個人情報
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
生きている個人に関する情報で、氏名や生年月日などの記述により特定の個人を識別できるもの(他の情報と簡単に照らし合わせることで識別できるようになるものを含みます)、または個人識別符号が含まれるもののことです。
第二条第一項用語集で見る記述等
文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)
わかりやすく言うと
文書、図画、電磁的記録(電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録)に書かれたり記録されたりし、または音声や動作などの方法で表されたりした一切の事項のことです。個人識別符号は除きます。
第二条第一項第一号用語集で見る個人識別符号
次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
特定の個人を識別できる文字、番号、記号などの符号のうち、政令で定めるものです。身体の一部の特徴をコンピュータで使えるように変換した符号と、サービスの利用や商品の購入、カードなどの書類の発行に関して、利用者などごとに異なるように割り当てられたり記載・記録されたりする符号があります。
第二条第二項用語集で見る本人
個人情報によって識別される特定の個人
第二条第四項用語集で見る仮名加工情報
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報
わかりやすく言うと
個人情報の種類に応じて、含まれる記述の一部や個人識別符号の全部を削除し(元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えることを含みます)、他の情報と照らし合わせない限り特定の個人を識別できないように加工して得られる、個人に関する情報です。
第二条第五項用語集で見る匿名加工情報
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの
わかりやすく言うと
個人情報の種類に応じて、含まれる記述の一部や個人識別符号の全部を削除し(元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えることを含みます)、特定の個人を識別できないように加工して得られる個人に関する情報で、元の個人情報に戻せないようにしたものです。
第二条第六項用語集で見る個人関連情報
生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの
第二条第七項用語集で見る行政機関
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
国の行政機関のことで、法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除きます)と内閣の所轄の下にある機関、内閣府と宮内庁と内閣府の外局の委員会や庁、国家行政組織法上の省・委員会・庁、政令で定める施設等機関や特別の機関、会計検査院を指します。
第二条第八項用語集で見る独立行政法人等
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に基づき中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人として設立される独立行政法人と、別表第一に掲げる国立大学法人や日本銀行などの法人のことです。
第二条第九項用語集で見る地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方独立行政法人法第二条第一項の地方独立行政法人のことで、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。
第二条第十項用語集で見る行政機関等
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
国の行政機関、地方公共団体の機関(議会を除きます)、独立行政法人等(別表第二の法人を除きます)、地方独立行政法人(試験研究などを主な目的とするものや、大学の設置管理または病院事業を目的とするものを除きます)のことです。
第二条第十一項用語集で見る利用目的
第十七条第一項用語集で見る保有個人情報
行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているもの
わかりやすく言うと
行政機関等の職員(独立行政法人等と地方独立行政法人では役員も含みます)が職務上作成または取得した個人情報で、職員が組織的に利用するものとして行政機関等が保有しているものです。行政文書、法人文書、地方公共団体等行政文書に記録されているものに限られます。
第六十条第一項用語集で見る独立行政法人等情報公開法
…法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第二項に規定する法人文書(同項第四号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政…
わかりやすく言うと
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)を、この法律の第五章の中で短く呼ぶ名前です。
第六十条第一項用語集で見る行政文書等
ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)…
わかりやすく言うと
国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人の職員(独立行政法人等では役員を含みます)が職務上作成または取得し、組織的に用いるものとして保有している文書、図画、電磁的記録のことです。官報や白書など一定のものは除きます。
第六十条第一項用語集で見る行政機関情報公開法
ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)…
わかりやすく言うと
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)を、この法律の第五章の中で短く呼ぶ名前です。
第六十条第一項用語集で見る情報公開条例
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例
わかりやすく言うと
地方公共団体の機関や地方独立行政法人が持っている情報について、住民などがその公開を請求する権利を定めた、地方公共団体の条例のことです。
第六十条第三項用語集で見る行政機関等匿名加工情報
次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報
わかりやすく言うと
行政機関等の個人情報ファイルのうち、個人情報ファイル簿に載り、情報公開請求があれば一部でも開示されるか意見書提出の機会が与えられ、業務に支障なく加工できるものの保有個人情報(一定の不開示情報の部分を除きます)を、特定の個人を識別できず元に戻せないよう加工した情報です。
第六十条第三項用語集で見る行政機関の長等
…地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
わかりやすく言うと
行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(独立行政法人等と地方独立行政法人はいずれも一部を除きます)をまとめた呼び名です。政令で定める一部の機関では、機関ごとに政令で定める者が行政機関の長に当たります。
第六十三条第一項用語集で見る派遣労働者
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者
わかりやすく言うと
事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となる者のことです。労働者派遣とは、自分が雇う労働者を、雇用関係のまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることで、その他人に雇用させる約束をしてするものは含みません。
第六十七条第一項用語集で見る開示請求
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
行政機関の長等に対して、その属する行政機関等が保有する、自分を本人とする保有個人情報の開示を求める請求のことです。未成年者や成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人も、本人に代わってできます。
第七十六条第二項用語集で見る訂正請求
代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十七条において「訂正請求」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
自分を本人とする保有個人情報のうち開示を受けたものの内容が事実でないと思うときに、それを保有する行政機関の長等にする訂正(追加や削除を含みます)の請求のことです。代理人が本人に代わってすることもできます。他の法令に特別の手続があるときは除きます。
第九十条第二項用語集で見る利用停止請求
代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び第百二十七条において「利用停止請求」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
行政機関等が保有する自分の個人情報(保有個人情報)について、本人またはその代理人が、行政機関の長等に利用停止(利用の停止、消去または提供の停止)を求める請求のことです(第九十八条)。
第九十八条第二項用語集で見る削除情報
行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号
第百九条第四項用語集で見る行政機関等匿名加工情報等
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及び第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとし…
わかりやすく言うと
行政機関等匿名加工情報と、その作成に使った保有個人情報から削除した記述等や個人識別符号(削除情報)と、第百十六条第一項の基準に従って行った加工の方法に関する情報をまとめた呼び名です。
第百二十一条第二項用語集で見る開示請求等
行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第百十二条第一項若しくは第百十八条第一項の提案(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう…
わかりやすく言うと
行政機関の長等への開示請求、訂正請求、利用停止請求と、行政機関等匿名加工情報を事業に使おうとする者が行政機関の長等にする事業の提案(第百十二条第一項、第百十八条第一項)をまとめた呼び名です。
第百二十七条第一項用語集で見る