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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。86語。法務省の英訳があるもの47語、本サイト訳39語。

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法務大臣及び厚生労働大臣

第百三条第一項
78か所で使用

企業単独型技能実習及び団体監理型技能実習

第二条第一項
66か所で使用

主務大臣の発する命令

第百三条第二項
64か所で使用

外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。

わかりやすく言うと

外国人技能実習機構という法人のことです。技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上地域などへの技能等の移転による国際協力を進めることを目的としています。

第五十七条第一項
60か所で使用

監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人

わかりやすく言うと

主務大臣の許可(監理許可)を受けて、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業を行う国内の営利を目的としない法人のことです。

第二条第十項
54か所で使用

企業単独型技能実習生及び団体監理型技能実習生

第二条第一項
42か所で使用

この法律において「監理団体」とは、監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの…

わかりやすく言うと

主務大臣の許可(監理許可)を受けて行う、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業のことです。

第二条第十項
31か所で使用

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部又は一部を…

わかりやすく言うと

外国人技能実習機構のことです。技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上地域などへの技能等の移転による国際協力を進めることを目的とする法人です(第五十七条、第五十八条)。

第十二条第一項
28か所で使用

団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うこと

わかりやすく言うと

団体監理型技能実習を行わせる者又は行わせようとする者と、団体監理型技能実習生又はそれになろうとする者との間の雇用関係の成立をあっせんすることと、団体監理型実習実施者に対し団体監理型技能実習の実施について監理を行うことです。

第二条第九項
20か所で使用

…労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推…

わかりやすく言うと

技能、技術又は知識をまとめた呼び名です。この法律は、人材育成を通じてこれらを開発途上地域などへ移転することで、国際協力を進めることを目的としています。

第一条第一項
18か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

外国人が、日本の営利を目的としない法人に受け入れられ、その法人の実習監理を受ける日本の公私の機関との雇用契約に基づき、その機関の事業所で業務に従事して技能等を修得するものです。技能実習の在留資格で行い、第一号から第三号まであり、第二号以降は前の号を修了した者が行います。

第二条第四項
18か所で使用

企業単独型実習実施者及び団体監理型実習実施者

第二条第六項
18か所で使用

実習認定を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受けた技能実習計画(変更の認定があったときは変更後のもの)に基づいて、団体監理型技能実習を行わせる者のことです。

第二条第八項
16か所で使用

政府は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「育成就労法」という。)第七条第一項から第五項までの規定の例により…

わかりやすく言うと

令和六年法律第六十号の第二条によって改正された後のこの法律(平成二十八年法律第八十九号)を指す、令和六年法律第六十号の附則での呼び名です。改正後の題名は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」です。

附則第四条第一項
14か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

第一号、第二号又は第三号の団体監理型技能実習を行う外国人のことです。団体監理型技能実習とは、営利を目的としない法人の実習監理を受ける日本の公私の機関に雇われ、その事業所で業務に従事して技能等を修得するものです。

第二条第五項
13か所で使用

第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)

わかりやすく言うと

監理事業を行うために受ける主務大臣の許可(第二十三条第一項)のことです。事業の区分の変更の許可があったときや、職権で特定監理事業に係る許可に変更されたときは、変更後の許可を指します。

第二条第十項
13か所で使用

…主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。

わかりやすく言うと

技能実習を行わせようとする日本の個人や法人(親会社と子会社など、主務省令で定める密接な関係にある複数の法人が共同で行わせる場合はそれらの法人)が、技能実習生ごとに作る技能実習の実施に関する計画のことです。

第八条第一項
12か所で使用

入管法第二条第一号に規定する外国人

わかりやすく言うと

日本の国籍を有しない人のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第一号)。

第二条第二項第一号
11か所で使用

…第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第五十七条に規定する外国人技能実習機構(以下「外国人技能実習機構」という。)を育成就労法第五十七条に規定する外国人育成就…

わかりやすく言うと

令和六年法律第六十号による改正前の技能実習法第五十七条に定める外国人技能実習機構のことです。技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする機構です。

附則第五条第五項
10か所で使用

外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事すること

わかりやすく言うと

外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号ロ)の在留資格で、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所で業務に従事することです。

第二条第四項第一号
9か所で使用

第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること

わかりやすく言うと

第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。

第二条第四項第二号
9か所で使用

この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。次条及び第四十八条第一項において「入管法…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼んだ名前です。

