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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。128語。法務省の英訳があるもの75語、本サイト訳53語。

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この章並びに第五十八条の二十一第一項及び第三項並びに第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第五章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。

わかりやすく言うと

連鎖販売業で販売の対象となる物品のことです。ここでいう物品には、施設を利用する権利や役務の提供を受ける権利も含まれます。

第三十三条第一項
173か所で使用

この章並びに第五十八条の二十三、第五十八条の二十六第一項、第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。

わかりやすく言うと

業務提供誘引販売業で販売の対象となる物品のことです。ここでいう物品には、施設を利用する権利や役務の提供を受ける権利も含まれます。

第五十一条第一項
173か所で使用

販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。

わかりやすく言うと

役務(サービス)の提供を事業として営む者のことです。

第二条第一項第一号
157か所で使用

販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。

わかりやすく言うと

役務(サービス)を有償で提供する契約のことです。

第二条第一項第一号
148か所で使用

業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。

わかりやすく言うと

業務提供誘引販売契約を結んだ相手のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供されたりあっせんされたりする業務を、事業所などによらないで行う個人のことです。

第五十八条第一項
102か所で使用

販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないもの

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が、郵便など主務省令で定める方法(郵便等)で申込みを受けて行う、商品や特定権利の販売または役務の提供のことです。電話で勧誘して郵便等で申込みを受けたり契約を結んだりする電話勧誘販売に当たるものは除きます。

第二条第二項
76か所で使用

訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引

第一条第一項
71か所で使用

国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるもの

わかりやすく言うと

日常生活の取引で、お金を払って継続的に受ける役務のうち、身体の美化や知識・技能の向上など心身や身上に関する目的を実現できるとして勧誘され、その性質上、目的が実現するかどうかが確実でないものとして、政令で定めるもののことです。

第四十一条第二項
71か所で使用

この章並びに第五十八条の二十一第一項及び第三項並びに第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第五章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。

わかりやすく言うと

連鎖販売業で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴って行う商品の販売や役務の提供(それらのあっせんを含みます)の取引のことです。取引条件の変更も含みます。

第三十三条第一項
68か所で使用

物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第五章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の二十一第一項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売すること

わかりやすく言うと

物品の販売や有償の役務の提供(それらのあっせんを含みます)の事業で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴う取引をするもののことです。

第三十三条第一項
68か所で使用

新々特定商取引法第三十七条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結される特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引(次項において単に「連鎖販売取引」という。)についての契約について適用する。

わかりやすく言うと

特定商取引に関する法律第三十三条第一項で定める取引で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴って行う商品の販売や役務の提供(それらのあっせんを含みます)の取引のことです。取引条件の変更も含みます。

附則第二条第九項
68か所で使用

次に掲げる権利

わかりやすく言うと

次の三種類の権利のことです。日常生活の取引で販売される、施設を利用したり役務の提供を受けたりする権利のうち政令で定めるもの、社債などの金銭債権、そして株式会社の株式、合同会社などの社員の持分、その他の社団法人の社員権と、これらと同じ性質の外国法人の社員権です。

第二条第四項
67か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が、営業所や代理店など主務省令で定める場所(営業所等)以外で申込みを受けたり契約を結んだりして行う、商品や特定権利の販売、有償の役務の提供のことです。営業所等の外で呼び止めて連れてきた人などと営業所等で行うものも含みます。

第二条第一項
62か所で使用

当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告

わかりやすく言うと

広告の文章などの情報を電磁的方法(情報通信の技術を使う方法で主務省令で定めるもの)で送り、相手が使うコンピューターの画面に表示されるようにして行う広告のことです。

第十二条の三第一項
59か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

次の二つを合わせた呼び名です。役務提供事業者が、特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供し、政令で定める金額を超える代金を受け取る契約を結んで行う役務の提供と、販売業者が、そうした役務の提供を受ける権利を政令で定める金額を超える代金で販売することです。

