家事事件手続法
家庭裁判所が家事事件を扱う手続、つまり別表第1と別表第2に掲げる後見、養子縁組、親権や子の監護、扶養、相続などの事項について審判をする家事審判の手続と、家庭に関する事件を調停で解決する家事調停の手続を定めた法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 325
- 施行前の改正
- 3
この法令の内容
- 家庭裁判所は、別表第1と別表第2に掲げる事項と、この法律が定めるその他の事項について審判をします。別表の各事項には、根拠となる民法などの法律の規定が示されています。また、家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件について調停を行いますが、別表第1に掲げる事項は調停の対象になりません。別表第1には、後見開始・保佐開始・補助開始、未成年後見人の選任、失踪の宣告、養子縁組をするについての許可、特別養子縁組の成立、親権喪失・親権停止、相続の放棄の申述の受理、氏若しくは名又はその振り仮名の変更についての許可、性別の取扱いの変更などがあります。別表第2は調停もできる事項で、夫婦間の協力扶助、婚姻費用の分担、子の監護に関する処分(父又は母と子との交流や、子の監護に要する費用の分担を含みます)、財産の分与、親権者の指定又は変更、扶養の順位や程度・方法、遺産の分割、厚生年金保険法による請求すべき按分割合に関する処分などがあります。施行日(遅くとも2028年12月23日)の前日までの定めです。(第三十九条第一項, 第二百四十四条第一項, 第百五十四条第三項, 別表第一, 別表第二)(根拠条文)
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- 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)が施行される日(政令で定める日で、遅くとも2028年12月23日)からは、次のとおりです。家庭裁判所は、別表第1と別表第2に掲げる事項と、この法律が定めるその他の事項について審判をし、別表の各事項には根拠となる民法などの法律の規定が示されています。人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件について調停を行いますが、別表第1に掲げる事項は調停の対象になりません。別表第1からは成年後見と保佐の項目がなくなり、代わりに補助開始や特定補助人を付する処分など、補助に関する事項が掲げられます。ただし、同法の附則で引き続き改正前の扱いを受けるとされた成年被後見人・成年後見人・成年後見監督人と被保佐人・保佐人・保佐監督人に関する家事審判の手続は、改正前のこの法律の規定によって行われます。任意後見に関する事項は引き続き掲げられ、任意後見開始の審判も加わります。別表第1には、このほか、未成年後見人の選任、失踪の宣告、養子縁組をするについての許可、特別養子縁組の成立、親権喪失・親権停止、相続の放棄の申述の受理、氏若しくは名又はその振り仮名の変更についての許可、性別の取扱いの変更などがあります。別表第2は調停もできる事項で、夫婦間の協力扶助、婚姻費用の分担、子の監護に関する処分(父又は母と子との交流や、子の監護に要する費用の分担を含みます)、財産の分与、親権者の指定又は変更、扶養の順位や程度・方法、遺産の分割、厚生年金保険法による請求すべき按分割合に関する処分などがあります。施行日(遅くとも2028年12月23日)からの定めです。(第三十九条第一項, 第二百四十四条第一項, 第百五十四条第三項, 別表第一, 別表第二, 附則第一条第一項, 附則第八条第一項)(根拠条文)
- この法律は、日本の裁判所が管轄権を持つ場合として、たとえば次のものを定めています。親権に関する審判事件や子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関するものを除きます)は子の住所が、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件は申立人でない扶養義務者か扶養権利者(子の監護に要する費用の分担では、子の監護者か子)の住所が、日本国内にあるときです。相続に関する審判事件(遺産の分割を含みます)は、相続開始の時に被相続人の住所が日本国内にあるときで、遺産の分割や特別の寄与の審判事件をどの国の裁判所に申し立てられるかは、当事者が合意で定めることができます。財産の分与に関する処分の審判事件は、相手方である元の配偶者の住所が日本国内にあるとき、元夫婦の双方が日本の国籍を持つとき、又は日本国内に住所がある一方からの申立てで元夫婦の最後の共通の住所が日本国内にあったときなどです。家事調停事件は、その事項についての訴訟事件か家事審判事件に日本の裁判所が管轄権を持つとき、相手方の住所が日本国内にあるとき、又は当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができると合意したときです(離婚と離縁を除く人事に関する訴えを提起できる事項では、最初の場合に限ります)。いずれも、住所がないか知れないときは居所によります。ただし、管轄権があっても、事案の性質、申立人以外の事件の関係人の負担の程度、証拠の所在地、未成年者である子の利益などを考えて、日本の裁判所が審理すると適正で迅速な審理が妨げられるか、当事者間の衡平を害する特別の事情があるときは、裁判所は申立ての全部又は一部を却下できます(遺産の分割や特別の寄与について、日本の裁判所にだけ申し立てられるという合意に基づく申立ては除きます)。