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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。150語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳150語。

150 / 150

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号

わかりやすく言うと

特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定される番号のことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項)。

第七条第一項第一号
63か所で使用

第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第五条の…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが記載された住民票の人を識別するために指定されるもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

第十一条第一項第一号
18か所で使用

申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第十条までにおいて「氏名等」という。)、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人…

わかりやすく言うと

申請者の氏名又は名称のことで、代表者の氏名も含みます。

第七条第一項第一号
14か所で使用

同項に規定する免税対象物品

わかりやすく言うと

免税購入対象者が輸出するために、政令で定める方法で輸出物品販売場から購入する物品のことです。消費税に関する不正の目的で購入されるおそれが高い物品として財務省令で定めるものと、その譲渡に消費税がかからない物品は除かれます(消費税法第八条第一項)。

第六条の三第一項第一号
12か所で使用

令第十八条の五第一項に規定する臨時販売場

わかりやすく言うと

免税購入対象者に免税対象物品を譲渡するために、七か月以内の期間を定めて設置する販売場のことです(消費税法第八条第九項)。承認と届出などの手続をすれば、その期間に限り輸出物品販売場とみなされます。

第六条の四第一項第二号
9か所で使用

同項に規定する電子情報処理組織

わかりやすく言うと

国税庁のコンピューター(入出力装置を含みます)と、申告をする事業者のコンピューターとを電気通信回線で接続したしくみのことです(消費税法第四十六条の二第一項)。

第二十三条の四第一項
9か所で使用

新規則第八条第三項、第十条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)及び第十条の二第三項の規定は、平成二十八年五月一日以後に消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の消…

わかりやすく言うと

消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)のことです。

附則第三条第一項
8か所で使用

令第十八条の二第二項第一号ロに規定する購入記録情報の提供等

わかりやすく言うと

購入記録情報を国税庁長官に提供することと、税関確認情報を受け取ることのことです(消費税法施行令第十八条の二第二項第一号ロ、消費税法第八条第二項、第三項)。

第七条第一項第五号
7か所で使用

法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事…

わかりやすく言うと

消費税の申告で、中間申告書や確定申告書などに添付すべき書類(添付書類)に記載すべき事項のことです(消費税法第四十六条の二第一項)。

第二十三条の四第一項
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五条第一項第一号イ
6か所で使用

法第八条第七項に規定する輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

一定の要件を満たす事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)が経営する販売場で、免税購入対象者に免税対象物品を譲渡できるものとして税務署長の許可を受けたもののことです(消費税法第八条第七項)。届出をした期間中の臨時販売場も含みます。

第六条の四第一項第一号
6か所で使用

法第八条第二項に規定する購入記録情報

わかりやすく言うと

輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者への免税対象物品の譲渡について、国税庁長官に提供しなければならない電磁的記録で、政令で定めるもののことです(消費税法第八条第二項)。

第六条の四第二項
6か所で使用

同号ロに規定する免税販売手続

わかりやすく言うと

輸出物品販売場を経営する事業者が消費税の免除を受けるために行う手続のうち、購入記録情報の提供、税関確認情報の受け取り、それらの情報の保存を除いたもののことです(消費税法施行令第十八条の二第二項第一号ロ)。

第七条第一項第四号イ
6か所で使用

令第十八条の三第一項に規定する承認免税手続事業者

わかりやすく言うと

消費税法施行令第十八条の三第二項の承認を受けた事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)で、一般型輸出物品販売場から免税販売手続の事務を任されて、免税手続カウンターで行うことができるもののことです。

第七条第一項第四号イ
6か所で使用

令第十八条の四第一項に規定する承認送受信事業者

わかりやすく言うと

消費税法施行令第十八条の四第二項の承認を受けた事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)で、輸出物品販売場から購入記録情報の提供と税関確認情報の受け取りの事務を任されて行うことができるもののことです。

第七条第一項第五号
6か所で使用

法第六十条第四項に規定する特定収入又は令第七十五条第一項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称

わかりやすく言うと

資産の譲渡等の対価以外の収入のうち、特定収入(消費税法第六十条第四項)と、そこから除かれる借入金等、出資金、預金・貯金・預り金、貸付回収金、返還金・還付金などの収入(消費税法施行令第七十五条第一項各号)のことです。

第三十一条第一項第一号
6か所で使用

第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第五条の…

わかりやすく言うと

平成二十八年財務省令第二十号の第一条によって改正された後の消費税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

