第八百条(消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則)
Article 800Special Provisions on Cases Where the Monies to Be Delivered to Shareholders of the Disappearing Company Are the Parent Company's Shares of the Surviving Stock Company
Notwithstanding the provisions of Article 135, paragraph (1), if all or part of the monies, etc. to be delivered to shareholders of the stock company disappearing in an absorption-type merger or the wholly owned subsidiary company resulting from a share exchange, to members of the membership company disappearing in the absorption-type merger or to the company splitting in the absorption-type split (hereinafter referred to as "shareholders, etc. of the disappearing company, etc." in this paragraph) are the parent company's shares (meaning the parent company's shares prescribed in paragraph (1) of that Article; hereinafter the same applies in this Article) of the surviving stock company, etc., the surviving stock company, etc. may acquire relevant parent company's shares in a number not exceeding the total number of relevant parent company's shares to be delivered to the shareholders, etc. of the disappearing company, etc. at the time of the absorption-type merger, etc.
第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の親会社株式(同条第一項に規定する親会社株式をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該存続株式会社等は、吸収合併等に際して消滅会社等の株主等に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。
Notwithstanding the provisions of Article 135, paragraph (3), the surviving stock company, etc. referred to in the preceding paragraph may hold the parent company's shares of the surviving stock company, etc. until the effective day; provided, however, that this does not apply when the absorption-type merger, etc. is cancelled.
略称規定第七百四十九条第一項第二号・この編の中だけ
吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式…
わかりやすく言うと
吸収合併によって消滅する会社のうち、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)であるもののことです。
略称規定第七百四十九条第一項第二号・この編の中だけ
吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式…
わかりやすく言うと
吸収合併によって消滅する会社のうち、株式会社であるもののことです。
略称規定第七百五十八条第一項第一号・この編の中だけ
吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所
略称規定第七百六十八条第一項第一号・この編の中だけ
株式交換をする株式会社(以下この編において「株式交換完全子会社」という。)及び株式会社である株式交換完全親会社(以下この編において「株式交換完全親株式会社」という。)の商号及び住所
略称規定第七百八十二条第一項・この節の中だけ
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割または株式交換が効力を生ずる日のことです。消滅する会社などは、この日の後六箇月(吸収合併で消滅する会社はこの日)まで、契約の内容などを本店に備え置きます。
略称規定第七百八十二条第一項・この節の中だけ
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割、株式交換の三つをまとめた呼び方です。それぞれ、他の会社との合併、事業に関する権利義務を他の会社に引き継がせること、発行済株式の全部を他の会社に取得させることです。
略称規定第七百九十四条第一項・この目の中だけ
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間…
わかりやすく言うと
吸収合併で存続する株式会社、吸収分割で相手の会社の事業に関する権利義務を引き継ぐ株式会社、株式交換で相手の株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社をまとめた呼び方です。
略称規定第八百条第一項・この項の中だけ
第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等…
わかりやすく言うと
吸収合併で消滅する株式会社や株式交換で他の会社に株式のすべてを取得させる株式会社の株主、吸収合併で消滅する持分会社の社員、吸収分割をする会社をまとめた呼び方です。
定義第八百条第一項・この条の中だけ
同条第一項に規定する親会社株式
わかりやすく言うと
子会社から見て、その親会社である株式会社の株式のことです(第百三十五条第一項)。この条では、吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社、株式交換完全親株式会社の親会社の株式を指します。