外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含みます)には、その性質に反しない限り、民事訴訟法第118条が準用されます。同条により、外国の確定判決は、法令か条約で外国裁判所の裁判権が認められること、敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出しや命令の(公示送達などを除きます)を受けたか応訴したこと、判決の内容と訴訟手続が日本の公の秩序や善良の風俗に反しないこと、相互の保証があること、のすべてを満たす場合に限り効力を持ちます。(第三条の八第一項, 第三条の十第一項, 第三条の十一第一項, 第三条の十一第四項, 第三条の十二第一項, 第三条の十二第一項第一号, 第三条の十二第一項第二号, 第三条の十二第一項第三号, 第三条の十三第一項, 第三条の十三第三項, 第三条の十四第一項, 第七十九条の二第一項, 民事訴訟法 第百十八条第一項)(根拠条文)
- 親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子がその結果により影響を受ける家事審判の手続では、家庭裁判所は、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査などの適切な方法で子の意思を把握するように努め、審判をするときは、子の年齢と発達の程度に応じてその意思を考慮しなければなりません。家事調停の手続でも同じです。子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関するものを除きます)や、親権者の指定又は変更、親権行使者の指定の審判をするときは、子が15歳以上であれば、その陳述を聴かなければなりません。親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判をするときは、申立人を除き、15歳以上の子と親権者の陳述を聴かなければならず、親権者の陳述は審問の期日で聴きます。子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関するものを除きます)では、子の心身の状態に照らして相当でない事情がなく、事実の調査のため必要があるときは、家庭裁判所は、当事者に子との交流の試行的実施を促すことができます。その際、交流の方法、日時と場所、家庭裁判所調査官などの立会いの有無を定め、子の心身に有害な影響を及ぼす言動の禁止などの条件を付け、結果の報告を求めることができます。子の監護に関する処分の調停事件と離婚の調停事件でも同じです。(第六十五条第一項, 第二百五十八条第一項, 第百五十二条第二項, 第百六十九条第二項, 第百六十九条第一項, 第百六十九条第一項第一号, 第百五十二条の三第一項, 第百五十二条の三第二項, 第百五十二条の三第三項, 第二百五十八条第三項)(根拠条文)
- 家庭裁判所が調停を行うことができる事件(離婚など)について訴えを提起しようとする人は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければなりません。調停の申立てをしないで訴えを提起したときは、裁判所は、調停に付すことが相当でないと認める場合を除き、事件を家事調停に付さなければなりません。調停は、裁判官1人と家事調停委員2人以上でつくる調停委員会が行います。家庭裁判所が相当と認めるときは裁判官だけで行うこともできますが、当事者の申立てがあれば調停委員会で行わなければなりません。家事調停官は、弁護士として5年以上の経験がある人からが任命する非常勤の職で、家庭裁判所の指定を受けた家事調停事件について、この法律が家庭裁判所や裁判官に与える権限を行うことができます。(第二百四十四条第一項, 第二百五十七条第一項, 第二百五十七条第二項, 第二百四十七条第一項, 第二百四十七条第二項, 第二百四十八条第一項, 第二百五十条第一項, 第二百五十条第四項, 第二百五十一条第一項, 第二百五十一条第二項, 人事訴訟法 第二条第一項第一号)(根拠条文)
- 調停で当事者の間に合意が成立し、それが記録されると、調停が成立したことになります。その記録は確定判決(別表第2に掲げる事項では、確定した審判)と同じ効力を持ちます。ただし、離婚と離縁を除く人事に関する訴えを提起できる事項の調停事件では、合意だけで調停が成立することはありません。調停委員会は、事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるときや、当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして事件を終了させることができます。合意が成立する見込みがないときや、成立した合意が相当でないと認めるときは、調停が成立しないものとして事件を終了させることができます。ただし、家庭裁判所が調停に代わる審判をしたときは別です。調停が成立しないで事件が終了すると、家庭裁判所は当事者に通知します。別表第2に掲げる事項では、調停の申立ての時に家事審判の申立てがあったものとみなされます。その他の事項では、通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起すれば、調停の申立ての時に訴えを提起したものとみなされます。(第二百六十八条第一項, 第二百六十八条第四項, 第二百七十一条第一項, 第二百七十二条第一項, 第二百七十二条第二項, 第二百七十二条第三項, 第二百七十二条第四項)(根拠条文)
