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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「株主総会及び種類株主総会」を「株主総会及び種類株主総会等」に、「第二款 種類株主総会(―)」を「/第二款 種類株主総会(―)/第三款 電子提供措置(―)/」に、「/第二節 会社の登記/ 第一款 本店の所在地における登記(―)/ 第二款 支店の所在地における登記(―)/」を「第二節 会社の登記(―)」に改める部分に限る。)、第二編第四章第一節の節名の改正規定、の改正規定、同節に一款を加える改正規定、第七編第四章第二節第一款の款名を削る改正規定、の次に一号を加える改正規定、同節第二款の款名を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定及び中をとし、の次に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

この法律による改正後の会社法(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。附則第十条において同じ。)の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の会社法(以下「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

第三条(株主提案権に関する経過措置)

この法律の施行前にされた会社法第三百五条第一項の規定による請求については、なお従前の例による。

第四条(代理権を証明する書面等に関する経過措置)

この法律の施行前にされた、又はの請求については、なお従前の例による。

第五条(社外取締役の設置義務等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に監査役会設置会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社であり、かつ、同条第六号に規定する大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものについては、新法第三百二十七条の二の規定は、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、適用しない。この場合において、に規定する場合における理由の開示については、なお従前の例による。

第六条(補償契約に関する経過措置)

新法第四百三十条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。

第七条(役員等のために締結される保険契約に関する経過措置)

この法律の施行前に株式会社と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新法第四百三十条の三の規定は、適用しない。

第八条(社債に関する経過措置)

この法律の施行前にに規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債及びこの法律の施行前に会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債の発行の手続については、新法第六百七十六条第七号の二及び第八号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に存する社債であって、社債管理者を定めていないもの(この法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により社債管理者を定めないで発行された社債を含む。)には、新法第六百七十六条第七号の二に掲げる事項についての定めがあるものとみなす。

この法律の施行の際現に存する社債券の記載事項については、なお従前の例による。

この法律の施行前に社債発行会社、社債管理者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新法第七百三十五条の二の規定は、適用しない。

第九条(新株予約権に係る登記に関する経過措置)

この法律の施行前に登記の申請がされた新株予約権の発行に関する登記の登記事項については、新法第九百十一条第三項第十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十一条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。