第四十一条第一項
58か所で使用

通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。

わかりやすく言うと

商品や特定権利の販売条件を広告した販売業者に、通信販売でその売買契約の申込みをした人と、その売買契約を結んだ購入者のことです。

第十五条の三第一項
56か所で使用

物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の二十三第一項第一号イにおいて「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る。)に従事することにより得られる利益(以下この章及び第五十八条の二十三第一項第三号において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供

わかりやすく言うと

物品の販売や有償の役務の提供(あっせんを含みます)の事業で、その商品や役務を利用する業務で利益が得られると言って相手を誘い、商品の購入、役務の対価の支払または取引料の提供という負担を伴う取引をするものです。その業務は、販売などをする者が自ら提供し、またはあっせんするものに限られます。

第五十一条第一項
55か所で使用

新特定商取引法第五十七条第二項並びに第五十七条の二第一項及び第二項の規定は、特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業(以下この項において単に「業務提供誘引販売業」という。

わかりやすく言うと

第五十一条第一項に定める事業で、物品の販売や有償の役務の提供(あっせんを含みます)のうち、その商品や役務を利用する業務(販売などをする者が自ら提供・あっせんするもの)で利益が得られると言って相手を誘い、商品の購入、役務の対価の支払または取引料の提供という負担を伴う取引をするものです。

附則第二条第十四項
55か所で使用

この章並びに第五十八条の二十三、第五十八条の二十六第一項、第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。

わかりやすく言うと

業務提供誘引販売業で、業務提供利益が得られると言って相手を誘い、その相手と、特定負担(商品の購入、役務の対価の支払または取引料の提供)を伴う商品の販売や役務の提供(あっせんを含みます)をする取引のことです。取引条件の変更も含みます。

第五十一条第一項
52か所で使用

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第三十七条第二項及び第四十条の規定は、この法律の施行後に特定商取引法第三十三条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契…

わかりやすく言うと

平成十二年法律第百二十号の第一条による改正後の特定商取引に関する法律のことです。同じ条では、改正前のこの法律を訪問販売等に関する法律と呼んでいます。

附則第二条第一項
52か所で使用

新々特定商取引法第五十五条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結される特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引(次項において単に「業務提供誘引販売取引」という。)についての契約について適用する。

わかりやすく言うと

第五十一条第一項に定める取引で、商品や役務を利用する業務(販売などをする者が自ら提供・あっせんするもの)で利益が得られると言って相手を誘い、商品の購入、役務の対価の支払または取引料の提供という負担を伴う販売や役務の提供(あっせんを含みます)をする取引です。取引条件の変更も含みます。

附則第二条第十三項
52か所で使用

この法律の施行の日前に、改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第二号及び第三項、第六条第一項、第十条第二項第二号又は第十一条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正前の訪問販売等に関する法律(以下「旧法…

わかりやすく言うと

昭和六十三年法律第四十三号によって改正された後の訪問販売等に関する法律(今の特定商取引に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
50か所で使用

第一条の規定による改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の六及び第九条の八の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。

わかりやすく言うと

平成八年法律第四十四号の第一条によって改正された後の訪問販売等に関する法律(今の特定商取引に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
50か所で使用

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第六十号の第一条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。

附則第二条第一項
50か所で使用

連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者

わかりやすく言うと

商品に自分の商標を付けたり、役務の提供に自分の商号などを使わせたり、取引の約款を定めたり、連鎖販売業を行う者の経営を継続的に指導したりするなどして、一連の連鎖販売業を実質的に取り仕切っている者のことです。

第三十三条第二項
48か所で使用

新特定商取引法第三十九条第四項及び第三十九条の二第一項から第四項までの規定は、特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下この項において単に「統括者」という。

わかりやすく言うと

商品に自分の商標を付けたり、取引の約款を定めたり、連鎖販売業を行う者の経営を継続的に指導したりするなどして、一連の連鎖販売業を実質的に取り仕切っている者のことです(第三十三条第二項)。