- 調停が成立しない場合に相当と認めるときは、家庭裁判所は、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考えて、職権で、事件の解決のために必要な審判をすることができます。これを調停に代わる審判といい、子の引渡しや金銭の支払などを命ずることもできます。当事者は2週間以内に異議を申し立てることができ、適法な異議の申立てがあると、調停に代わる審判は効力を失います。ただし、離婚と離縁を除く調停で、当事者が調停に代わる審判に服する旨の共同の申出を書面でしていたときは、異議を申し立てることはできません。異議の申立てがないときや、異議の申立てを却下する審判が確定したときは、別表第2に掲げる事項では確定した審判と、その他の事項では確定判決と同じ効力を持ちます。離婚と離縁を除く人事に関する訴えを提起できる事項(婚姻の無効や嫡出否認など)の調停では、調停に代わる審判はしません。代わりに、身分関係の当事者の双方が生きている間に、当事者の間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立し、双方がその原因を争わないときは、家庭裁判所は、必要な事実を調査したうえで、その合意を正当と認めれば、合意に相当する審判をすることができます。合意に相当する審判は、2週間以内に異議の申立てがないか、異議の申立てを却下する審判が確定すると、確定判決と同じ効力を持ちます。(第二百八十四条第一項, 第二百八十四条第三項, 第二百八十六条第一項, 第二百八十六条第二項, 第二百七十九条第二項, 第二百八十六条第五項, 第二百八十六条第八項, 第二百八十六条第九項, 第二百八十七条第一項, 第二百七十七条第一項, 第二百七十七条第一項第一号, 第二百七十七条第一項第二号, 第二百七十九条第一項, 第二百八十一条第一項, 人事訴訟法 第二条第一項第一号, 人事訴訟法 第二条第一項第二号)(根拠条文)
目次
325 882 415 22 72
- 第一編 総則第一条〜第三十八条の二(53条)
- 第一章 通則第一条〜第三条(3条)
- 第一章の二 日本の裁判所の管轄権第三条の二〜第三条の十五(14条)
- 第二章 管轄第四条〜第九条(6条)
- 第三章 裁判所職員の除斥及び忌避第十条〜第十六条(7条)
- 第四章 当事者能力及び手続行為能力第十七条〜第二十一条(5条)
- 第五章 手続代理人及び補佐人第二十二条〜第二十七条(6条)
- 第六章 手続費用第二十八条〜第三十二条(5条)
- 第一節 手続費用の負担第二十八条〜第三十一条(4条)
- 第二節 手続上の救助第三十二条
- 第七章 家事事件の審理等第三十三条〜第三十七条(5条)
- 第八章 電子情報処理組織による申立て等第三十八条
- 第九章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿第三十八条の二
- 第二編 家事審判に関する手続第三十九条〜第二百四十三条(220条)
- 第一章 総則第三十九条〜第百十六条(79条)
- 第一節 家事審判の手続第三十九条〜第八十四条(47条)
- 第一款 通則第三十九条〜第四十八条(10条)
- 第二款 家事審判の申立て第四十九条〜第五十条(2条)
- 第三款 家事審判の手続の期日第五十一条〜第五十五条(5条)
- 第四款 事実の調査及び証拠調べ第五十六条〜第六十四条(9条)
- 第五款 家事審判の手続における子の意思の把握等第六十五条
- 第六款 家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則第六十六条〜第七十二条(7条)
- 第七款 審判等第七十三条〜第八十一条(10条)
- 第八款 取下げによる事件の終了第八十二条〜第八十三条(2条)
- 第九款 高等裁判所が第一審として行う手続第八十四条
- 第二節 不服申立て第八十五条〜第百二条(18条)
- 第一款 審判に対する不服申立て第八十五条〜第九十八条(14条)
- 第一目 即時抗告第八十五条〜第九十三条(9条)
- 第二目 特別抗告第九十四条〜第九十六条(3条)
- 第三目 許可抗告第九十七条〜第九十八条(2条)
- 第二款 審判以外の裁判に対する不服申立て第九十九条〜第百二条(4条)
- 第三節 再審第百三条〜第百四条(2条)
- 第四節 審判前の保全処分第百五条〜第百十五条(11条)
- 第五節 戸籍の記載等の嘱託第百十六条
- 第二章 家事審判事件第百十七条〜第二百四十三条(141条)
- 第一節 成年後見に関する審判事件第百十七条〜第百二十七条(12条)
- 第二節 保佐に関する審判事件第百二十八条〜第百三十五条(8条)
- 第三節 補助に関する審判事件第百三十六条〜第百四十四条(9条)
- 第四節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件第百四十五条〜第百四十七条(4条)
- 第五節 失踪の宣告に関する審判事件第百四十八条〜第百四十九条(2条)
- 第一款 失踪の宣告の審判事件第百四十八条
- 第二款 失踪の宣告の取消しの審判事件第百四十九条
