要介護状態区分
…入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」と…
わかりやすく言うと
要介護状態を、介護の必要の程度に応じて分けた区分のことで、厚生労働省令で定められています。要介護状態に当たるには、この区分のどれかに当たることが必要です。
第七条第一項用語集で見る要支援状態区分
…又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当す…
わかりやすく言うと
要支援状態を、支援の必要の程度に応じて分けた区分のことで、厚生労働省令で定められています。要支援状態に当たるには、この区分のどれかに当たることが必要です。
第七条第二項用語集で見る居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
わかりやすく言うと
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の十二種類をまとめた呼び名です。
第八条第一項用語集で見る居宅サービス事業
居宅サービスを行う事業
第八条第一項用語集で見る訪問介護
要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
居宅(軽費老人ホームや有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室を含みます)で介護を受ける要介護者に、介護福祉士など政令で定める者が行う入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部と夜間対応型訪問介護は除きます。
第八条第二項用語集で見る訪問入浴介護
居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護
第八条第三項用語集で見る訪問看護
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助
わかりやすく言うと
居宅で介護を受ける要介護者のうち、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に合うと主治の医師が認めた人に、その居宅で、看護師など厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助のことです。
第八条第四項用語集で見る訪問リハビリテーション
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
わかりやすく言うと
居宅で介護を受ける要介護者のうち、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に合うと主治の医師が認めた人に、その居宅で、心身の機能の維持回復と日常生活の自立のために行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションのことです。
第八条第五項用語集で見る居宅療養管理指導
居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
居宅の要介護者に対して、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師など厚生労働省令で定める者が行う、療養上の管理と指導のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。
第八条第六項用語集で見る通所介護
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものと機能訓練を行うことです。利用定員が厚生労働省令で定める数以上のものに限り、認知症対応型通所介護は除きます。
第八条第七項用語集で見る通所リハビリテーション
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
わかりやすく言うと
居宅で介護を受ける要介護者のうち、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に合うと主治の医師が認めた人を、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所など厚生労働省令で定める施設に通わせ、心身の機能の維持回復と日常生活の自立のために行う理学療法、作業療法などのリハビリテーションです。
第八条第八項用語集で見る短期入所生活介護
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人短期入所施設(老人福祉法の、短期間入所させて養護する施設)に短期間入所させ、そこで入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。
第八条第九項用語集で見る短期入所療養介護
居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うこと
わかりやすく言うと
治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに当たる居宅要介護者を、介護老人保健施設や介護医療院など厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、そこで看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことです。
第八条第十項用語集で見る特定施設入居者生活介護
特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
特定施設(有料老人ホームなどのうち、介護専用で入居定員二十九人以下のもの以外)に入居している要介護者に、その施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づいて行う、入浴・排せつ・食事などの介護その他の厚生労働省令で定める日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話のことです。
第八条第十一項用語集で見る福祉用具貸与
居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与
わかりやすく言うと
居宅で介護を受ける要介護者に、厚生労働大臣が定める福祉用具を、政令で定めるところにより貸し出すことです。福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活に支障がある要介護者等の日常生活上の便宜や機能訓練のための用具で、日常生活の自立を助けるものです。
第八条第十二項用語集で見る特定福祉用具
この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
わかりやすく言うと
福祉用具(心身の機能が低下して日常生活に支障がある要介護者等の、日常生活の便宜や機能訓練のための用具で、自立を助けるもの)のうち、入浴や排せつに使うものなど、厚生労働大臣が定めるもののことです。
第八条第十三項用語集で見る地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス
わかりやすく言うと
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスをまとめた呼び名です。
第八条第十四項用語集で見る施設サービス
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス
第八条第二十六項用語集で見る介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
わかりやすく言うと
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をまとめた呼び名です。
第八条の二第一項用語集で見る地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
第八条の二第十二項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る認定審査会
第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。
わかりやすく言うと
市町村に置かれる介護認定審査会のことです。要介護認定や要支援認定などの際に、要介護状態や要支援状態に当たるかどうかとその区分などについて審査と判定を行います(第二十七条から第三十五条まで、第三十七条)。
第十四条第一項用語集で見る介護給付
第十八条第一項第一号用語集で見る要介護認定
第十九条第一項用語集で見る要支援認定
第十九条第二項用語集で見る連合会
市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
わかりやすく言うと
都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会で、区域内の都道府県・市町村・国民健康保険組合の総数の三分の二以上が加入しているもののことです(国民健康保険法第四十五条第五項)。
第二十一条第三項用語集で見る要介護更新認定
要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた人が、その有効期間(要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間)が終わった後も要介護状態に当たると見込まれるときに、市町村に申請して受ける要介護認定の更新のことです。
第二十八条第二項用語集で見る要支援更新認定
要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。
わかりやすく言うと
要支援認定を受けた人が、その有効期間(要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間)が終わった後も要支援状態に当たると見込まれるときに、市町村に申請して受ける要支援認定の更新のことです。
第三十三条第二項用語集で見る認定
…要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては…
わかりやすく言うと
要介護認定、要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定をまとめて、この項で呼ぶ名前です。
第三十七条第一項用語集で見る審査判定業務
第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務
わかりやすく言うと
介護認定審査会が行う、要介護認定や要支援認定、その更新、区分の変更、取消しなどについての審査と判定や、サービスの種類の指定に関する意見などの業務(第二十七条から第三十五条まで、第三十七条)のことです。第三十八条では、都道府県が市町村の委託を受けて行う業務として使われます。
第三十八条第二項用語集で見る居宅要介護被保険者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅で介護を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。
第四十一条第一項用語集で見る指定居宅サービス
…都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定居宅サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅サービスのことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る指定居宅サービス事業者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サー…
わかりやすく言うと
居宅サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る要介護被保険者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のことです。要介護認定は、要介護者に当たることと、どの要介護状態区分に当たるかについて市町村が行う認定です(第十九条第一項)。
第四十一条第一項用語集で見る