民事訴訟法
475条2026年10月18日にe-Govと照合
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この法令は475条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。
- 第一編 総則
- 第一章 通則第一条〜第三条(3条)
- 第二章 裁判所第三条の二〜第二十七条(38条)
- 第三章 当事者第二十八条〜第六十条(33条)
- 第四章 訴訟費用第六十一条〜第八十六条(26条)
- 第五章 訴訟手続第八十七条〜第百三十二条(61条)
- 第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等第百三十二条の二〜第百三十二条の九(8条)
- 第七章 電子情報処理組織による申立て等第百三十二条の十〜第百三十二条の十三(4条)
- 第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿第百三十三条〜第百三十三条の四(4条)
- 第二編 第一審の訴訟手続
- 第一章 訴え第百三十四条〜第百四十七条(16条)
- 第二章 計画審理第百四十七条の二〜第百四十七条の三(2条)
- 第三章 口頭弁論及びその準備第百四十八条〜第百七十八条(35条)
- 第四章 証拠第百七十九条〜第二百四十二条(72条)
- 第五章 判決第二百四十三条〜第二百六十条(18条)
- 第六章 裁判によらない訴訟の完結第二百六十一条〜第二百六十七条の二(8条)
- 第七章 大規模訴訟等に関する特則第二百六十八条〜第二百六十九条の二(3条)
- 第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則第二百七十条〜第二百八十条(13条)
- 第三編 上訴
- 第一章 控訴第二百八十一条〜第三百十条の二(31条)
- 第二章 上告第三百十一条〜第三百二十七条(17条)
- 第三章 抗告第三百二十八条〜第三百三十七条(10条)
- 第四編 再審第三百三十八条〜第三百四十九条(12条)
- 第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則第三百五十条〜第三百六十七条(18条)
- 第六編 少額訴訟に関する特則第三百六十八条〜第三百八十一条(14条)
- 第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則第三百八十一条の二〜第三百八十一条の八(7条)
- 第八編 督促手続
- 第一章 総則第三百八十二条〜第三百九十六条(15条)
- 第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則第三百九十七条〜第四百条から第四百二条まで(4条)
- 第九編 執行停止第四百三条〜第四百五条(3条)
3 条
第一章 通則
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。