- 第六節 婚姻等に関する審判事件第百五十条〜第百五十八条(11条)
- 第七節 親子に関する審判事件第百五十九条〜第百六十六条(10条)
- 第一款 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件第百五十九条
- 第二款 子の氏の変更についての許可の審判事件第百六十条
- 第三款 養子縁組をするについての許可の審判事件第百六十一条
- 第四款 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件第百六十一条の二
- 第五款 死後離縁をするについての許可の審判事件第百六十二条
- 第六款 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件第百六十三条
- 第七款 特別養子縁組に関する審判事件第百六十四条〜第百六十六条(4条)
- 第八節 親権に関する審判事件第百六十七条〜第百七十五条(11条)
- 第九節 未成年後見に関する審判事件第百七十六条〜第百八十一条(6条)
- 第十節 扶養に関する審判事件第百八十二条〜第百八十七条(7条)
- 第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件第百八十八条〜第百八十九条(2条)
- 第十二節 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件第百九十条
- 第十二節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件第百九十条の二
- 第十三節 遺産の分割に関する審判事件第百九十一条〜第二百条(10条)
- 第十四節 相続の承認及び放棄に関する審判事件第二百一条
- 第十五節 財産分離に関する審判事件第二百二条
- 第十六節 相続人の不存在に関する審判事件第二百三条〜第二百八条(6条)
- 第十七節 遺言に関する審判事件第二百九条〜第二百十五条(7条)
- 第十八節 遺留分に関する審判事件第二百十六条
- 第十八節の二 特別の寄与に関する審判事件第二百十六条の二〜第二百十六条の五(4条)
- 第十九節 任意後見契約法に規定する審判事件第二百十七条〜第二百二十五条(9条)
- 第二十節 戸籍法に規定する審判事件第二百二十六条〜第二百三十一条(6条)
- 第二十一節 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件第二百三十二条
- 第二十二節 厚生年金保険法に規定する審判事件第二百三十三条
- 第二十三節 児童福祉法に規定する審判事件第二百三十四条〜第二百三十九条(6条)
- 第二十四節 生活保護法等に規定する審判事件第二百四十条
- 第二十五節 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件第二百四十一条
- 第二十六節 破産法に規定する審判事件第二百四十二条
- 第二十七節 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件第二百四十三条
- 第三編 家事調停に関する手続第二百四十四条〜第二百八十八条(47条)
- 第一章 総則第二百四十四条〜第二百七十六条(33条)
- 第一節 通則第二百四十四条〜第二百五十四条(11条)
- 第二節 家事調停の申立て等第二百五十五条〜第二百五十七条(3条)
- 第三節 家事調停の手続第二百五十八条〜第二百六十七条(10条)
- 第四節 調停の成立第二百六十八条〜第二百七十条(3条)
- 第五節 調停の成立によらない事件の終了第二百七十一条〜第二百七十三条(3条)
- 第六節 付調停等第二百七十四条〜第二百七十六条(3条)
- 第二章 合意に相当する審判第二百七十七条〜第二百八十三条の三(9条)
- 第三章 調停に代わる審判第二百八十四条〜第二百八十七条(4条)
- 第四章 不服申立て等第二百八十八条
- 第四編 履行の確保第二百八十九条〜第二百九十条(2条)
- 第五編 罰則第二百九十一条〜第二百九十三条(3条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が3件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年6月23日まで
遅くとも8か月後
民法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
2028年6月13日まで
遅くとも2年後
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
2028年12月23日まで
遅くとも2年後
民法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
施行済みの改正 29件
2026年6月24日
このサイトの条文
民法等の一部を改正する法律
2026年5月21日
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2026年5月21日
民事訴訟法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
民法等の一部を改正する法律
2025年10月1日
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2025年6月1日