附則第二条第十項
48か所で使用

この章及び第五十八条の二十四第一項において「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれ…

わかりやすく言うと

物品の購入を仕事として営む者のことです。訪問購入(営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受けたり契約を結んだりして行う物品の購入)の定義の中で定められています。

第五十八条の四第一項
43か所で使用

新々特定商取引法第五十八条の七第二項及び第三項の規定は、第三号施行日以後に特定商取引に関する法律第五十八条の四に規定する購入業者(第十七項において単に「購入業者」という。)が受ける売買契約の申込みについて適用する。

わかりやすく言うと

物品の購入を仕事として営む者のことです。特定商取引に関する法律で、訪問購入(営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受けたり契約を結んだりして行う物品の購入)の定義の中で定められています(第五十八条の四)。

附則第二条第十五項
43か所で使用

統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者

第三十三条の二第一項
42か所で使用

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十八年法律第六十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
42か所で使用

第一条の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和三年法律第七十二号)が施行される日のことです。

附則第二条第五項
42か所で使用

新特定商取引法第三十九条第四項及び第三十九条の二第一項から第四項までの規定は、特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下この項において単に「統括者」という。

わかりやすく言うと

統括者が、自分の統括する一連の連鎖販売業の連鎖販売取引について勧誘を行わせる者のことです(第三十三条の二)。統括者とは、商品に自分の商標を付けたり、取引の約款を定めたり、経営を継続的に指導したりするなどして、一連の連鎖販売業を実質的に統括する者です。

附則第二条第十項
42か所で使用

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「新特定商取引法」という。)第六条の二、第二十一条の二、第三十四条の二、第四十四条の二及び第五十二条の二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第四十四号の第一条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。

附則第二条第一項
41か所で使用

第二条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第四条及び第十八条の規定は、この法律の施行後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行前…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第七十四号の第二条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。

附則第四条第一項
41か所で使用

この法律による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条及び附則第四条において「新特定商取引法」という。)第五十八条の七の規定は、この法律の施行前に新特定商取引法第五十八条の四に規定する購入業者に相当する者(第三項及び第四項において「旧購入…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第五十九号によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。

附則第二条第一項
41か所で使用

第一条の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。

わかりやすく言うと

令和三年法律第七十二号の第一条による改正後の特定商取引に関する法律のことです。ただし、同法附則第一条の各号に掲げる、施行の日が別に定められた改正規定による改正は含みません。

附則第二条第五項
41か所で使用

統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者

第三十三条の二第一項
38か所で使用

新特定商取引法第三十九条第四項及び第三十九条の二第一項から第四項までの規定は、特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下この項において単に「統括者」という。

わかりやすく言うと

統括者(一連の連鎖販売業を実質的に統括する者)と勧誘者(統括者が連鎖販売取引の勧誘を行わせる者)以外で、連鎖販売業を行う者のことです(第三十三条の二)。

附則第二条第十項
38か所で使用

販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて、その電話で勧誘した相手から郵便など主務省令で定める方法で申込みを受けたり契約を結んだりして行う、商品や特定権利の販売または役務の提供のことです。

第二条第三項
31か所で使用

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員若しくはその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人…

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者の使用人のうち、その営業所の業務を統括する者など、政令で定める者のことです。

第八条第二項
31か所で使用

物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品又はこの章の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下この章、同項及び第六十七条第一項において同じ。)の購入

わかりやすく言うと

物品の購入を業とする者が、営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受けたり契約を結んだりして行う物品の購入のことです。売る側の利益を損なうおそれがない物品や、この章の規定が適用されると流通が著しく害されるおそれがある物品で、政令で定めるものは除きます。

第五十八条の四第一項
31か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十二条の三第一項第一号
27か所で使用

販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは…

わかりやすく言うと

営業所等以外の場所で、または営業所等で特定顧客から、売買契約や役務提供契約の申込みを受けたときの申込みをした人と、同じように契約を結んだときの購入者や役務の提供を受ける人のことです。営業所等で申込みを受けて外で契約した場合は除きます。

