第十三条(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第二条改正前事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、第二条改正後民事訴訟法第百五十一条第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」として、同項の規定を適用する。
第十四条(口頭弁論調書に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第百六十条の規定は、第二条改正後事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、第二条改正前事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
第十五条(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第二百五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百十八条第一項及び第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
第十六条(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第二条改正前事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」として、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の二及び第二百三十一条の三の規定を適用する。
第十七条(判決の言渡しの方式等に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条から第二百五十五条まで、第二百五十六条第三項及び第二百八十条の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける判決の言渡しの方式、電子判決書への記録事項、電子判決書に基づかない判決の言渡し、電子判決書及び電子判決書の作成に代わる電子調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る電子判決書への記録事項について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決の言渡しの方式、判決書の記載事項、判決書の原本に基づかない判決の言渡し、判決書及び判決書の作成に代えて記載される調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る判決書の記載事項については、なお従前の例による。
第二条改正後民事訴訟法第百二十二条において準用する第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、第二条改正後事件における電子決定書(第二条改正後民事訴訟法第百二十二条において準用する第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、第二条改正前事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
第十八条(訴え又は控訴の取下げが口頭でされたときに関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第二百六十一条第四項(第二条改正後民事訴訟法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録及びその送達について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載及びその送達については、なお従前の例による。
第十九条(和解調書等の効力に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第一項の規定は、第二条改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る電子調書の効力について適用し、第二条改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の効力については、なお従前の例による。
第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第二項の規定は、第二条改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾を記録した電子調書の送達について、適用する。
第二条改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の更正については、第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条の二第一項中「前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を記載した調書」として、同項の規定を適用する。
第二十条(控訴期間等に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第二百八十五条(第二条改正後民事訴訟法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間については、なお従前の例による。
第二十一条(手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない却下又は異議の申立てに関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第三百五十五条第二項及び第三百五十七条(これらの規定を第二条改正後民事訴訟法第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。
第二十二条(少額訴訟の判決の言渡し等に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第三百七十四条第二項及び第三百七十八条第一項の規定は、施行日以後に提起される少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。
第二十三条(法定審理期間訴訟手続に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第七編の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものについて、適用する。
第二十四条(督促手続に関する経過措置)
第百二十四条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二十五条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百二十六条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。