児童福祉法等の一部を改正する法律
2025年5月26日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
2025年3月1日
民事訴訟法等の一部を改正する法律
2024年5月24日
民法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 家庭裁判所に家事審判や家事調停を申し立てる人と、その相手方が対象です。申立ては、当事者と法定代理人、申立ての趣旨と理由を書いた申立書を家庭裁判所に提出してします。相手方には、原則として申立書の写しが送られるか、申立てがあったことが通知されます。審判を受ける者となるべき者は手続に参加することができ、審判の結果により直接の影響を受ける人は家庭裁判所の許可を得て参加することができます。家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権でこれらの人を手続に参加させることができます。ただし、参加しようとする人が未成年者で、参加がその人の利益を害すると認めるときは、参加を認めません。家事調停の手続でも同じです。当事者は、信義に従い誠実に手続を進めなければならず、事実の調査と証拠調べに協力することとされています。(第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第二百五十五条第一項, 第二百五十五条第二項, 第六十七条第一項, 第二百五十六条第一項, 第四十二条第一項, 第四十二条第二項, 第四十二条第三項, 第四十二条第五項, 第二百五十八条第一項, 第二条第一項, 第五十六条第二項)(根拠条文)
- 手続代理人には、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほかは、弁護士しかなれません。ただし、家庭裁判所では、その許可を得て、弁護士でない人を手続代理人にすることができます。この許可は、いつでも取り消すことができます。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
- この法律は、家事事件の手続で手続上の行為(手続行為)をする能力について民事訴訟法の規定を準用しています。同法では、未成年者は、独立して法律行為をすることができる場合を除き、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができません。ただし、子の監護に関する処分の審判事件と調停事件(財産上の給付を求めるものを除きます)では、子は法定代理人によらずに自分で手続行為をすることができます。親権者の指定又は変更や親権行使者の指定の調停事件では、子とその父母が自分で手続行為をすることができます。手続行為をする能力が制限されている人がこうして自分で手続行為をしようとする場合に、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を手続代理人に選任することができます。申立てがなくても、弁護士を手続代理人に選任すべきことを命じ、又は職権で選任することができます。その弁護士に支払う報酬の額は、裁判所が相当と認める額です。(第十七条第一項, 第百五十一条第一項, 第百五十一条第一項第二号, 第二百五十二条第一項, 第二百五十二条第一項第二号, 第二百五十二条第一項第四号, 第二百五十二条第一項第五号, 第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十三条第三項, 民事訴訟法 第三十一条第一項)(根拠条文)
- 家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで取り下げることができます。別表第2に掲げる事項についての申立ては、審判が確定するまで取り下げることができますが、審判がされた後は、相手方の同意がなければ効力を生じません。相手方が取下げの通知を受けた日から2週間以内に異議を述べないときは、同意したものとみなされます。財産の分与や遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相手方が本案について書面を提出し、又は期日で陳述をした後は、相手方の同意が必要です。親権者の指定の申立ては、審判でも調停でも、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。家事調停の申立ては、事件が終了するまで取り下げることができますが、調停に代わる審判がされた後は取り下げることができず、合意に相当する審判がされた後は相手方の同意がなければ効力を生じません。遺産の分割の審判や調停の申立ての取下げは、相続開始の時から10年を経過した後は、相手方の同意がなければ効力を生じません。(第八十二条第一項, 第八十二条第二項, 第八十二条第三項, 第八十二条第四項, 第百五十三条第一項, 第百九十九条第一項, 第百九十九条第二項, 第百六十九条の二第一項, 第二百七十三条第一項, 第二百七十三条第二項, 第二百七十三条第三項, 第二百七十八条第一項, 第二百八十五条第一項)(根拠条文)
