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13 条

温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

分析施設の名称及び所在地

温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能

その他環境省令で定める事項

都道府県知事は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。

前項第三号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。

次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第二十五条(第三号に係る部分を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

都道府県知事は、第一項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。

登録分析機関は、前条第二項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。

都道府県知事は、前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十五条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。

都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

第十九条第一項及び第二項、第二十条、第二十一条第一項、前条、次条並びに第二十七条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。

第十九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。

第十九条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。

不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。

第十九条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。

登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

都道府県知事は、温泉成分分析の適正な実施を確保するために必要な限度において、温泉成分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは分析施設に立ち入り、温泉成分分析に使用する器具、機械若しくは装置、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。

環境大臣又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。

公衆衛生上必要があると認めるとき。

第十五条第一項の許可を受けた者が同条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。

第十五条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第十五条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第四条第三項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。