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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第九十六条(会社法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第九百四十三条の規定の適用については、(の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)において準用するの規定による改正前のの規定に違反し、刑に処せられた者は、において準用する新会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

第百十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。