第九条第一項
25か所で使用

販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧…

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が電話で勧誘した相手から郵便などで売買契約や役務提供契約の申込みを受けたときの申込みをした人と、そうした相手と郵便などで契約を結んだときの購入者や役務の提供を受ける人のことです。

第二十四条第一項
25か所で使用

連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下この章において「連鎖販売契約」という。)を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはその…

わかりやすく言うと

連鎖販売業を行う者が、その連鎖販売業での連鎖販売取引について結ぶ契約のことです。連鎖販売取引とは、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料などの利益を得られると誘い、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴わせて行う取引です(第三十三条第一項)。

第三十七条第二項
25か所で使用

役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第五十八条の二十二において「特定継続的役務提供等契約」と…

わかりやすく言うと

特定継続的役務提供契約と特定権利販売契約を合わせた呼び名です。特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供し、政令で定める金額を超える代金を受け取る契約と、その役務の提供を受ける権利を政令で定める金額を超える代金で販売する契約のことです。

第四十二条第一項
25か所で使用

購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を…

わかりやすく言うと

購入業者が営業所等以外の場所で物品の売買契約の申込みを受けたときの申込みをした人と、営業所等以外の場所で売買契約を結んだときの売買の相手方のことです。ただし営業所等で申込みを受けて外で契約した場合は除きます。

第五十八条の十四第一項
25か所で使用

販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。

わかりやすく言うと

販売業者に売買契約の申込みをした人と、販売業者と売買契約を結んだ購入者のことです。

第五十九条第一項
25か所で使用

新特定商取引法第四十条の三、第四十九条の二及び第五十八条の二の規定は、この法律の施行前にした特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。

わかりやすく言うと

特定商取引に関する法律第三十三条第一項の連鎖販売業での、連鎖販売取引についての契約のことです。連鎖販売取引とは、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料などの利益を得られると誘い、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴わせて行う取引です。

附則第二条第四項
25か所で使用

販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは…

わかりやすく言うと

営業所等以外の場所で、または営業所等で特定顧客と取引をした場合(営業所等で申込みを受けて外で契約した場合を除きます)に、申込みをした人や購入者、役務の提供を受ける人が、書面または電磁的記録によって行う、申込みの撤回または契約の解除のことです。

第九条第一項
24か所で使用

申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

わかりやすく言うと

日常生活で通常必要な分量(役務では回数、期間または分量)を著しく超える契約や、同種のものと合わせると著しく超える、または既に著しく超えると事業者が知りながら受けた申込み・結んだ契約について、申込者等が行う申込みの撤回または契約の解除のことです(特定権利は第二条第四項第一号のものに限ります)。

第九条の二第一項
24か所で使用

通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。

わかりやすく言うと

販売条件を広告した販売業者に、通信販売で商品や特定権利の売買契約の申込みをした人、または購入した人が行う、その申込みの撤回または売買契約の解除のことです。

第十五条の三第一項
24か所で使用

販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧…

わかりやすく言うと

電話勧誘による取引で郵便などにより申込みをした人や、契約した購入者・役務の提供を受ける人が、書面または電磁的記録によって行う、売買契約や役務提供契約の申込みの撤回または契約の解除のことです。

第二十四条第一項
24か所で使用

申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

わかりやすく言うと

日常生活で通常必要な分量(役務では回数、期間または分量)を著しく超える契約や、同種のものと合わせると著しく超える、または既に著しく超えると事業者が知りながら受けた申込み・結んだ契約について、申込者等が行う申込みの撤回または契約の解除のことです(特定権利は第二条第四項第一号のものに限ります)。

第二十四条の二第一項
24か所で使用

前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受…

わかりやすく言うと

名称に訪問販売協会という文字を使う一般社団法人で、訪問販売の取引の公正、購入者や役務の提供を受ける人の利益の保護と事業の健全な発展を目的とし、訪問販売を業とする者を社員とする旨を定款に定めて設立されたもののことです(第二十七条)。

