この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。86語。法務省の英訳があるもの47語、本サイト訳39語。
監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人
わかりやすく言うと
主務大臣の許可(監理許可)を受けて、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業を行う国内の営利を目的としない法人のことです。
団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うこと
わかりやすく言うと
団体監理型技能実習を行わせる者又は行わせようとする者と、団体監理型技能実習生又はそれになろうとする者との間の雇用関係の成立をあっせんすることと、団体監理型実習実施者に対し団体監理型技能実習の実施について監理を行うことです。
実習認定を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受けた技能実習計画(変更の認定があったときは変更後のもの)に基づいて、団体監理型技能実習を行わせる者のことです。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
第一号、第二号又は第三号の団体監理型技能実習を行う外国人のことです。団体監理型技能実習とは、営利を目的としない法人の実習監理を受ける日本の公私の機関に雇われ、その事業所で業務に従事して技能等を修得するものです。
外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事すること
わかりやすく言うと
外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号ロ)の在留資格で、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所で業務に従事することです。
第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事すること
わかりやすく言うと
国内の機関の外国の事業所の職員、又は国内の機関と主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の外国の事業所の職員である外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号イ)の在留資格で国内の機関に受け入れられ、講習を受けて、雇用契約に基づきその国内の事業所で業務に従事することです。
第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
監理事業のうち次号に掲げるもの以外のもの
わかりやすく言うと
監理団体が許可を受けて実習監理を行う事業(監理事業)のうち、特定監理事業以外のものです。特定監理事業とは、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる実習実施者について実習監理を行う事業のことです(第二十三条第一項第二号)。
第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業
わかりやすく言うと
監理事業のうち、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業のことです。監理事業のうちそれ以外のものは一般監理事業といいます。
前項に規定する者又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留していた者(同項に規定する者を除く。)その他これに準ずるものとして主務大臣が適当と認める者(以下この条及び次条にお…
わかりやすく言うと
改正前の出入国管理及び難民認定法の技能実習の在留資格で、経過措置により在留している人や、この法律の施行日より前に在留していた人と、これらに準ずると主務大臣が認める人をまとめた呼び名です。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
第一号、第二号又は第三号の企業単独型技能実習を行う外国人のことです。企業単独型技能実習とは、日本の公私の機関が、外国にある自らの事業所や主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の事業所の職員を受け入れ、日本の事業所で働かせて技能等を修得させるものです。
実習認定(第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、企業単独型技能実習を行わせる者
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受けた技能実習計画(変更の認定があったときは変更後のもの)に基づいて、企業単独型技能実習を行わせる者のことです。
監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うもの
わかりやすく言うと
監理団体が、自らの実習監理を受ける受入れ先やその候補だけを求人者、自らの実習監理に係る団体監理型技能実習生やその候補者だけを求職者として、求人と求職の申込みを受け、技能実習の雇用関係の成立をあっせんする事業のことです。
団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するもの
わかりやすく言うと
団体監理型技能実習生になろうとする人からの求職の申込みを、日本の監理団体に適切に取り次ぐことができる者として、主務省令で定める要件に適合する外国の機関のことです。
第一号企業単独型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第一号企業単独型技能実習を行う外国人のことです。国内の機関の外国の事業所の職員などである外国人が、技能等を身につけるため、その機関に受け入れられて講習を受け、雇用契約に基づき国内の事業所で業務に従事するものです。
第二号企業単独型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第二号企業単独型技能実習を行う外国人のことです。第一号企業単独型技能実習を修了し、技能等に習熟するため、国内の機関に雇われてその国内の事業所でその技能等を要する業務に従事する外国人です。
第三号企業単独型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第三号企業単独型技能実習を行う外国人のことです。第二号企業単独型技能実習を修了し、技能等に熟達するため、国内の機関に雇われてその国内の事業所でその技能等を要する業務に従事する外国人です。
第一号団体監理型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第一号団体監理型技能実習を行う外国人のことです。技能等を身につけるため、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関に雇われて業務に従事する外国人です。
第二号団体監理型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第二号団体監理型技能実習を行う外国人のことです。第一号団体監理型技能実習を修了し、技能等に習熟するため、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関に雇われて業務に従事する外国人です。
第三号団体監理型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第三号団体監理型技能実習を行う外国人のことです。第二号団体監理型技能実習を修了し、技能等に熟達するため、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関に雇われて業務に従事する外国人です。