改正の経緯
消費税法施行規則
第二十七条の二第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
令第七十一条の二第一項第一号から
第八号第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項第五項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第五項、第十九条の二第二項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該これらの電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該これらの電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。