国内において次に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもつて賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案してそれぞれ政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
残存有効期間同一旅券の発給
一般旅券の渡航先の追加
渡航書の発給
都道府県は、国内において第一項第一号から第四号までに掲げる処分の申請をする者から、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準として、当該手数料の額を定めなければならない。
外務大臣は、第十九条第四項の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。
外務大臣は、国内外の情勢の急激な変化、人道上の理由その他の事由により必要と認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示を行うことができる。
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者
渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者