法第八条第七項に規定する輸出物品販売場

わかりやすく言うと

一定の要件を満たす事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)が経営する販売場(臨時販売場を除きます)で、免税購入対象者に免税対象物品を譲渡できるものとして税務署長の許可を受けたもののことです(消費税法第八条第七項)。

第七条第一項第四号
5か所で使用

令第十八条の三第一項に規定する免税手続カウンター

わかりやすく言うと

承認を受けた承認免税手続事業者が、ほかの事業者の免税販売手続を行うための施設や設備のことです(消費税法施行令第十八条の三第一項)。

第八条第一項第二号
5か所で使用

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人が知覚によって認識できない方式で作られる記録で、コンピューターによる情報処理に使われるもののことです(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号)。

第十五条の七第一項
5か所で使用

法第十五条第一項に規定する法人課税信託等

わかりやすく言うと

法人税法第二条第二十九号の二に定める法人課税信託と、法人税法第十二条第四項第二号に定める公益信託のことです(消費税法第十五条第一項、第十四条第一項)。

第十五条の七第一項第三号
5か所で使用

法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高

わかりやすく言うと

基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、売上げの返品や値引きなどで返した税抜きの金額を差し引いた額のことです。基準期間が一年でない法人は一年分に換算します(消費税法第九条第二項)。

第十七条第一項第四号
5か所で使用

当該中間申告書に係る法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条第二項第一号において同じ。)の対価の額の合計額…

わかりやすく言うと

中間申告の対象になる期間で、課税期間の初日から一か月ごと又は三か月ごとに区切った各期間(最後の期間を除きます)や、初日から六か月の期間(一月・三月・六月中間申告対象期間)のことです(消費税法第四十三条第一項、第四十二条)。

第二十一条第二項第一号
5か所で使用

法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事…

わかりやすく言うと

消費税の申告で、中間申告書や確定申告書、それらの修正申告書(納税申告書等)に記載すべき事項のことです(消費税法第四十六条の二第一項)。

第二十三条の四第一項
5か所で使用

申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第二十六条の七第一項及び第二十六条の九において「事務所等」という。)の所在地

わかりやすく言うと

国外事業者が国内で行う資産の譲渡等に関係する事務所や事業所、またはこれらに準じる場所のことです。

第二十六条の二第一項第三号
5か所で使用

資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く

わかりやすく言うと

資産の譲渡等について、返品を受けたり値引きや割戻しをしたりして、代金の全部か一部を返すことや、売掛金などの債権を減らすことです。ただし、消費税法第三十八条第一項の売上げに係る対価の返還等にあたるものは除かれます。

第二十七条第一項第二号
5か所で使用

法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く

わかりやすく言うと

消費税の控除の対象とした課税仕入れについて、返品をし、又は値引きや割戻しを受けたことで、支払った代金の全部か一部を返してもらうことや、買掛金などの債務を減らしてもらうことです(消費税法第三十二条第一項)。特定課税仕入れについてのものは含みません。

第二十七条第一項第三号
5か所で使用

法第三十九条第一項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの

わかりやすく言うと

課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金などの債権が、更生計画認可の決定で切り捨てられたことなど政令で定める事実により、代金(税込価額)の全部か一部を受け取れなくなったことです(消費税法第三十九条第一項)。

第二十七条第一項第五号
5か所で使用

改正法附則第三十四条第一項に規定する元年適用日

わかりやすく言うと

令和元年十月一日のことです(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の附則第三十四条第一項)。

附則第九条第一項
5か所で使用

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人が知覚によって認識できない方式で作られる記録で、コンピューターによる情報処理に使われるもののことです(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号)。

第五条第四項
4か所で使用

令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場

わかりやすく言うと

輸出物品販売場のうち、自動販売機型輸出物品販売場(免税販売手続と購入記録情報の提供を、販売場に置いた自動販売機だけで行う輸出物品販売場)以外のもののことです(消費税法施行令第十八条の二第二項第一号)。

第七条第一項第四号イ
4か所で使用

法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高

わかりやすく言うと

基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、売上げの返品や値引きなどで返した税抜きの金額を差し引いた額のことです。基準期間が一年でない法人は一年分に換算します(消費税法第九条第二項)。

