この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。150語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳150語。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号
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住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが記載された住民票の人を識別するために指定されるもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。
同項に規定する免税対象物品
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免税購入対象者が輸出するために、政令で定める方法で輸出物品販売場から購入する物品のことです。消費税に関する不正の目的で購入されるおそれが高い物品として財務省令で定めるものと、その譲渡に消費税がかからない物品は除かれます(消費税法第八条第一項)。
令第十八条の五第一項に規定する臨時販売場
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免税購入対象者に免税対象物品を譲渡するために、七か月以内の期間を定めて設置する販売場のことです(消費税法第八条第九項)。承認と届出などの手続をすれば、その期間に限り輸出物品販売場とみなされます。
同項に規定する電子情報処理組織
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国税庁のコンピューター(入出力装置を含みます)と、申告をする事業者のコンピューターとを電気通信回線で接続したしくみのことです(消費税法第四十六条の二第一項)。
令第十八条の二第二項第一号ロに規定する購入記録情報の提供等
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購入記録情報を国税庁長官に提供することと、税関確認情報を受け取ることのことです(消費税法施行令第十八条の二第二項第一号ロ、消費税法第八条第二項、第三項)。
法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事…
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消費税の申告で、中間申告書や確定申告書などに添付すべき書類(添付書類)に記載すべき事項のことです(消費税法第四十六条の二第一項)。
法第八条第七項に規定する輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)
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一定の要件を満たす事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)が経営する販売場で、免税購入対象者に免税対象物品を譲渡できるものとして税務署長の許可を受けたもののことです(消費税法第八条第七項)。届出をした期間中の臨時販売場も含みます。
同号ロに規定する免税販売手続
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輸出物品販売場を経営する事業者が消費税の免除を受けるために行う手続のうち、購入記録情報の提供、税関確認情報の受け取り、それらの情報の保存を除いたもののことです(消費税法施行令第十八条の二第二項第一号ロ)。
令第十八条の三第一項に規定する承認免税手続事業者
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消費税法施行令第十八条の三第二項の承認を受けた事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)で、一般型輸出物品販売場から免税販売手続の事務を任されて、免税手続カウンターで行うことができるもののことです。
法第六十条第四項に規定する特定収入又は令第七十五条第一項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称
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資産の譲渡等の対価以外の収入のうち、特定収入(消費税法第六十条第四項)と、そこから除かれる借入金等、出資金、預金・貯金・預り金、貸付回収金、返還金・還付金などの収入(消費税法施行令第七十五条第一項各号)のことです。
法第十五条第一項に規定する法人課税信託等
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法人税法第二条第二十九号の二に定める法人課税信託と、法人税法第十二条第四項第二号に定める公益信託のことです(消費税法第十五条第一項、第十四条第一項)。
法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高
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基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、売上げの返品や値引きなどで返した税抜きの金額を差し引いた額のことです。基準期間が一年でない法人は一年分に換算します(消費税法第九条第二項)。
当該中間申告書に係る法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条第二項第一号において同じ。)の対価の額の合計額…
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中間申告の対象になる期間で、課税期間の初日から一か月ごと又は三か月ごとに区切った各期間(最後の期間を除きます)や、初日から六か月の期間(一月・三月・六月中間申告対象期間)のことです(消費税法第四十三条第一項、第四十二条)。
法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事…
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消費税の申告で、中間申告書や確定申告書、それらの修正申告書(納税申告書等)に記載すべき事項のことです(消費税法第四十六条の二第一項)。
申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第二十六条の七第一項及び第二十六条の九において「事務所等」という。)の所在地
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国外事業者が国内で行う資産の譲渡等に関係する事務所や事業所、またはこれらに準じる場所のことです。
資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く
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資産の譲渡等について、返品を受けたり値引きや割戻しをしたりして、代金の全部か一部を返すことや、売掛金などの債権を減らすことです。ただし、消費税法第三十八条第一項の売上げに係る対価の返還等にあたるものは除かれます。
法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く
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消費税の控除の対象とした課税仕入れについて、返品をし、又は値引きや割戻しを受けたことで、支払った代金の全部か一部を返してもらうことや、買掛金などの債務を減らしてもらうことです(消費税法第三十二条第一項)。特定課税仕入れについてのものは含みません。
法第三十九条第一項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの
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課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金などの債権が、更生計画認可の決定で切り捨てられたことなど政令で定める事実により、代金(税込価額)の全部か一部を受け取れなくなったことです(消費税法第三十九条第一項)。