第二十七条の二第一項
24か所で使用

その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供

第三十三条第一項
24か所で使用

その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供

第五十一条第一項
24か所で使用

購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を…

わかりやすく言うと

購入業者が営業所等以外の場所で物品の売買契約の申込みを受けたり契約を結んだりした場合(営業所等で申込みを受けて外で契約した場合を除きます)に、その相手方が書面または電磁的記録によって行う、申込みの撤回または売買契約の解除のことです。

第五十八条の十四第一項
24か所で使用

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。

わかりやすく言うと

業務提供誘引販売業を行う者が、その事業の業務提供誘引販売取引(その者が提供・あっせんする業務で利益が得られると誘い、商品の購入などの負担を伴わせる取引)について結ぶ契約のことです。

第五十五条第二項
22か所で使用

新特定商取引法第四十条の三、第四十九条の二及び第五十八条の二の規定は、この法律の施行前にした特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。

わかりやすく言うと

第五十一条第一項に定める業務提供誘引販売業の業務提供誘引販売取引(販売などをする者が提供・あっせんする業務で利益が得られると誘い、商品の購入などの負担を伴わせる取引)についての契約のことです。

附則第二条第四項
22か所で使用

役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」と…

わかりやすく言うと

役務提供事業者が特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供することを約束し、相手方が政令で定める金額を超える代金を支払うことを約束する契約のことです。期間は役務の種類ごとに政令で定められます。

第四十一条第一項第一号
18か所で使用

この法律の施行の日前に、改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第二号及び第三項、第六条第一項、第十条第二項第二号又は第十一条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正前の訪問販売等に関する法律(以下「旧法…

わかりやすく言うと

昭和六十三年法律第四十三号によって改正される前の訪問販売等に関する法律(今の特定商取引に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
18か所で使用

新特定商取引法第四十条の三、第四十九条の二及び第五十八条の二の規定は、この法律の施行前にした特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。

わかりやすく言うと

役務提供事業者が特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供することを約束し、相手方が政令で定める金額を超える代金を支払うことを約束する契約のことです(第四十一条第一項第一号)。

附則第二条第四項
18か所で使用

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第六十号の第一条によって改正される前の特定商取引に関する法律のことです。

附則第二条第一項
18か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十六条の三第一項第一号
17か所で使用

販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。

わかりやすく言うと

営業所や代理店など、主務省令で定める場所のことです。販売業者や役務提供事業者がこれ以外の場所で契約の申込みを受けたり契約を結んだりして行う商品や特定権利の販売、有償の役務の提供は、訪問販売にあたります。

第二条第一項第一号
16か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、主務省令で定めるもののことです。第四条第二項では、販売業者などは、政令で定めるところにより、申込みをした人の承諾を得て、書面の代わりにこの方法で書面に書くべき事項を提供できます。

第四条第二項
16か所で使用

前条第一項の一般社団法人(以下「通信販売協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

わかりやすく言うと

名称に通信販売協会という文字を使う一般社団法人で、通信販売の取引を公正にし、購入者や役務の提供を受ける者の利益を守り、通信販売の事業の健全な発展に役立つことを目的とし、通信販売を仕事として営む者を社員とすると定款で定めたもののことです(第三十条)。

第三十条の二第一項
16か所で使用

消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそ…

わかりやすく言うと

消費者契約法で定める団体で、不特定多数の消費者の利益のために同法による差止請求権を使うのに必要な適格性を持つ法人の消費者団体として、同法第十三条に従い内閣総理大臣の認定を受けたもののことです。

第五十八条の十八第一項
16か所で使用

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。

わかりやすく言うと

商品、平成二十八年法律第六十号による改正前のこの法律の第二条第四項に定める指定権利(施設を利用し、または役務の提供を受ける権利のうち、日常生活の取引で販売される政令で定めるもの)、または役務をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
16か所で使用

販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を同号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。

