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各省大臣が発する命令。法律や政令を施行するため、またはその特別の委任に基づいて定められ、「〜法施行規則」と名付けられたものが多くあります。法律の委任がなければ、罰則を設け、義務を課し、権利を制限することはできません。

国家行政組織法第12条、Wikipedia「省令」を参考にAIが作成。

国会の両議院で可決されて成立する法で、憲法の下に位置します。国民の権利や義務にかかわる定めは法律で行い、政令や省令が義務や罰則を定めるには法律の委任が必要です。

日本国憲法第41条・第59条・第98条、Wikipedia「行政立法」を参考にAIが作成。

内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令

わかりやすく言うと

内閣総理大臣と経済産業大臣が共同で出す命令のことです。ただし、特定商取引適正化業務を行う指定法人の指定に関する主務省令は、内閣総理大臣、経済産業大臣と、商品などの流通や役務などの事業を受け持つ大臣が出す命令です。

内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令

…組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおり

わかりやすく言うと

政令の定めにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣が出す命令のことです。ただし第七十九条の八第一項・第二項のものは所管大臣、第七十九条の九第一項のものは厚生労働・財務・総務・文部科学の各大臣が出します。

条文

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  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令、国土交通省令又は厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    前三条に定めるもののほか、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。

  • 第一項

    前二条に定めるもののほか、特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。

  • 第一項

    この章に規定するもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  • 第一項

    この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  • 第一項

    この節に定めるもののほか、技能実習計画の認定の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

  • 第一項

    この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するための手続その他必要な事項は、法務省令で定める。

  • 第一項

    この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

  • 第一項

    この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するために必要な事項は、主務省令で定める。

  • 第一項

    この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。