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附 則

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九条商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条保険業法第十七条の六第一項第七号第五十三条の十二第八項第五十三条の十五第五十三条の二十五第二項第五十三条の二十七第三項第五十三条の三十二第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条資産の流動化に関する法律第七十六条第六項第八十五条第百六十八条第五項第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日

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