記録をいう。次項及び第五項において同じ。)の保存を行うこととする。

  • 新設第二十七条の二第四項

    前項の特定電磁的記録は、期限後申告等(法第五十九条の二第一項に規定する期限後申告等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基因となる事項に係る特定電磁的記録(同条第一項の事業者が、あらかじめ、当該特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があつた場合には同項の規定の適用を受けない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出している場合における当該特定電磁的記録に限る。)とする。

  • 新設第二十七条の二第四項第一号

    届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

  • 新設第二十七条の二第四項第二号

    その他参考となるべき事項

  • 新設第二十七条の二第五項

    前項の事業者は、特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があつた場合において法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けないことをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項の届出書は、その効力を失う。

  • 新設第二十七条の二第五項第一号

    届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

  • 新設第二十七条の二第五項第二号

    前項の届出書を提出した年月日

  • 新設第二十七条の二第五項第三号

    その他参考となるべき事項

  • 新設第二十七条の二第六項

    第四項の事業者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

  • 新設第二十七条の二第六項第一号

    届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

  • 新設第二十七条の二第六項第二号

    第四項の届出書を提出した年月日

  • 新設第二十七条の二第六項第三号

    変更をしようとする事項及び当該変更の内容

  • 新設第二十七条の二第六項第四号

    その他参考となるべき事項