わかりやすく言うと

販売業者が、特定継続的役務の提供を受ける権利を、政令で定める金額を超える代金を受け取って販売する契約のことです。対象は、政令で定める期間を超えて提供される役務を受ける権利に限られます。

第四十一条第一項第二号
15か所で使用

新特定商取引法第四十条の三、第四十九条の二及び第五十八条の二の規定は、この法律の施行前にした特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。

わかりやすく言うと

販売業者が、特定継続的役務の提供を受ける権利を、政令で定める金額を超える代金を受け取って販売する契約のことです。対象は、政令で定める期間を超えて提供される役務を受ける権利に限られます(第四十一条第一項第二号)。

附則第二条第四項
15か所で使用

販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員若しくはその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下単に「使用人」という。)(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項、第十五条の二第二項及び第二十三条の二第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者、その役員、または営業所の業務を統括する者など政令で定める使用人(命令の日前一年以内にそうであった人を含みます)が、事業経営を実質的に支配している法人など、政令で定める法人のことです。

第八条第二項
14か所で使用

統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第四項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人

わかりやすく言うと

連鎖販売取引の統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者や、その役員・使用人(命令の日前一年以内にそうであった人を含みます)が事業経営を実質的に支配している法人など、政令で定める法人のことです。

第三十九条第四項
14か所で使用

前項の規定により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約(取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く。)を締結した日から一年を経過していない者に限る。

わかりやすく言うと

第四十条の二第一項により連鎖販売契約が解除された場合に、それより前に連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(取引条件の変更の契約を除く連鎖販売契約を結んで一年たっていない人)に行っていた商品の販売(あっせんを含みます)の契約です。解除された連鎖販売契約のうち特定負担にあたる商品の販売の部分も含みます。

第四十条の二第二項
14か所で使用

役務提供事業者若しくは販売業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人

わかりやすく言うと

特定継続的役務提供を行う役務提供事業者や販売業者、その役員・使用人(命令の日前一年以内にそうであった人を含みます)が事業経営を実質的に支配している法人など、政令で定める法人のことです。

第四十七条第二項
14か所で使用

前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章並びに第五十八条の二十二第二項、第…

わかりやすく言うと

特定継続的役務(第四十一条第二項)の提供を受ける人などが、その提供に際して購入する必要がある商品として、政令で定められた商品のことです。

第四十八条第二項
14か所で使用

業務提供誘引販売業を行う者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人

わかりやすく言うと

業務提供誘引販売業を行う者や、その役員・使用人(命令の日前一年以内にそうであった人を含みます)が事業経営を実質的に支配している法人など、政令で定める法人のことです。

第五十七条第二項
14か所で使用

購入業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人

わかりやすく言うと

購入業者(物品の購入を業とする者)や、その役員・使用人(命令の日前一年以内にそうであった人を含みます)が事業経営を実質的に支配している法人など、政令で定める法人のことです。

第五十八条の十三第二項
14か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第九条第一項
13か所で使用

主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的…

わかりやすく言うと

特定継続的役務提供契約を結んで特定継続的役務の提供を受ける人と、特定権利販売契約を結んでその役務の提供を受ける権利を買う人を、合わせた呼び名です。

第四十六条第一項
13か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
12か所で使用

この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。

わかりやすく言うと

電話勧誘の相手方のことです。販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて、その電話で売買契約や役務提供契約を結ぶよう勧誘したときの、その勧誘を受けた人を指します。

第二条第三項
10か所で使用

この章及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。

わかりやすく言うと

郵便と、そのほかに主務省令で定める方法をまとめて呼ぶ言葉です。どの方法が当たるかは主務省令で定められています。

第二条第二項
9か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十二条の五第一項第一号
9か所で使用

割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売

わかりやすく言うと

割賦販売法第二条第一項が定める割賦販売です。指定商品・指定権利・指定役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取ることなどを条件に販売・提供することや、カードなどを渡し、あらかじめ定めた時期ごとに代金や対価の合計額をもとに定めた方法で計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。