第十一条第一項第四号
4か所で使用

法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォーム

わかりやすく言うと

多くの人が利用することを予定してコンピューターの情報処理により作られた場で、提供する者以外の人がそこを通じて電気通信回線によるサービスの提供(電気通信利用役務の提供)を行うため、その情報を表示することを常として、電気通信回線を通じて多くの人に提供されるもののことです(消費税法第十五条の二第一項)。

第十一条の五第一項第二号
4か所で使用

当該中間申告対象期間の法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額(以下この条及び次条において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算に関する明細

わかりやすく言うと

消費税法第三十条第一項により、売上げにかかる消費税額から差し引かれる、課税仕入れなどにかかる消費税額の合計額のことです(消費税法第三十二条第一項第一号)。

第二十一条第二項第三号
4か所で使用

申告者の氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(同条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地

わかりやすく言うと

申告者の住所か居所、または本店か主たる事務所の所在地のことです。

第二十四条第一項第一号
4か所で使用

申告者の氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(同条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地

わかりやすく言うと

課税貨物の引取りに関係する事務所や事業所、またはこれらに準じる場所のことです。

第二十四条第一項第一号
4か所で使用

法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高

わかりやすく言うと

基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、売上げの返品や値引きなどで返した税抜きの金額を差し引いた額のことです。基準期間が一年でない法人は一年分に換算します(消費税法第九条第二項)。

第二十六条第一項第一号ヘ
4か所で使用

法第五十七条の二第四項の登録番号

わかりやすく言うと

適格請求書発行事業者の登録で、適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称などとともに登載される登録番号のことです(消費税法第五十七条の二第四項)。

第二十六条の二第二項第一号
4か所で使用

法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人が知覚によって認識できない方式で作られる記録で、コンピューターによる情報処理に使われるもののことです(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号、消費税法第五十七条の四第五項)。

第二十六条の七第一項
4か所で使用

消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第二百一号。以下「改正令」という。)附則第三条第四項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

わかりやすく言うと

消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第二百一号)のことです。

附則第二項
4か所で使用

この省令による改正前の消費税法施行規則(次項及び第四項において「旧規則」という。)第二十二条第一項に規定する消費税額等

附則第二条第一項
4か所で使用

消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額

わかりやすく言うと

課税資産の譲渡等の対価として受け取る、又は受け取るべき金銭や物、権利その他の経済的な利益の額で、消費税額と地方消費税額にあたる額を含まないもののことです(消費税法第二十八条第一項)。法人が役員に著しく低い価額で資産を譲渡したときは、その資産の価額とみなされます。

附則第七条第一項第一号ロ
4か所で使用

それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号の二まで、第五号の二、第六号、第七号から第八号の三まで、第九号、第九号の二、第十一号、第十二号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税

わかりやすく言うと

国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税と重加算税のことです(国税通則法第二条第四号、消費税法第二条第一項第十九号)。

第一条第一項
3か所で使用

法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法(昭和二十九年法律第六十一号…

わかりやすく言うと

輸出した資産の行き先の国でのその輸入についての書類で、日本の輸入の許可を証する書類など(消費税法第三十条第九項第五号)に相当するものとして国税庁長官が指定するもののことです。

第五条第一項第一号
3か所で使用

…次に掲げる事項が記載された書類(当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により、又はその相手方が支払つた事実が明らかでない方法により受領する場合(以下この項において「現金等により受領する場合」という。)には、当該書類及び当該資産の仕向…

わかりやすく言うと

資産の譲渡や貸付けの対価を、現金で受け取る場合や、相手方が支払った事実がはっきりしない方法で受け取る場合のことです。

第五条第一項第一号
3か所で使用

同項に規定する免税購入対象者

わかりやすく言うと

外国為替及び外国貿易法でいう非居住者で、上陸の許可を受けて在留する人や、外交、公用又は短期滞在の在留資格で在留する人と、その他政令で定める人のことです(消費税法第八条第一項)。

第六条の三第一項第一号
3か所で使用

令第十八条の二第二項第二号に規定する自動販売機型輸出物品販売場

わかりやすく言うと

免税購入対象者に譲渡する免税対象物品の免税販売手続と購入記録情報の提供を、販売場に置いた自動販売機だけで行う輸出物品販売場のことです(消費税法施行令第十八条の二第二項第二号)。

