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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十八条の規定 公布の日

中イ及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中及び、並びにの改正規定、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の見出し及びの改正規定、、、、、、、、、及び並びにの改正規定、に一項を加える改正規定、、並びに及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びにの改正規定並びにの規定及びの規定(「」を「」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに、及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。