第一条第一項
8か所で使用

本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事すること

わかりやすく言うと

国内の機関の外国の事業所の職員、又は国内の機関と主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の外国の事業所の職員である外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号イ)の在留資格で国内の機関に受け入れられ、講習を受けて、雇用契約に基づきその国内の事業所で業務に従事することです。

第二条第二項第一号
8か所で使用

第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること

わかりやすく言うと

第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。

第二条第二項第二号
8か所で使用

第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること

わかりやすく言うと

第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。

第二条第四項第三号
8か所で使用

団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者

第二条第九項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三条第一項
8か所で使用

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部又は一部を…

わかりやすく言うと

技能実習計画が適当であるとする第八条第一項の認定と、その変更の認定に関する事務のことです。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣は、その全部又は一部を外国人技能実習機構に行わせることができます。

第十二条第一項
8か所で使用

前項の許可を受けようとする者(第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

わかりやすく言うと

監理事業を行うため、一般監理事業か特定監理事業かの区分に従って主務大臣の許可(第二十三条第一項)を受けようとする者のことです。名称、役員、事業所、監理責任者などを記載した申請書を主務大臣に提出します。

第二十三条第二項
8か所で使用

第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)

わかりやすく言うと

技能実習を行わせようとする者が技能実習計画を出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に提出し、適当であると受ける認定のことです(第八条第一項)。計画の変更の認定(第十一条第一項)を受けたときは、変更後の認定を指します。

第二条第七項
7か所で使用

団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者

第二条第九項
7か所で使用

前項に規定する本邦の個人又は法人(以下この条、次条及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

わかりやすく言うと

技能実習を行わせようとする国内の個人又は法人で、技能実習計画を作成して出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を申請する者のことです。親会社と子会社など密接な関係のある複数の法人が共同で行わせる場合は、それらの法人です(第八条第一項)。

第八条第二項第一号
7か所で使用

第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること

わかりやすく言うと

第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。

第二条第二項第三号
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条第一項
6か所で使用

監理事業のうち次号に掲げるもの以外のもの

わかりやすく言うと

監理団体が許可を受けて実習監理を行う事業(監理事業)のうち、特定監理事業以外のものです。特定監理事業とは、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる実習実施者について実習監理を行う事業のことです(第二十三条第一項第二号)。

第二十三条第一項第一号
6か所で使用

第二項及び前項の規定により育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例によることとされる場合におけるこれらの規定の適用については、第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」とい…

わかりやすく言うと

令和六年法律第六十号による改正後の法律(育成就労法)第五十七条に定める外国人育成就労機構のことです。育成就労の適正な実施と育成就労外国人の保護を図り、育成就労産業分野の人材の育成と確保に寄与することを目的とする機構です。

附則第五条第五項
6か所で使用

技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合…

わかりやすく言うと

主務省令で指定する試験で、技能検定と並んで、技能実習を修了するまでにこれに合格することが技能実習の目標の例に挙げられているものです。試験の基準は主務省令で定められます(第五十二条第二項)。

第八条第二項第六号
5か所で使用

実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」という。)について第八条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは…

わかりやすく言うと

実習認定を受けた技能実習計画のことです。実習認定とは、技能実習計画が適当であるとする第八条第一項の認定で、変更の認定があったときは変更後のものをいいます。

第十一条第一項
5か所で使用

第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業

わかりやすく言うと

監理事業のうち、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業のことです。監理事業のうちそれ以外のものは一般監理事業といいます。

第二十三条第一項第二号
5か所で使用

事業所管大臣は、当該事業所管大臣及びその所管する特定の業種に属する事業に係る実習実施者又は監理団体を構成員とする団体その他の関係者により構成される協議会(以下この条において「事業協議会」という。)を組織することができる。

わかりやすく言うと

特定の業種の事業を所管する大臣が組織できる協議会です。その大臣と、その業種の事業に係る実習実施者又は監理団体を構成員とする団体その他の関係者で構成されます。

第五十四条第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十六条第一項
5か所で使用

前項に規定する者又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留していた者(同項に規定する者を除く。)その他これに準ずるものとして主務大臣が適当と認める者(以下この条及び次条にお…

わかりやすく言うと

改正前の出入国管理及び難民認定法の技能実習の在留資格で、経過措置により在留している人や、この法律の施行日より前に在留していた人と、これらに準ずると主務大臣が認める人をまとめた呼び名です。