第六条の四第一項第二号
3か所で使用

法第八条第三項に規定する税関確認情報

わかりやすく言うと

税関長が、提供された購入記録情報に基づいて免税対象物品の輸出の確認をしたときに、その確認をした旨を記録した電磁的記録のことです(消費税法第八条第三項)。

第六条の四第五項
3か所で使用

同条第三項に規定する受託事業者

わかりやすく言うと

法人課税信託や公益信託(法人課税信託等)の受託者について、その信託の財産などが帰属する者として消費税法を適用する場合の、その受託者のことです(消費税法第十五条第三項)。

第十五条の七第一項第三号
3か所で使用

法第四十二条第六項に規定する六月中間申告対象期間

わかりやすく言うと

課税期間の初日から六か月の期間のことです(消費税法第四十二条第六項)。個人事業者が事業を始めた課税期間、六か月以内の法人の課税期間、合併以外で新しく設立された法人の設立の日を含む課税期間は除かれます。

第二十条の二第一項第二号
3か所で使用

法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地

わかりやすく言うと

吸収分割をした法人(分割法人)か、その吸収分割で事業を引き継いだ法人(分割承継法人)のことです(消費税法第十二条第五項)。

第二十六条第四項第一号
3か所で使用

法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地

わかりやすく言うと

分割等をした法人(新設分割親法人)か、その分割等で設立され、又は資産の譲渡を受けた法人(新設分割子法人)のことです(消費税法第十二条第一項)。

第二十六条第四項第一号
3か所で使用

同条第五項に規定する執行機関

わかりやすく言うと

滞納処分を執行する行政機関など、裁判所(少額訴訟債権執行では裁判所書記官)、執行官と破産管財人のことです(国税徴収法第二条第十三号)。強制換価手続で事業者に代わって適格請求書を交付できる者として出てきます。

第二十六条の七第一項
3か所で使用

令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等

わかりやすく言うと

適格請求書発行事業者が国内で課税資産の譲渡等を行うときに、その媒介や取次ぎの業務を行う者で、自らも適格請求書発行事業者であるもののことです(消費税法施行令第七十条の十二第一項)。

第二十六条の七第一項
3か所で使用

令第七十一条第三項に規定する特例申告者

わかりやすく言うと

課税貨物について特例申告書を提出する者のことです(消費税法第五十一条第一項、第五十八条)。ただし、消費税を納める義務のある事業者で、消費税法第三十七条第一項の特例を受けない者は除かれます(消費税法施行令第七十一条第三項)。

第二十七条第六項
3か所で使用

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人が知覚によって認識できない方式で作られる記録で、コンピューターによる情報処理に使われるもののことです(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号)。

第二十七条第七項
3か所で使用

この省令の施行の日前に行った課税資産の譲渡等に係る消費税額等(この省令による改正前の消費税法施行規則(次項及び第四項において「旧規則」という。)第二十二条第一項に規定する消費税額等をいう。次項、第四項及び第五項において同じ。)に係る同条第…

わかりやすく言うと

平成十五年財務省令第九十二号で改正される前の消費税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第九条及び第十五条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新規則第九条の規定により提出する申請書又は新規則第十五条第二項の規定により提…

わかりやすく言うと

平成二十六年財務省令第五十八号によって改正された後の消費税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第九条及び第十五条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新規則第九条の規定により提出する申請書又は新規則第十五条第二項の規定により提…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第五十八号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等

わかりやすく言うと

令和元年十月一日から令和五年九月三十日までに国内で行われた課税資産の譲渡等(一部を除きます)のうち、飲食料品(酒類と、外食など一定の提供を除きます)の譲渡と、週二回以上発行される新聞の定期購読契約による譲渡のことで、税率は百分の六・二四とされました(平成二十八年法律第十五号の附則第三十四条第一項)。

附則第七条第一項第一号ロ
3か所で使用

消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む

わかりやすく言うと

消費税の計算の単位となる期間で、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度です。届出による短縮の際などに一つの課税期間とみなされる期間も含みます(消費税法第十九条第一項、第二項、第四項)。

附則第八条第一項第二号
3か所で使用

同法第二条第一項第四号に規定する事業者

わかりやすく言うと

事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです(消費税法第二条第一項第四号)。

附則第九条第一項
3か所で使用

改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等

わかりやすく言うと

令和元年十月一日から令和五年九月三十日までに国内で行われた課税資産の譲渡等(一部を除きます)のうち、飲食料品(酒類と、外食など一定の提供を除きます)の譲渡と、週二回以上発行される新聞の定期購読契約による譲渡のことで、税率は百分の六・二四とされました(平成二十八年法律第十五号の附則第三十四条第一項)。

