新株予約権
株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利
第二条第一項第二十一号用語集で見る新株予約権付社債
新株予約権を付した社債
第二条第一項第二十二号用語集で見る社債
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの
わかりやすく言うと
会社法の規定により会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭の債権で、募集のときに定めた利率、償還の方法と期限などに従って返済されるもののことです(第六百七十六条)。
第二条第一項第二十三号用語集で見る新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの
第二条第一項第二十八号用語集で見る新設分割
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させること
第二条第一項第三十号用語集で見る株式移転
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること
第二条第一項第三十二号用語集で見る公告方法
会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法
第二条第一項第三十三号用語集で見る新株予約権付社債券
証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券
第二百四十九条第一項第二号用語集で見る信託会社等
信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)
わかりやすく言うと
信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の認可を受けて信託業務を営む金融機関をまとめた呼び名です。会社は、債権者に弁済を受けさせるため、ここに財産を信託することがあります。
第四百四十九条第五項用語集で見る新設合併設立会社
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
新設合併によって新しく設立される会社のことです。これが株式会社のときは、新設合併契約で、その目的や商号、消滅する会社の株主などに交付する株式などを定めなければなりません。
第七百五十三条第一項用語集で見る新設合併消滅株式会社
新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。)の社員に対して交付する…
わかりやすく言うと
新設合併によって消滅する会社のうち、株式会社であるもののことです。
第七百五十三条第一項第六号用語集で見る新設分割設立会社
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
新設分割によって新しく設立される会社のことです。これが株式会社のときは、新設分割計画で、その目的や商号、引き継ぐ権利義務、分割をする会社に交付する株式などを定めなければなりません。
第七百六十三条第一項用語集で見る新設分割設立株式会社
第七百六十三条第一項第一号用語集で見る新設分割株式会社
新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社(以下この編において「新設分割会社」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社(以下この編において「新設分割株式会社」という。)の株式及び新…
わかりやすく言うと
新設分割をする会社(新設分割会社)のうち、株式会社であるもののことです。
第七百六十三条第一項第五号用語集で見る新設分割計画新株予約権
第七百六十三条第一項第十号イ用語集で見る株式移転設立完全親会社
第七百七十三条第一項第一号用語集で見る株式移転完全子会社
株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転をする株式会社(以下この編において「株式移転完全子会社」という。)の株主に対して交付するその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ご…
わかりやすく言うと
株式移転をする株式会社、つまり新しく設立する株式会社に、自社の発行済株式のすべてを取得させる株式会社のことです。
第七百七十三条第一項第五号用語集で見る株式移転計画新株予約権
第七百七十三条第一項第九号イ用語集で見る計算書類
第四百三十五条第二項に規定する計算書類
わかりやすく言うと
株式会社が各事業年度について作る、貸借対照表、損益計算書など、会社の財産と損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定める書類のことです(第四百三十五条第二項)。
第七百七十九条第二項第二号用語集で見る消滅株式会社等
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立会社」という。)の成立の日後六箇月を経過する日(…
わかりやすく言うと
新設合併で消滅する株式会社、新設分割をする株式会社、株式移転をする株式会社をまとめた呼び方です。これらは新設合併契約、新設分割計画、株式移転計画の内容などを本店に備え置かなければなりません。
第八百三条第一項用語集で見る設立会社
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立会社」という。)の成立の日後六箇月を経過する日(…
わかりやすく言うと
新設合併、新設分割、株式移転によって新しく作られる会社のことで、新設合併設立会社、新設分割設立会社、株式移転設立完全親会社をまとめた呼び名です。
第八百三条第一項用語集で見る新設合併等
…その登録株式質権者(次条に規定する場合における登録株式質権者を除く。)及び第八百八条第三項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新設分割又は株式移転(以下この節において「新設合併等」という。)をする旨を通知しなけ…
わかりやすく言うと
新設合併、新設分割、株式移転をまとめた呼び名です。
第八百四条第四項用語集で見る消滅会社等
消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号及び住所…
わかりやすく言うと
新設合併で消滅する会社、新設分割をする会社、株式移転をする株式会社をまとめた呼び方で、ここでは通知をする会社とともに手続をするほかの会社を指します。
第八百六条第三項用語集で見る新株予約権買取請求
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。
わかりやすく言うと
合併、会社分割、株式交換、株式移転の際に、消滅株式会社等の新株予約権者が、その会社に新株予約権を公正な価格で買い取るよう求める請求です。分割と株式交換では相手方が株式会社の場合に限り、分割・株式交換・株式移転では相手方の新株予約権が交付されるものに限ります。発行時の条件どおり扱われるものは除きます。
第八百八条第二項用語集で見る