令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場
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輸出物品販売場のうち、自動販売機型輸出物品販売場(免税販売手続と購入記録情報の提供を、販売場に置いた自動販売機だけで行う輸出物品販売場)以外のもののことです(消費税法施行令第十八条の二第二項第一号)。
法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高
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基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、売上げの返品や値引きなどで返した税抜きの金額を差し引いた額のことです。基準期間が一年でない法人は一年分に換算します(消費税法第九条第二項)。
法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォーム
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多くの人が利用することを予定してコンピューターの情報処理により作られた場で、提供する者以外の人がそこを通じて電気通信回線によるサービスの提供(電気通信利用役務の提供)を行うため、その情報を表示することを常として、電気通信回線を通じて多くの人に提供されるもののことです(消費税法第十五条の二第一項)。
当該中間申告対象期間の法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額(以下この条及び次条において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算に関する明細
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消費税法第三十条第一項により、売上げにかかる消費税額から差し引かれる、課税仕入れなどにかかる消費税額の合計額のことです(消費税法第三十二条第一項第一号)。
申告者の氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(同条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地
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申告者の住所か居所、または本店か主たる事務所の所在地のことです。
申告者の氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(同条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地
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課税貨物の引取りに関係する事務所や事業所、またはこれらに準じる場所のことです。
法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高
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基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、売上げの返品や値引きなどで返した税抜きの金額を差し引いた額のことです。基準期間が一年でない法人は一年分に換算します(消費税法第九条第二項)。
法第五十七条の二第四項の登録番号
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適格請求書発行事業者の登録で、適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称などとともに登載される登録番号のことです(消費税法第五十七条の二第四項)。
法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録
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電子的方式や磁気的方式など、人が知覚によって認識できない方式で作られる記録で、コンピューターによる情報処理に使われるもののことです(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号、消費税法第五十七条の四第五項)。
消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額
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課税資産の譲渡等の対価として受け取る、又は受け取るべき金銭や物、権利その他の経済的な利益の額で、消費税額と地方消費税額にあたる額を含まないもののことです(消費税法第二十八条第一項)。法人が役員に著しく低い価額で資産を譲渡したときは、その資産の価額とみなされます。
それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号の二まで、第五号の二、第六号、第七号から第八号の三まで、第九号、第九号の二、第十一号、第十二号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税
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国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税と重加算税のことです(国税通則法第二条第四号、消費税法第二条第一項第十九号)。
…次に掲げる事項が記載された書類(当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により、又はその相手方が支払つた事実が明らかでない方法により受領する場合(以下この項において「現金等により受領する場合」という。)には、当該書類及び当該資産の仕向…
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資産の譲渡や貸付けの対価を、現金で受け取る場合や、相手方が支払った事実がはっきりしない方法で受け取る場合のことです。
同項に規定する免税購入対象者
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外国為替及び外国貿易法でいう非居住者で、上陸の許可を受けて在留する人や、外交、公用又は短期滞在の在留資格で在留する人と、その他政令で定める人のことです(消費税法第八条第一項)。
令第十八条の二第二項第二号に規定する自動販売機型輸出物品販売場
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免税購入対象者に譲渡する免税対象物品の免税販売手続と購入記録情報の提供を、販売場に置いた自動販売機だけで行う輸出物品販売場のことです(消費税法施行令第十八条の二第二項第二号)。
同条第三項に規定する受託事業者
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法人課税信託や公益信託(法人課税信託等)の受託者について、その信託の財産などが帰属する者として消費税法を適用する場合の、その受託者のことです(消費税法第十五条第三項)。
法第四十二条第六項に規定する六月中間申告対象期間
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課税期間の初日から六か月の期間のことです(消費税法第四十二条第六項)。個人事業者が事業を始めた課税期間、六か月以内の法人の課税期間、合併以外で新しく設立された法人の設立の日を含む課税期間は除かれます。
法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地
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吸収分割をした法人(分割法人)か、その吸収分割で事業を引き継いだ法人(分割承継法人)のことです(消費税法第十二条第五項)。