附則第九条第一項
3か所で使用

消費税法第八条第六項に規定する輸出物品販売場

わかりやすく言うと

一定の要件を満たす事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)が経営する販売場(臨時販売場を除きます)で、非居住者に一定の方法で購入される物品を譲渡できるものとして税務署長の許可を受けたもののことです(当時の消費税法第八条第六項)。

附則第九条第一項
3か所で使用

同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む

わかりやすく言うと

消費税の計算の単位となる期間で、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度です。届出による短縮の際などに一つの課税期間とみなされる期間も含みます(消費税法第十九条第一項、第二項、第四項)。

附則第三条第一項
3か所で使用

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者(二十八年改正法附則…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)のことです。

附則第四条第一項
3か所で使用

…これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第一号イにおいて「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。

わかりやすく言うと

その取引に関係する事務所や事業所、またはこれらに準じる場所のことです。

第五条第一項
2か所で使用

貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条(許可)又は第四十五条第一項(許可)の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者

わかりやすく言うと

貨物利用運送事業法の許可を受けて、日本と外国との間の船や飛行機による貨物の運送について、他人の求めに応じ有償で、その運送の利用と前後の自動車による集貨・配達とを一貫して行う事業(第二種貨物利用運送事業)を経営する者のことです。

第五条第一項第三号
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同号に規定する旅券等

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旅券のことで、出入国管理及び難民認定法の一定の上陸の許可(第十四条の二、第十六条から第十八条まで)を受けて在留する人は、旅券と、船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書又は遭難による上陸許可書のことです(消費税法施行令第十八条第二項第一号)。

第六条の二第二項
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当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量及び法第二十八条第一項に規定する対価の額(以下この号及び次号において「税抜価額」という。)並びに当該免税対象物品の税抜価額の合計額

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その免税対象物品の対価の額で、消費税額と地方消費税額にあたる額を含まない金額のことです(消費税法第二十八条第一項)。

第六条の四第一項第四号
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住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

第十一条第一項第一号
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法第五条第一項に規定する特定課税仕入れ

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課税仕入れのうち、事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等(事業者向け電気通信利用役務の提供と特定役務の提供)のことです(消費税法第五条第一項、第四条第一項)。

第十二条第一項
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法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号(定義)に規定する役員又は使用人(以下この号及び次号において「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし…

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法人の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人と、それ以外で法人の経営に従事する人のうち政令で定める人)と使用人のことです(法人税法第二条第十五号)。

第十五条の四第一項第二号
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法第三十条第十一項に規定する本人確認書類

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金又は白金の地金の課税仕入れについての、その相手方の本人確認書類で、住民票の写しその他の財務省令で定めるもののことです(消費税法第三十条第十一項)。

第十五条の七第二項
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…これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

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その取引に関係する事務所や事業所、またはこれらに準じる場所のことです。

第十六条第一項
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当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「輸出取引等」という。)及び特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この号…

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輸出などの取引(消費税法第七条第一項)や、輸出物品販売場での免税購入対象者への免税対象物品の譲渡(消費税法第八条第一項)など、法律や条約で消費税が免除される課税資産の譲渡等のことです。

第二十二条第三項第一号
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法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする

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特定期間中に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、売上げの返品や値引きなどで返した税抜きの金額を差し引いた額のことです(消費税法第九条の二第二項)。国外事業者以外の事業者は、その期間に支払った財務省令で定める給与等の金額の合計額によることもできます(消費税法第九条の二第三項)。

第二十六条第一項第一号ヘ
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法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産

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他の者との契約に基づき、又は自分の棚卸資産として自ら建設、製作又は製造をした棚卸資産で、その建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となったもののことです。相続、合併又は分割で引き継いだ事業の前の事業者が建設等をしたものも含みます(消費税法第十二条の四第二項)。

第二十六条第一項第三号ヘ
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事業者が法第十二条の二第一項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

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基準期間がない事業年度の法人のうち、その事業年度の初日の資本金の額又は出資の金額が千万円以上の法人のことです。社会福祉法人など政令で定める一定の法人は除かれます(消費税法第十二条の二第一項)。

第二十六条第五項
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法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人

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国内に本店や主たる事務所を持つ法人(内国法人)以外の法人のことです(法人税法第二条第四号)。

第二十六条第五項第三号
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事業者が法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