第二十六条第八項
9か所で使用

連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。

わかりやすく言うと

連鎖販売業を行う者と連鎖販売契約を結んだ相手方のうち、その連鎖販売業の商品の販売や役務の提供(それらのあっせんを含みます)を、店舗やそれに似た設備によらずに行う個人のことです。

第四十条第一項
9か所で使用

前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章並びに第五十八条の二十二第二項、第…

わかりやすく言うと

特定継続的役務の提供にあたって、その提供を受ける人などが買う必要のある商品として政令で定める関連商品を、役務提供事業者や販売業者が販売したり、その販売の代理や媒介をしたりしている場合の、その商品の販売の契約のことです。

第四十八条第二項
8か所で使用

新特定商取引法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後に解除された特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約又は特定商取引に関する法律第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約(以下単に「関連商品販売契約」という。

わかりやすく言うと

特定継続的役務の提供にあたって、その提供を受ける人などが買う必要のある商品として政令で定める関連商品を、役務提供事業者や販売業者が販売したり、その販売の代理や媒介をしたりしている場合の、その商品の販売の契約のことです(特定商取引に関する法律第四十八条第二項)。

附則第二条第九項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第四条第一項
8か所で使用

特定商取引に関する法律第六十七条第一項第四号に定める主務大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第三号施行日」という。)前においても第一条の規定(同号イに掲げる改正規定に限る。

わかりやすく言うと

令和三年法律第七十二号の第一条による改正のうち、同法附則第一条第三号イに掲げる改正規定による改正後の特定商取引に関する法律のことです。これらの改正規定は、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

附則第二条第一項
8か所で使用

特定商取引に関する法律第六十七条第一項第四号に定める主務大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第三号施行日」という。)前においても第一条の規定(同号イに掲げる改正規定に限る。

わかりやすく言うと

令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

附則第二条第一項
8か所で使用

この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が、自分から電話をかけて、または政令で定める方法で相手に電話をかけさせて、その電話で売買契約や役務提供契約を結ぶよう勧誘することです。

第二条第三項
7か所で使用

第一条の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。

わかりやすく言うと

令和三年法律第七十二号の第一条によって改正される前の特定商取引に関する法律のことです。

附則第二条第五項
7か所で使用

販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第六十六条第六項及び第六十七条第一項第四号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者から、通信販売の電子メール広告について、相手方の承諾を得たり請求を受けたりする業務、その記録を作って保存する業務、受け取りを断る意思を示すのに必要な事項を広告に表示する業務の全てを、まとめて委託された者のことです。

第十二条の四第一項
6か所で使用

販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの…

わかりやすく言うと

通信販売の売買契約や役務提供契約の申込みのうち、事業者やその委託先が定めた様式の書面で顧客がするものと、事業者やその委託先が情報通信の技術を使って顧客のコンピューターの画面に表示する手続に従って顧客がするものを、合わせた呼び名です。

第十二条の六第一項
6か所で使用

その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部

わかりやすく言うと

連鎖販売業で、商品の再販売・受託販売・販売のあっせんや同じ種類の役務の提供・そのあっせんをする他の者が提供する取引料など、主務省令で定める要件にあたる利益の全部または一部のことです。連鎖販売業では、これを受け取れることを誘い文句にして取引に誘います。

第三十三条第一項
6か所で使用

統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。

わかりやすく言うと

店舗や、これに似た設備のことです。第三十四条などでは、連鎖販売業の商品の販売や役務の提供(それらのあっせんを含みます)を、こうした設備によらないで行う個人との契約が対象とされています。

第三十四条第一項
6か所で使用

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第六十六条第六項及び第六十七条第一項第四号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。

わかりやすく言うと

統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者から、連鎖販売取引の電子メール広告について、相手方の承諾を得たり請求を受けたりする業務、その記録を作って保存する業務、受け取りを断る意思を示すのに必要な事項を広告に表示する業務の全てを、まとめて委託された者のことです。

第三十六条の四第一項
6か所で使用