法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地
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分割等をした法人(新設分割親法人)か、その分割等で設立され、又は資産の譲渡を受けた法人(新設分割子法人)のことです(消費税法第十二条第一項)。
同条第五項に規定する執行機関
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滞納処分を執行する行政機関など、裁判所(少額訴訟債権執行では裁判所書記官)、執行官と破産管財人のことです(国税徴収法第二条第十三号)。強制換価手続で事業者に代わって適格請求書を交付できる者として出てきます。
令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等
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適格請求書発行事業者が国内で課税資産の譲渡等を行うときに、その媒介や取次ぎの業務を行う者で、自らも適格請求書発行事業者であるもののことです(消費税法施行令第七十条の十二第一項)。
改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等
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令和元年十月一日から令和五年九月三十日までに国内で行われた課税資産の譲渡等(一部を除きます)のうち、飲食料品(酒類と、外食など一定の提供を除きます)の譲渡と、週二回以上発行される新聞の定期購読契約による譲渡のことで、税率は百分の六・二四とされました(平成二十八年法律第十五号の附則第三十四条第一項)。
消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む
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消費税の計算の単位となる期間で、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度です。届出による短縮の際などに一つの課税期間とみなされる期間も含みます(消費税法第十九条第一項、第二項、第四項)。
改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等
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令和元年十月一日から令和五年九月三十日までに国内で行われた課税資産の譲渡等(一部を除きます)のうち、飲食料品(酒類と、外食など一定の提供を除きます)の譲渡と、週二回以上発行される新聞の定期購読契約による譲渡のことで、税率は百分の六・二四とされました(平成二十八年法律第十五号の附則第三十四条第一項)。
貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条(許可)又は第四十五条第一項(許可)の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者
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貨物利用運送事業法の許可を受けて、日本と外国との間の船や飛行機による貨物の運送について、他人の求めに応じ有償で、その運送の利用と前後の自動車による集貨・配達とを一貫して行う事業(第二種貨物利用運送事業)を経営する者のことです。
当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量及び法第二十八条第一項に規定する対価の額(以下この号及び次号において「税抜価額」という。)並びに当該免税対象物品の税抜価額の合計額
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その免税対象物品の対価の額で、消費税額と地方消費税額にあたる額を含まない金額のことです(消費税法第二十八条第一項)。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号(定義)に規定する役員又は使用人(以下この号及び次号において「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし…
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法人の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人と、それ以外で法人の経営に従事する人のうち政令で定める人)と使用人のことです(法人税法第二条第十五号)。
当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「輸出取引等」という。)及び特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この号…
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輸出などの取引(消費税法第七条第一項)や、輸出物品販売場での免税購入対象者への免税対象物品の譲渡(消費税法第八条第一項)など、法律や条約で消費税が免除される課税資産の譲渡等のことです。
法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする
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特定期間中に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、売上げの返品や値引きなどで返した税抜きの金額を差し引いた額のことです(消費税法第九条の二第二項)。国外事業者以外の事業者は、その期間に支払った財務省令で定める給与等の金額の合計額によることもできます(消費税法第九条の二第三項)。
法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産
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他の者との契約に基づき、又は自分の棚卸資産として自ら建設、製作又は製造をした棚卸資産で、その建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となったもののことです。相続、合併又は分割で引き継いだ事業の前の事業者が建設等をしたものも含みます(消費税法第十二条の四第二項)。
法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者
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国内で行う資産の譲渡等に関係する事務所、事業所その他これらに準じるものを国内に持たない国外事業者(所得税法の非居住者である個人事業者と法人税法の外国法人)のことです(消費税法第五十七条の二第五項第一号)。
同項第二号イに規定する税務代理人
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消費税に関する税務代理の権限を持つ税務代理人で、税務代理の権限を示す書面を出している税理士や税理士法人、又は税理士業務を行う通知をした弁護士や弁護士法人などのことです(消費税法第五十七条の二第五項第二号イ、国税通則法第七十四条の九第三項第二号)。
法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書
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適格請求書発行事業者が交付する請求書や納品書などで、自分の氏名又は名称と登録番号、取引の年月日、内容、税率ごとの合計金額と適用税率、消費税額等、受け取る事業者の氏名又は名称が記載されたもののことです(消費税法第五十七条の四第一項)。
関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可
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貨物を輸入しようとする人が、品名や数量、価格などを税関長に申告し、必要な検査を経て受ける許可のことです(関税法第六十七条)。