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民事

民事訴訟法(みんじそしょうほう)

この法令について
475条2026年10月18日にe-Govと照合
未施行の改正が1件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

この法令は475条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。

  1. 第一編 総則
  2. 第一章 通則第一条〜第三条(3条)
  3. 第二章 裁判所第三条の二〜第二十七条(38条)
  4. 第三章 当事者第二十八条〜第六十条(33条)
  5. 第四章 訴訟費用第六十一条〜第八十六条(26条)
  6. 第五章 訴訟手続第八十七条〜第百三十二条(61条)
  7. 第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等第百三十二条の二〜第百三十二条の九(8条)
  8. 第七章 電子情報処理組織による申立て等第百三十二条の十〜第百三十二条の十三(4条)
  9. 第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿第百三十三条〜第百三十三条の四(4条)
  10. 第二編 第一審の訴訟手続
  11. 第一章 訴え第百三十四条〜第百四十七条(16条)
  12. 第二章 計画審理第百四十七条の二〜第百四十七条の三(2条)
  13. 第三章 口頭弁論及びその準備第百四十八条〜第百七十八条(35条)
  14. 第四章 証拠第百七十九条〜第二百四十二条(72条)
  15. 第五章 判決第二百四十三条〜第二百六十条(18条)
  16. 第六章 裁判によらない訴訟の完結第二百六十一条〜第二百六十七条の二(8条)
  17. 第七章 大規模訴訟等に関する特則第二百六十八条〜第二百六十九条の二(3条)
  18. 第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則第二百七十条〜第二百八十条(13条)
  19. 第三編 上訴
  20. 第一章 控訴第二百八十一条〜第三百十条の二(31条)
  21. 第二章 上告第三百十一条〜第三百二十七条(17条)
  22. 第三章 抗告第三百二十八条〜第三百三十七条(10条)
  23. 第四編 再審第三百三十八条〜第三百四十九条(12条)
  24. 第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則第三百五十条〜第三百六十七条(18条)
  25. 第六編 少額訴訟に関する特則第三百六十八条〜第三百八十一条(14条)
  26. 第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則第三百八十一条の二〜第三百八十一条の八(7条)
  27. 第八編 督促手続
  28. 第一章 総則第三百八十二条〜第三百九十六条(15条)
  29. 第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則第三百九十七条〜第四百条から第四百二条まで(4条)
  30. 第九編 執行停止第四百三条〜第四百五条(3条)
3 条

第一章 通則

民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。