附則第三条第二項
5か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

日本の公私の機関が、外国にある自らの事業所の職員、又は主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の事業所の職員である外国人を技能実習の在留資格で受け入れ、雇用契約に基づき日本の事業所で業務に従事させて技能等を修得させるものです。第一号から第三号まであり、第二号以降は前の号を修了した者が行います。

第二条第二項
4か所で使用

…実習実施者若しくは実習実施者であった者(以下この項及び次条第一項において「実習実施者等」という。)、監理団体若しくは監理団体であった者(以下この項、次条第一項及び第三十五条第一項において「監理団体等」という。)若しくは実習実施者等若しく…

わかりやすく言うと

監理団体、又は以前に監理団体であった者のことです。監理団体とは、主務大臣の許可を受けて実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業を行う、国内の営利を目的としない法人です。

第十三条第一項
4か所で使用

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

第二十五条第一項第四号
4か所で使用

前項に規定する許可の有効期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了後引き続き当該許可に係る監理事業(次条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による特定監理事業に係る許可への変更があったときは…

わかりやすく言うと

監理事業(実習監理を行う事業)の許可(第二十三条第一項の許可)の有効期間のことです。許可の日から数えて三年を下らない期間で、監理事業を行う能力と実績を考えて政令で定める期間です。更新を受けたときは、前の有効期間が満了する日の翌日から数えます。

第三十一条第二項
4か所で使用

…政令で定めるところにより、第三十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の命令、質問又は立入検査(第四十条第三項から第五項までの規定を施行するために行うものに限る。)(次項及び次条において「報告徴収等」と…

わかりやすく言うと

主務大臣が監理団体や団体監理型実習実施者などに対し第三十五条第一項により行う報告の徴収、帳簿書類の提出・提示の命令、出頭の命令、質問、立入検査のうち、労働関係法令の違反を防ぐ指導や是正の指示などを定めた第四十条第三項から第五項の施行のために行うものです。

第百四条第一項
4か所で使用

第二項及び前項の規定により育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例によることとされる場合におけるこれらの規定の適用については、第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」とい…

わかりやすく言うと

令和六年法律第六十号の第二条によって改正される前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律のことです。

附則第五条第五項
4か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

第一号、第二号又は第三号の企業単独型技能実習を行う外国人のことです。企業単独型技能実習とは、日本の公私の機関が、外国にある自らの事業所や主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の事業所の職員を受け入れ、日本の事業所で働かせて技能等を修得させるものです。

第二条第三項
3か所で使用

実習認定(第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、企業単独型技能実習を行わせる者

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受けた技能実習計画(変更の認定があったときは変更後のもの)に基づいて、企業単独型技能実習を行わせる者のことです。

第二条第七項
3か所で使用

技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合…

わかりやすく言うと

職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定のことで、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める職種ごとに、原則として厚生労働省令で定める等級に区分して行うものです。

第八条第二項第六号
3か所で使用

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十三号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。)

わかりやすく言うと

暴力団の構成員である暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号)と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない人をまとめた呼び名です。

第十条第一項第十号
3か所で使用

主務大臣は、この章(次節を除く。)の規定を施行するために必要な限度において、実習実施者若しくは実習実施者であった者(以下この項及び次条第一項において「実習実施者等」という。)…

わかりやすく言うと

実習実施者と、過去に実習実施者であった者をまとめた呼び名です。実習実施者とは、認定を受けた技能実習計画に基づいて企業単独型技能実習又は団体監理型技能実習を行わせる者です。

第十三条第一項
3か所で使用

監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うもの

わかりやすく言うと

監理団体が、自らの実習監理を受ける受入れ先やその候補だけを求人者、自らの実習監理に係る団体監理型技能実習生やその候補者だけを求職者として、求人と求職の申込みを受け、技能実習の雇用関係の成立をあっせんする事業のことです。

第二十七条第一項
3か所で使用

実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって…

わかりやすく言うと

実習監理を行う者(実習監理者)と、その役員や職員をまとめた呼び名です。実習監理とは、団体監理型技能実習で雇用関係の成立をあっせんし、受入れ先での技能実習の実施を監理することです(第二条第九項)。

第四十六条第一項
3か所で使用

機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

わかりやすく言うと

外国人技能実習機構が毎事業年度に作る、貸借対照表、損益計算書、そのほか主務省令で定める書類と、それらの附属明細書のことです。事業年度の終了後三か月以内に主務大臣に提出し、承認を受けなければなりません。