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基準期間がない新しい法人(新設法人などを除きます)のうち、株式の過半数を持たれるなど他の者に支配され、その他の者などのいずれかの基準期間に当たる期間の課税売上高が五億円を超えるか、総収入金額が五十億円を超える法人のことです(消費税法第十二条の三第一項)。

第二十六条第六項
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法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者

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国内で行う資産の譲渡等に関係する事務所、事業所その他これらに準じるものを国内に持たない国外事業者(所得税法の非居住者である個人事業者と法人税法の外国法人)のことです(消費税法第五十七条の二第五項第一号)。

第二十六条の二第一項第二号
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同項第二号イに規定する税務代理人

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消費税に関する税務代理の権限を持つ税務代理人で、税務代理の権限を示す書面を出している税理士や税理士法人、又は税理士業務を行う通知をした弁護士や弁護士法人などのことです(消費税法第五十七条の二第五項第二号イ、国税通則法第七十四条の九第三項第二号)。

第二十六条の二第一項第二号
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法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書

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適格請求書発行事業者が交付する請求書や納品書などで、自分の氏名又は名称と登録番号、取引の年月日、内容、税率ごとの合計金額と適用税率、消費税額等、受け取る事業者の氏名又は名称が記載されたもののことです(消費税法第五十七条の四第一項)。

第二十六条の七第一項
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同項に規定する適格請求書等

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適格請求書、適格簡易請求書と適格返還請求書のことです(消費税法施行令第七十条の十二第一項)。

第二十六条の七第一項
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関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可

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貨物を輸入しようとする人が、品名や数量、価格などを税関長に申告し、必要な検査を経て受ける許可のことです(関税法第六十七条)。

第二十七条第五項第一号
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第十二条第一項の規定は、同項に規定する個人事業者が平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後に行う資産の譲渡等に係る同項第一号に規定する前受金の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第二号に規定する前払金の額につい…

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平成元年四月一日のことです。

附則第二条第一項
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消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号)による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日

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消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号)で改正された後の消費税法のことです。

附則第二項第三号
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改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定は、平成九年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則及び消費税法施行令の一部を…

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平成七年大蔵省令第七十五号によって改正された後の消費税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
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改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第五項の規定は、事業者が消費税法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十六号)による改正後の消費税法施行令第五十七条の規定の適用を受ける最初の消費税法(昭和六十三年法律第百八…

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平成八年大蔵省令第二十一号によって改正された後の消費税法施行規則のことです。

附則第二項
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…事業者が消費税法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十六号)による改正後の消費税法施行令第五十七条の規定の適用を受ける最初の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間の初日(以下「適用日」という。)以後に行う…

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消費税法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十六号)で改正された後の消費税法施行令第五十七条の規定を、その事業者が最初に適用される課税期間の初日のことです。

附則第二項
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当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格

附則第二条第三項
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ただし、第十八条の改正規定及び第二十六条第五項第六号の改正規定並びに次条の規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(次条において「会社法施行日」という。)から施行する。

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会社法(平成十七年法律第八十六号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
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改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第五項の規定は、事業者が消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十一号)による改正後の消費税法施行令第五十七条の規定の適用を受ける最初の消費税法第十九条に規定する…

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平成二十六年財務省令第二十六号によって改正された後の消費税法施行規則のことです。

附則第二項
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…事業者が消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十一号)による改正後の消費税法施行令第五十七条の規定の適用を受ける最初の消費税法第十九条に規定する課税期間の初日(以下「適用日」という。)以後に行う同項に規定する売上げに…

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消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十一号)で改正された後の消費税法施行令第五十七条の規定を、その事業者が最初に適用される課税期間の初日のことです。

附則第二項
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…平成二十八年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(附則第四条第二項において「新法」という。)第五十七条第一項(第二号の二に係る部分に限る。)の…

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の第五条で改正された後の消費税法のことです。

附則第二条第一項
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…平成二十八年五月一日以後に消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次条第二項において「新令」という。)第十八条の二第一項若しくは第八項(同条第…

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消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)の第一条で改正された後の消費税法施行令のことです。

附則第三条第一項
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…同日前に改正令第一条の規定による改正前の消費税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)第十八条の二第一項又は第七項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

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消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)の第一条で改正される前の消費税法施行令のことです。

附則第三条第一項
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令和二年三月三十一日までに消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「改正令」という。)第一条の規定による改正前の消費税法施行令(同項において「旧令」という。)第十八条第二項第一号ロの規定により提出を受…

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消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)のことです。

附則第二条第一項
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