- 離婚又は離縁についての調停事件では、音声だけで通話をする方法で期日の手続をしている場合には、調停を成立させることができません。家庭裁判所と当事者双方が映像と音声で相手の状態を互いに認識しながら通話をする方法なら、成立させることができます。また、調停条項案を書面で受諾する方法も使えません。当事者が、調停に代わる審判に服する旨の共同の申出をして異議の申立てをしないことにする仕組みも、離婚と離縁の調停では使えません。(第二百六十八条第三項, 第二百七十条第二項, 第二百八十六条第八項)(根拠条文)
- 手続費用は、各自が負担します。ただし、裁判所は、事情により、その全部又は一部を、ほかの当事者や利害関係参加人、審判を受ける者となるべき者、これに準ずる人で裁判により直接に利益を受ける人に負担させることができます。家事事件の手続の準備をして手続を進めるのに必要な費用を支払う資力がない人や、その支払で生活に著しい支障が生ずる人には、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができます。ただし、救助を求める人が不当な目的で申立てなどをしていることが明らかなときは別です。(第二十八条第一項, 第二十八条第二項, 第三十二条第一項)(根拠条文)
- 家事審判の申立人が、呼出しを受けた期日に連続して2回出頭しないとき、又は呼出しを受けた期日で陳述をしないで退席したときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができます。財産の分与や遺産の分割の申立てのように、取下げに相手方の同意が必要な場合は、当事者双方がそうしたときに限ります。(第八十三条第一項, 第百五十三条第一項, 第百九十九条第一項, 第百九十九条第二項)(根拠条文)
- 家事事件の手続で申立てなどをする人やその法定代理人は、住所や居所などが当事者などに知られると社会生活を営むのに著しい支障が生ずるおそれがあることを疎明すれば、民事訴訟法の規定(この法律で準用されています)により、裁判所にその住所などや氏名を秘匿するよう申し立てることができます。裁判所が秘匿決定をするときは、住所や氏名に代わる事項を定めます。届け出た住所などが書かれた記録の部分の閲覧などを請求できるのは、その人だけになります。(第三十八条の二第一項, 民事訴訟法 第百三十三条第一項, 民事訴訟法 第百三十三条第五項, 民事訴訟法 第百三十三条の二第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
- 家事事件の手続は公開しません。ただし、裁判所は、相当と認める人の傍聴を許すことができます。家庭裁判所は、参与員の意見を聴いて審判をしますが、相当と認めるときは意見を聴かないで審判をすることができます。参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所が選任した人の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定します。家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければなりません。家庭裁判所調査官に事実の調査をさせて結果を報告させ、官庁や公署などに調査を嘱託し、銀行、信託会社、関係人の使用者などに関係人の預金、信託財産、収入などについて必要な報告を求めることもできます。家事調停の手続でも同じです。参与員、家事調停委員又はこれらの職にあった人が、正当な理由なく職務上知った人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下のに処されます。家事調停委員又はその職にあった人が正当な理由なく評議の経過や裁判官・家事調停官・家事調停委員の意見やその多少の数を漏らしたとき、参与員又はその職にあった人が正当な理由なく裁判官や参与員の意見を漏らしたときは、30万円以下の罰金に処されます。(第三十三条第一項, 第四十条第一項, 第四十条第六項, 第五十六条第一項, 第五十八条第一項, 第五十八条第三項, 第六十二条第一項, 第二百五十八条第一項, 第二百九十二条第一項, 第二百九十三条第一項)(根拠条文)
- 家庭裁判所は、事件の関係人を期日に呼び出すことができ、呼出しを受けた人は出頭しなければなりません。やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができます。正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は5万円以下の過料に処します。証拠調べには民事訴訟法の規定が準用されます。正当な理由なく出頭しない証人は、これによって生じた費用の負担を命じられて10万円以下の過料に処せられるほか、10万円以下の罰金又は拘留に処せられ、勾引されることもあります。本人尋問のために出頭を命じられた当事者も同じで、出頭した当事者が正当な理由なく宣誓や陳述を拒んだときは10万円以下の過料に処せられます。当事者が文書などの提出命令に従わないときや、書証や検証を妨げる目的で提出義務のある文書や検証の目的物を使えなくしたときは、20万円以下の過料に処せられます。筆跡や印影の対照を妨げたときなど、この法律が定める場合は10万円以下の過料です。家事調停の手続でも同じです。(第五十一条第一項, 第五十一条第二項, 第五十一条第三項, 第六十四条第一項, 第六十四条第三項, 第六十四条第四項, 第六十四条第五項, 第六十四条第六項, 第二百五十八条第一項, 民事訴訟法 第百九十二条第一項, 民事訴訟法 第百九十三条第一項, 民事訴訟法 第百九十四条第一項, 民事訴訟法 第二百九条第一項)(根拠条文)
