この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。128語。法務省の英訳があるもの75語、本サイト訳53語。
物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第五章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の二十一第一項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売すること
わかりやすく言うと
物品の販売や有償の役務の提供(それらのあっせんを含みます)の事業で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴う取引をするもののことです。
物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の二十三第一項第一号イにおいて「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る。)に従事することにより得られる利益(以下この章及び第五十八条の二十三第一項第三号において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供
わかりやすく言うと
物品の販売や有償の役務の提供(あっせんを含みます)の事業で、その商品や役務を利用する業務で利益が得られると言って相手を誘い、商品の購入、役務の対価の支払または取引料の提供という負担を伴う取引をするものです。その業務は、販売などをする者が自ら提供し、またはあっせんするものに限られます。
この章並びに第五十八条の二十三、第五十八条の二十六第一項、第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。
わかりやすく言うと
業務提供誘引販売業で、業務提供利益が得られると言って相手を誘い、その相手と、特定負担(商品の購入、役務の対価の支払または取引料の提供)を伴う商品の販売や役務の提供(あっせんを含みます)をする取引のことです。取引条件の変更も含みます。
新々特定商取引法第五十五条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結される特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引(次項において単に「業務提供誘引販売取引」という。)についての契約について適用する。
わかりやすく言うと
第五十一条第一項に定める取引で、商品や役務を利用する業務(販売などをする者が自ら提供・あっせんするもの)で利益が得られると言って相手を誘い、商品の購入、役務の対価の支払または取引料の提供という負担を伴う販売や役務の提供(あっせんを含みます)をする取引です。取引条件の変更も含みます。
この章及び第五十八条の二十四第一項において「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれ…
わかりやすく言うと
物品の購入を仕事として営む者のことです。訪問購入(営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受けたり契約を結んだりして行う物品の購入)の定義の中で定められています。
販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供
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販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて、その電話で勧誘した相手から郵便など主務省令で定める方法で申込みを受けたり契約を結んだりして行う、商品や特定権利の販売または役務の提供のことです。
物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品又はこの章の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下この章、同項及び第六十七条第一項において同じ。)の購入
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物品の購入を業とする者が、営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受けたり契約を結んだりして行う物品の購入のことです。売る側の利益を損なうおそれがない物品や、この章の規定が適用されると流通が著しく害されるおそれがある物品で、政令で定めるものは除きます。
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第五十八条の二十二において「特定継続的役務提供等契約」と…
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特定継続的役務提供契約と特定権利販売契約を合わせた呼び名です。特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供し、政令で定める金額を超える代金を受け取る契約と、その役務の提供を受ける権利を政令で定める金額を超える代金で販売する契約のことです。
購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を…
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購入業者が営業所等以外の場所で物品の売買契約の申込みを受けたときの申込みをした人と、営業所等以外の場所で売買契約を結んだときの売買の相手方のことです。ただし営業所等で申込みを受けて外で契約した場合は除きます。
申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
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日常生活で通常必要な分量(役務では回数、期間または分量)を著しく超える契約や、同種のものと合わせると著しく超える、または既に著しく超えると事業者が知りながら受けた申込み・結んだ契約について、申込者等が行う申込みの撤回または契約の解除のことです(特定権利は第二条第四項第一号のものに限ります)。
前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受…
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名称に訪問販売協会という文字を使う一般社団法人で、訪問販売の取引の公正、購入者や役務の提供を受ける人の利益の保護と事業の健全な発展を目的とし、訪問販売を業とする者を社員とする旨を定款に定めて設立されたもののことです(第二十七条)。
購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を…
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購入業者が営業所等以外の場所で物品の売買契約の申込みを受けたり契約を結んだりした場合(営業所等で申込みを受けて外で契約した場合を除きます)に、その相手方が書面または電磁的記録によって行う、申込みの撤回または売買契約の解除のことです。
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。
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業務提供誘引販売業を行う者が、その事業の業務提供誘引販売取引(その者が提供・あっせんする業務で利益が得られると誘い、商品の購入などの負担を伴わせる取引)について結ぶ契約のことです。
新特定商取引法第四十条の三、第四十九条の二及び第五十八条の二の規定は、この法律の施行前にした特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。
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第五十一条第一項に定める業務提供誘引販売業の業務提供誘引販売取引(販売などをする者が提供・あっせんする業務で利益が得られると誘い、商品の購入などの負担を伴わせる取引)についての契約のことです。
役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」と…
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役務提供事業者が特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供することを約束し、相手方が政令で定める金額を超える代金を支払うことを約束する契約のことです。期間は役務の種類ごとに政令で定められます。
新特定商取引法第四十条の三、第四十九条の二及び第五十八条の二の規定は、この法律の施行前にした特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。
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役務提供事業者が特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供することを約束し、相手方が政令で定める金額を超える代金を支払うことを約束する契約のことです(第四十一条第一項第一号)。
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそ…
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消費者契約法で定める団体で、不特定多数の消費者の利益のために同法による差止請求権を使うのに必要な適格性を持つ法人の消費者団体として、同法第十三条に従い内閣総理大臣の認定を受けたもののことです。
販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を同号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。
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販売業者が、特定継続的役務の提供を受ける権利を、政令で定める金額を超える代金を受け取って販売する契約のことです。対象は、政令で定める期間を超えて提供される役務を受ける権利に限られます。
購入業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人
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購入業者(物品の購入を業とする者)や、その役員・使用人(命令の日前一年以内にそうであった人を含みます)が事業経営を実質的に支配している法人など、政令で定める法人のことです。
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的…
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特定継続的役務提供契約を結んで特定継続的役務の提供を受ける人と、特定権利販売契約を結んでその役務の提供を受ける権利を買う人を、合わせた呼び名です。
販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第六十六条第六項及び第六十七条第一項第四号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者から、通信販売の電子メール広告について、相手方の承諾を得たり請求を受けたりする業務、その記録を作って保存する業務、受け取りを断る意思を示すのに必要な事項を広告に表示する業務の全てを、まとめて委託された者のことです。
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第六十六条第六項及び第六十七条第一項第四号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。
わかりやすく言うと
統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者から、連鎖販売取引の電子メール広告について、相手方の承諾を得たり請求を受けたりする業務、その記録を作って保存する業務、受け取りを断る意思を示すのに必要な事項を広告に表示する業務の全てを、まとめて委託された者のことです。