第六節 消去等に係る裁判手続の特例
第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分等の対象である対象領置物件又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等の住所、居所その他当該撮影対象者等の通常所在する場所(以下この項において「住所等」という。)の全部又は一部が明らかにされることによって当該撮影対象者等が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。撮影対象者等の氏名その他当該撮影対象者等を特定するに足りる事項についても、同様とする。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定は前項の申立てをする場合について、同条第三項及び第四項の規定は前項の申立てがあった場合について、同条第五項の規定は前項の決定をする場合について、同法第百三十三条の二及び第百三十三条の四の規定は同項の決定があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える民事訴訟法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十三条第二項 | 前項 | 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第三十五条第一項 |
| 申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等 | 撮影対象者等(同法第九条第二項に規定する撮影対象者等をいう。以下同じ。)の住所、居所その他当該撮影対象者等の通常所在する場所又は氏名その他当該撮影対象者等を特定するに足りる事項 | |
| 第百三十三条第三項 | 当該申立てに係る秘匿対象者 | 被告及び当該申立てに係る撮影対象者等 |
| 第百三十三条第五項 | 秘匿対象者 | 撮影対象者等 |
| この章において「秘匿決定 | 「秘匿決定 | |
| 反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分 | 参加、強制執行、仮差押え及び執行停止 | |
| 第百三十三条の二第一項、第二項及び第三項 | 当該秘匿決定に係る秘匿対象者 | 被告及び当該秘匿決定に係る撮影対象者等 |
| 第百三十三条の二第二項 | 申立て | 被告の申立て |
| 第百三十三条の四第一項 | 秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項 | 被告並びに秘匿決定及び第百三十三条の二第二項 |
| 第百三十三条の四第二項 | 秘匿決定等に係る者以外の当事者 | 原告 |
| 若しくは第二項又は前条第一項 | 又は第二項 | |
| 第百三十三条の四第四項 | 次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者 | 被告 |
| 第百三十三条の四第七項 | 当事者 | 原告 |
第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、対象領置物件若しくは対象領置物件を複写した記録媒体又は対象電磁的記録若しくは対象電磁的記録を複写し若しくは印刷した記録媒体について証拠の申出があったときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟記録等(民事訴訟法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)中当該対象領置物件若しくは当該対象領置物件を複写した記録媒体又は当該対象電磁的記録若しくは当該対象電磁的記録を複写し若しくは印刷した記録媒体に係る部分であって対象姿態等が記録された部分(第三項において「対象姿態等該当部分」という。)について、訴訟記録等の閲覧の請求をすることができる者を原告、被告及び当該対象領置物件又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等に限るとともに、訴訟記録等の閲覧等(同法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等の閲覧等をいう。第三項において同じ。)の請求のうち閲覧の請求以外の請求をすることができる者を被告及び当該対象領置物件又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等に限ることができる。
前項の決定は、疎明に基づいてする。
第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
この節に定めるもののほか、前三条の規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第七節 雑則
検察官及び検察事務官は、この節の規定による調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
第十七条第一項各号に定める者その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めること。
検察官は、消去命令に従って対象電磁的記録の消去がされたかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、第十七条第一項第三号に定める者その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
検察官は、検察事務官に前二項の規定による調査をさせることができる。
この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するための手続その他必要な事項は、法務省令で定める。