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民事訴訟法(みんじそしょうほう)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(38ページ、改正のあるページ6)
  1. 第一章 通則
  2. 第二章 裁判所(第三条の二から第三条の七まで)
  3. 第二章 裁判所(第三条の八から第十条の二まで)
  4. 第二章 裁判所(第十一条から第二十七条まで)改正1か所
  5. 第三章 当事者(第二十八条から第四十四条まで)改正11か所
  6. 第三章 当事者(第四十五条から第六十条まで)
  7. 第四章 訴訟費用(第六十一条から第七十三条まで)
  8. 第四章 訴訟費用(第七十四条から第八十六条まで)
  9. 第五章 訴訟手続(第八十七条から第九十二条まで)
  10. 第五章 訴訟手続(第九十二条の二から第百条まで)改正2か所
  11. 第五章 訴訟手続(第百一条から第百十一条まで)
  12. 第五章 訴訟手続(第百十二条から第百三十二条まで)改正3か所
  13. 第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
  14. 第七章 電子情報処理組織による申立て等
  15. 第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
  16. 第一章 訴え
  17. 第二章 計画審理
  18. 第三章 口頭弁論及びその準備(第百四十八条から第百六十条の二まで)
  19. 第三章 口頭弁論及びその準備(第百六十一条から第百七十八条まで)
  20. 第四章 証拠(第百七十九条から第二百条まで)改正2か所
  21. 第四章 証拠(第二百一条から第二百十五条まで)
  22. 第四章 証拠(第二百十五条の二から第二百二十五条まで)
  23. 第四章 証拠(第二百二十六条から第二百四十二条まで)
  24. 第五章 判決
  25. 第六章 裁判によらない訴訟の完結
  26. 第七章 大規模訴訟等に関する特則
  27. 第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
  28. 第一章 控訴
  29. 第二章 上告
  30. 第三章 抗告
  31. 第四編 再審
  32. 第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
  33. 第六編 少額訴訟に関する特則
  34. 第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
  35. 第一章 総則
  36. 第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則
  37. 第九編 執行停止
  38. 令和八年六月二四日法律第四六号改正2か所

第一編 総則

第一章 通則

第一条

(趣旨)
第一項

民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

第二条

(裁判所及び当事者の責務)
第一項

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

第三条

(最高裁判所規則)
第一項

この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。