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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第七十一条(会社法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。