第九十三条第一項
3か所で使用

機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き…

わかりやすく言うと

外国人技能実習機構の財務諸表に、その事業年度の事業報告書、予算の区分に従って作った決算報告書、財務諸表と決算報告書についての監事の意見書を合わせた呼び名です。主務大臣の承認後、各事務所に備え置き、主務省令で定める期間、一般の人が見られるようにします。

第九十三条第三項
3か所で使用

前項に規定する者又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留していた者(同項に規定する者を除く。)その他これに準ずるものとして主務大臣が適当と認める者(以下この条及び次条にお…

わかりやすく言うと

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)そのものが施行される日のことです。

附則第三条第二項
3か所で使用

第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習の区分

わかりやすく言うと

技能実習が企業単独型か団体監理型か、またそれぞれ第一号から第三号のどれに当たるかの区分です。第一号は技能等の修得、第二号は第一号を修了した人の習熟、第三号は第二号を修了した人の熟達のためのものです(第二条)。

第八条第二項第五号
2か所で使用

技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標

わかりやすく言うと

技能実習を修了するまでに、職業能力開発促進法の技能検定や、主務省令で指定する技能実習評価試験に合格することなど、技能実習で目指す目標のことです。技能実習計画に記載する事項の一つです。

第八条第二項第六号
2か所で使用

主務大臣は、この章(次節を除く。)の規定を施行するために必要な限度において、実習実施者若しくは実習実施者であった者(以下この項及び次条第一項において「実習実施者等」という。)…

わかりやすく言うと

技能実習を行わせる実習実施者と、実習監理を行う監理団体(いずれも、以前そうであった者を含みます)の役員や職員と、以前にその役員や職員であった者をまとめた呼び名です。

第十三条第一項
2か所で使用

団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するもの

わかりやすく言うと

団体監理型技能実習生になろうとする人からの求職の申込みを、日本の監理団体に適切に取り次ぐことができる者として、主務省令で定める要件に適合する外国の機関のことです。

第二十三条第二項第六号
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実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって…

わかりやすく言うと

実習監理を行う者のことです。実習監理とは、団体監理型技能実習で、受入れ先(団体監理型実習実施者やこれから行わせようとする者)と技能実習生やその候補者との雇用関係の成立をあっせんし、受入れ先での技能実習の実施を監理することです(第二条第九項)。

第四十六条第一項
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技能実習生又は技能実習生になろうとする者

第四十七条第一項
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入管法第十九条の三に規定する在留カード

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出入国在留管理庁長官が、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、在留期間が三月以下の人や短期滞在の在留資格の人などを除いた中長期在留者に交付するカードです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

第四十八条第一項
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入管法第二条第五号に規定する旅券

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技能実習生の旅券のことで、日本や日本が承認した外国の政府、権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書などの旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書をいいます。

第四十八条第一項
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技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に…

わかりやすく言うと

技能実習を行わせる者や実習監理を行う者(実習監理者)と、それらの役員や職員のことです。次項で、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限することが禁じられています。

第四十八条第一項
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実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役員若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は…

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実習実施者若しくは監理団体、又はそれらの役員若しくは職員をまとめた呼び名です。これらの者は、技能実習生が違反の事実を申告したことを理由に、技能実習の中止その他の不利益な取扱いをしてはなりません(第四十九条第二項)。

第四十九条第一項
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出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要があると認めるときは、特定の業種に属する事業を所管する大臣(次条第一項において「事業所管大臣」という。)に対して…

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特定の業種に属する事業を所管する大臣のことです。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が、その業種の事業に係る技能実習について必要な協力を要請することができる相手です(第五十三条)。

第五十三条第一項
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電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるもの

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電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録のうち、コンピューター(電子計算機)での情報処理に使われるものとして主務省令で定めるものです。

第九十三条第四項
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附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留する者が行う活動は…

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この法律(平成二十八年法律第八十九号)の附則第十二条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法のことです。

附則第三条第一項
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…同条第一項に規定する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された基本方針は、施行日以後は、同項から同条第四項までの規定により定められ…

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令和六年法律第六十号による改正後の法律(育成就労法)第七条第一項に定める、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針で、政府が定めるものです。

