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附 則
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附 則
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第五百九条
の規定 公布の日
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令和四年六月一〇日法律第六一号
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令和五年六月一四日法律第五三号