- 夫婦間の協力扶助、婚姻費用の分担、子の監護に要する費用の分担、扶養の程度又は方法についての審判事件では、家庭裁判所は、必要と認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者にその収入と資産の状況に関する情報を開示するよう命ずることができます。財産の分与に関する処分の審判事件では、財産の状況に関する情報の開示を命ずることができます。開示を命じられた当事者が、正当な理由なく開示しないか、虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は10万円以下の過料に処します。これらの事項と離婚についての調停事件でも、同じ命令をすることができます。調停委員会は、家事調停事件が係属している間、調停のために必要と認める処分を命ずることができます(調停前の処分)。調停前の処分に執行力はありませんが、命じられた当事者や利害関係参加人が正当な理由なく従わないときは、家庭裁判所は10万円以下の過料に処します。(第百五十二条の二第一項, 第百五十二条の二第二項, 第百五十二条の二第三項, 第百八十四条の二第一項, 第百八十四条の二第二項, 第二百五十八条第三項, 第二百六十六条第一項, 第二百六十六条第三項, 第二百六十六条第四項)(根拠条文)
- 金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同じ効力を持ちます。子の監護に関する処分の審判で、子の監護をすべき者の指定又は変更、子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を定めるときや、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判では、家庭裁判所は、当事者に、子の引渡しや、金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができます。この法律による過料の裁判は、裁判官の命令で執行され、この命令は執行力のある債務名義と同じ効力を持ちます。(第七十五条第一項, 第百五十四条第三項, 第百七十一条第一項, 第二百九十一条第一項)(根拠条文)
- 夫婦間の協力扶助、婚姻費用の分担、子の監護、財産の分与についての審判か調停の申立てがあったときは、家庭裁判所は、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、申立てをした人の申立てにより、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができます。親権者の指定又は変更や親権行使者の指定についての審判か調停の申立てがあったときも、同じ場合に、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができます。親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てや、親権者の指定又は変更の審判か調停の申立てがあった場合に、子の利益のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てをした人の申立てにより、審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができます。仮の地位を定める仮処分を命ずるには、審判を受ける者となるべき者の陳述を聴かなければなりません。子の監護(子の監護に要する費用の分担を除きます)や親権者・親権行使者についての仮の地位を定める仮処分では、15歳以上の子の陳述も聴かなければなりません。ただし、陳述を聴く手続を経ると保全処分の目的を達することができない事情があるときは別です。(第百五条第一項, 第百七条第一項, 第百五十七条第一項, 第百五十七条第二項, 第百七十五条第一項, 第百七十五条第二項, 第百七十四条第一項, 第百七十五条第三項)(根拠条文)
- 後見開始の申立てがあった場合に、成年被後見人となるべき者の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に生活、療養看護や財産の管理に関する事項を指示することができます。保佐開始や補助開始の申立てがあったときも同じです。後見開始の申立てがあった場合に、財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、申立てをした人の申立てにより、成年被後見人となるべき者の財産上の行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除きます)について、財産の管理者の後見を受けることを命ずることができます(後見命令の審判)。後見命令の審判があると、本人と財産の管理者は、本人がした財産上の行為を取り消すことができます。施行日(遅くとも2028年12月23日)の前日までの定めです。(第百二十六条第一項, 第百二十六条第二項, 第百二十六条第七項, 第百三十四条第一項, 第百四十三条第一項, 民法 第九条第一項)(根拠条文)