附則第四条第一項
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第一号企業単独型技能実習を行う外国人

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第一号企業単独型技能実習を行う外国人のことです。国内の機関の外国の事業所の職員などである外国人が、技能等を身につけるため、その機関に受け入れられて講習を受け、雇用契約に基づき国内の事業所で業務に従事するものです。

第二条第三項第一号
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第二号企業単独型技能実習を行う外国人

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第二号企業単独型技能実習を行う外国人のことです。第一号企業単独型技能実習を修了し、技能等に習熟するため、国内の機関に雇われてその国内の事業所でその技能等を要する業務に従事する外国人です。

第二条第三項第二号
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第三号企業単独型技能実習を行う外国人

わかりやすく言うと

第三号企業単独型技能実習を行う外国人のことです。第二号企業単独型技能実習を修了し、技能等に熟達するため、国内の機関に雇われてその国内の事業所でその技能等を要する業務に従事する外国人です。

第二条第三項第三号
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第一号団体監理型技能実習を行う外国人

わかりやすく言うと

第一号団体監理型技能実習を行う外国人のことです。技能等を身につけるため、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関に雇われて業務に従事する外国人です。

第二条第五項第一号
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第二号団体監理型技能実習を行う外国人

わかりやすく言うと

第二号団体監理型技能実習を行う外国人のことです。第一号団体監理型技能実習を修了し、技能等に習熟するため、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関に雇われて業務に従事する外国人です。

第二条第五項第二号
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第三号団体監理型技能実習を行う外国人

わかりやすく言うと

第三号団体監理型技能実習を行う外国人のことです。第二号団体監理型技能実習を修了し、技能等に熟達するため、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関に雇われて業務に従事する外国人です。

第二条第五項第三号
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十三号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。)

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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号の暴力団員、つまり、構成員が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団)の構成員のことです。

第十条第一項第十号
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…監理団体若しくは監理団体であった者(以下この項、次条第一項及び第三十五条第一項において「監理団体等」という。)若しくは実習実施者等若しくは監理団体等の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下…

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技能実習を行わせる実習実施者と、実習監理を行う監理団体(いずれも、以前そうであった者を含みます)の役員や職員のことです。この項の中だけで使う呼び名です。

第十三条第一項
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監理団体等又は団体監理型実習実施者若しくは団体監理型実習実施者であった者

第三十五条第一項
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…団体監理型技能実習関係者(監理団体等又は団体監理型実習実施者若しくは団体監理型実習実施者であった者をいう。以下この項において同じ。)若しくは団体監理型技能実習関係者の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員…

わかりやすく言うと

監理団体と、団体監理型技能実習を行わせる団体監理型実習実施者(いずれも、以前そうであった者を含みます)の役員や職員のことです。この項の中だけで使う呼び名です。

第三十五条第一項
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主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、団体監理型技能実習関係者(監理団体等又は団体監理型実習実施者若しくは団体監理型実習実施者であった者をいう。以下この項において同じ。)若しくは団体監理型技能実習関係者の役員若しくは…

わかりやすく言うと

監理団体と、団体監理型技能実習を行わせる団体監理型実習実施者(いずれも、以前そうであった者を含みます)の役員や職員と、以前にその役員や職員であった者をまとめた呼び名です。

第三十五条第一項
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…当分の間、同条第四号中「第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等が行う活動に係る主務省令で定める計画(以下この号において「相当技能実習計画」とい…

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この法律の附則第十二条による改正前の出入国管理及び難民認定法の技能実習の在留資格で在留する者や在留していた者など(旧技能実習在留資格者等)が行う活動について、主務省令で定める計画のことです。こうした人の技能実習計画の認定で、第九条第四号の基準を当分の間読み替えるときに使われます。

附則第四条第一項
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ただし、第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定、入管法第二条の四の改正規定及び入管法第六十九条の二第一項ただし書の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第十五条…

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令和六年法律第六十号の中で、出入国管理及び難民認定法を短く呼んだ名前です。

附則第一条第一項
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…当該基本方針を育成就労法第七条第一項から第四項までの規定により定められた基本方針とみなして、育成就労法第七条の二第一項から第五項までの規定の例により、同条第一項に規定する分野別運用方針(以下この項において「分野別運用方針」という。)を定…

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令和六年法律第六十号による改正後の法律(育成就労法)第七条の二第一項に定める方針です。主務大臣が関係行政機関の長などと共同して、育成就労産業分野のうち特定の分野ごとに、その分野での育成就労に係る制度の運用について定めるものです。

附則第四条第二項
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