第一章 訴え
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者及び法定代理人
請求の趣旨及び原因
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。
前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。
前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
訴状は、被告に送達しなければならない。
第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
請求の変更は、書面でしなければならない。
前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
反訴については、訴えに関する規定による。