- 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)が施行される日(政令で定める日で、遅くとも2028年12月23日)からは、次のとおりです。補助開始の申立てがあった場合に、本人の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に生活、療養看護や財産の管理に関する事項を指示することができます。補助開始と補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合に、財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、申立てをした人の申立てにより、その申立てに係る財産上の行為について、財産の管理者の補助を受けることを命ずることができます。補助開始と特定補助人を付する処分の審判の申立てがあった場合も、民法が定める行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除きます)について同じ命令をすることができます。施行日前に後見開始や保佐開始の審判事件を本案としてされた保全処分は、補助開始の申立てについてのものと読み替えて、改正前の規定がなお効力を持ちます。施行日前にされた申立てで、まだ保全処分がされていないものは、施行日以後は改正後の規定による補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立てとみなされます。施行日(遅くとも2028年12月23日)からの定めです。(第百二十六条第一項, 第百二十六条第二項, 第百二十六条第三項, 附則第一条第一項, 附則第八条第二項, 附則第八条第三項, 附則第八条第四項, 附則第八条第五項)(根拠条文)
- 審判、調停、調停に代わる審判で定められた義務や、調停前の処分として命じられた事項について、家庭裁判所は、権利者の申出があるときは、その履行状況を調査し、義務者に履行を勧告することができます(履行勧告)。家庭裁判所調査官にこの調査と勧告をさせることもできます。審判、調停、調停に代わる審判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った人がいるときは、家庭裁判所は、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者の陳述を聴いたうえで、それまでに怠った義務を相当の期限までに履行するよう命ずる審判をすることができます(履行命令)。正当な理由なくこの命令に従わないときは、家庭裁判所は10万円以下の過料に処します。施行日(遅くとも2028年6月13日)の前日までの定めです。(第二百八十九条第一項, 第二百八十九条第三項, 第二百八十九条第七項, 第二百九十条第一項, 第二百九十条第二項, 第二百九十条第三項, 第二百九十条第五項)(根拠条文)
- 審判、調停、調停に代わる審判で定められた義務や、調停前の処分として命じられた事項について、家庭裁判所は、権利者の申出があるときは、その履行状況を調査し、義務者に履行を勧告することができます(履行勧告)。家庭裁判所調査官にこの調査と勧告をさせることもできます。審判、調停、調停に代わる審判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った人がいるときは、家庭裁判所は、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者の陳述を聴いたうえで、それまでに怠った義務を相当の期限までに履行するよう命ずる審判をすることができます(履行命令)。正当な理由なくこの命令に従わないときは、家庭裁判所は10万円以下の過料に処します。施行日(遅くとも2028年6月13日)からの定めです。(第二百八十九条第一項, 第二百八十九条第三項, 第二百八十九条の五第一項, 第二百九十条第一項, 第二百九十条第二項, 第二百九十条第三項, 第二百九十条第五項)(根拠条文)
- 審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができます。たとえば、子の監護に関する処分の審判には、子の父母と子の監護者が即時抗告をすることができます。即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする人が審判の告知を受けた日から(告知を受ける人でないときは、申立人が告知を受けた日から)2週間以内にしなければならず、この期間は延ばすことができません。即時抗告をすることができる審判は、確定しなければ効力を生じません。家庭裁判所の審判で不服を申し立てることができないものと、高等裁判所の家事審判事件についての決定には、憲法の解釈の誤りその他憲法の違反を理由とするときに、に特別抗告をすることができます。高等裁判所の決定で、家庭裁判所の審判であれば即時抗告ができるものについては、最高裁判所の判例と相反する判断がある場合など法令の解釈に関する重要な事項を含むときに、高等裁判所の許可を得て最高裁判所に抗告すること(許可抗告)もできます。特別抗告も許可抗告の申立ても、裁判の告知を受けた日から5日以内にしなければならず、この期間は延ばすことができません。(第八十五条第一項, 第八十六条第一項, 第八十六条第二項, 第七十四条第二項, 第百五十六条第一項第四号, 第九十四条第一項, 第九十六条第二項, 第九十七条第一項, 第九十七条第二項, 第九十八条第二項, 民事訴訟法 第三百三十六条第二項)(根拠条文)