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10 条

国内において次に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもつて賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案してそれぞれ政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

一般旅券の発給(次号及び第三号に掲げるものを除く。)

第五条第一項ただし書の一般旅券の発給

一般旅券の渡航先の追加

渡航書の発給

第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失つた一般旅券の発給に係る申請をした者が、当該効力を失つた日から五年以内に最初に前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする場合には、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の政令で定める額に二を乗じて得た額の手数料を、国に納付しなければならない。

都道府県は、国内において第一項第一号から第四号までに掲げる処分の申請をする者から、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準として、当該手数料の額を定めなければならない。

第一項第一号から第四号までに掲げる処分の申請をする者が、第三条第一項ただし書(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により直接外務大臣に申請する場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一項の政令で定める額(第二項に規定する場合には、同項に定める額)に前項の政令で定める額を加えた額の手数料を、国に納付しなければならない。

一般旅券の発給を必要とする原因が関係官庁の過失によつて生じた場合には、前各項の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。

大規模な災害に際して申請者の経済的負担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める場合には、政令で定めるところにより、第一項、第二項及び第四項の規定による国に納付すべき手数料を減額し、又は免除することができる。

国外において前条第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、同項の政令で定める額に同条第三項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。

前条第二項の規定は、国外において同条第一項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第二項中「の規定」とあるのは「次条第一項の規定」と、「の政令」とあるのは「前項の政令」と、「二を乗じて得た」とあるのは「二を乗じて得た額に次項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める」と読み替えるものとする。

前条第五項及び第六項の規定は、国外において同条第一項各号に掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあり、及び同条第六項中「第一項、第二項及び第四項」とあるのは、「次条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

外務大臣は、第十九条第四項の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。

この法律に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項及び第三項、第十条第四項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。

外務大臣は、国内外の情勢の急激な変化、人道上の理由その他の事由により必要と認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示を行うことができる。

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者

他人名義の旅券又は渡航書を行使した者

行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者

行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者

行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者

第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者

効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者

営利の目的をもつて、前項第一号、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第一項(第四号及び第五号の所持に係る部分並びに第六号を除く。)及び前項(第一項第四号及び第五号の所持に係る部分を除く。)の未遂罪は、罰する。

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者

渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者

前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

第二十三条の罪(第一項第一号の未遂罪を除く。)を犯した者の旅券若しくは渡航書又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書は、外務大臣が没取することができる。

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