この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。98語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳98語。
第二条第二項第二十二号の規定 前号に定める日(以下「一部施行日」という。)又は証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日のいずれか遅い日
わかりやすく言うと
この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。
…及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であること…
わかりやすく言うと
犯罪で得た財産などの犯罪による収益(第二条第一項)が移転されるのを防ぐことです。この法律は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置によってこれを図ることを目的としています。
外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)に所在して業として為替取引を行う者
わかりやすく言うと
日本の外にある国又は地域に所在して、業として為替取引を行う者のことです(第九条第一項)。
…特定複合観光施設区域整備法第百九条第一項の規定による届出に係る事項、第八条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報…
わかりやすく言うと
疑わしい取引の届出の内容、カジノ事業者が政令で定める額を超える現金の受払いを伴う一定の取引をしたときの届出の内容、国家公安委員会と同様の職務を行う外国の機関から提供された情報、そしてこれらを整理・分析した結果のことです。
特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事…
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律の登録を受けた電子決済手段等取引業者と、第二条第二項第一号から第十五号まで(銀行など)と第三十一号の特定事業者のうち資金決済に関する法律第六十二条の八第二項により電子決済手段等取引業者とみなされるものを合わせた呼び方です。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者(次項及び第四項において「司法書士等」という。)が…
わかりやすく言うと
令和四年法律第九十七号の第六条のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条の一部と別表を改める規定による改正後の、犯罪による収益の移転防止に関する法律のことです。
金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品(以下「貴金属等」という。)の売買を業として行う者
わかりやすく言うと
金、白金などの政令で定める貴金属、ダイヤモンドなどの政令で定める宝石、またはそれらの製品のことです。
別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等
わかりやすく言うと
司法書士などが顧客のためにする、宅地や建物の売買、会社の設立や合併など政令で定める会社等の組織・運営・管理、現金・預金・有価証券などの財産の管理や処分に関する行為や手続(政令で定めるものを除きます)についての代理や代行のことです(別表)。
外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者
わかりやすく言うと
外国に所在して、資金決済に関する法律の電子決済手段関連業務(電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、又は他人のための電子決済手段の管理。内閣府令で除かれるものがあります)と同じ種類の業務を行う者のことです。
当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の電子決済手段等取引業者等」という。)の顧客として電子決済手段の管理を当該他の電子決済手段等取引業者等に委託しているもの
わかりやすく言うと
電子決済手段の移転を受ける者で、ほかの電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(政令で定める国や地域に所在するものを除きます)の顧客として、電子決済手段の管理をその業者に委託しているもののことです。
外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者
わかりやすく言うと
外国に所在して、資金決済に関する法律の暗号資産交換業(暗号資産の売買や交換、その媒介、他人のための暗号資産の管理などを業として行うこと)と同じ種類の業務を行う者のことです。
次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホまでに定める契約に係る役務及び預貯金取扱事業者又は資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に係る役務
前項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(同法、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)又は郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)…
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日本郵政公社の業務のうち、郵政民営化法や関係する法律の規定により郵便貯金銀行の業務とされるもののことです。郵政民営化法の施行の日に行われたとすれば郵便貯金銀行の業務とされるものも含みます。
…第二号施行日前の取引の際に第六条の規定(犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の犯罪収益移転防止法(以下この条において「旧犯罪収益移転防止法」という。)第四条第一項又は第二項の規定による確認(…
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令和四年法律第九十七号の第六条のうち、第四条などを改める規定による改正前の、犯罪による収益の移転防止に関する法律のことです。改正前の第四条第一項では、第二条第二項第四十六号から第四十九号までの特定事業者が確認する事項は本人特定事項に限られていました。
…特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下「クレジットカード等…
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提示したり番号などを伝えたりすることで、特定の販売業者から商品や権利を買い、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができる、カードその他の物、又は番号、記号その他の符号のことです。
…記号その他の符号(以下「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し…
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第二条第二項第四十号の事業者からクレジットカード等の交付や付与を受ける者で、それを使って商品や権利を買おうとする者、又は役務の提供を受けようとする者のことです。
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業(別…
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信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関で、宅地建物取引業(宅地や建物の売買や交換、それらの売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行うこと)を営むもののことです。第二条第二項第四十二号の特定事業者に含まれます。
第六項に規定する代表者等
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顧客等とは別に、特定事業者との間で現に特定取引等(第四条第一項又は第二項前段の確認が必要な取引)を担当している自然人のことです。会社の代表者が会社のために取引をする場合の代表者などがこれに当たります(第四条第六項)。
取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項…
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ある取引に関連する他の取引の際に行われた取引時確認のことです。顧客等の本人特定事項などの確認(第四条第一項・第二項)と、実際に取引を担当する代表者等の本人特定事項の確認(第四条第四項)が当たります。
…かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の…
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外国所在為替取引業者が、取引時確認などこの法律の措置に相当する措置の実施について、その所在する国または施設を置く他の外国の機関で、日本の行政庁が行う報告の求め・立入検査・指導・是正命令に相当する職務を行うものから、適切な監督を受けている状態のことです。
…かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の…
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外国所在電子決済手段等取引業者が、取引時確認などこの法律の措置に相当する措置の実施について、その所在する国または施設を置く他の外国の機関で、日本の行政庁が行う報告の求め・立入検査・指導・是正命令に相当する職務を行うものから、適切な監督を受けている状態のことです。
電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国…
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ほかの電子決済手段等取引業者と、外国電子決済手段等取引業者(外国の法令により外国で資金決済に関する法律の登録と同種類の登録などを受けて電子決済手段等取引業を行う者など)をまとめた呼び名です。外国の業者のうち、政令で定める国や地域に所在するものは除かれます。
…かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の…
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外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認などこの法律の措置に相当する措置の実施について、その所在する国または施設を置く他の外国の機関で、日本の行政庁が行う報告の求め・立入検査・指導・是正命令に相当する職務を行うものから、適切な監督を受けている状態のことです。
暗号資産交換業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいい…
わかりやすく言うと
ほかの暗号資産交換業者と、外国暗号資産交換業者(外国の法令により外国で資金決済に関する法律の登録と同種類の登録などを受けて暗号資産交換業を行う者)をまとめた呼び名です。外国暗号資産交換業者のうち、政令で定める国や地域に所在するものは除かれます。
第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束
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国家公安委員会が、その職務に相当する職務を行う外国の機関に疑わしい取引に関する情報を提供すること(第十四条第一項)に関する国際約束のことです。
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約
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高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が、顧客に高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させる契約です。この支払手段は、残高が口座に記録されて電子的に移転でき、移転できる残高が高額であることなど内閣府令で定める要件を満たす第三者型前払式支払手段などです(資金決済に関する法律第三条第八項)。
他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払…
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高額電子移転可能型前払式支払手段発行者で高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に基づくサービスを受ける人を、他の人と区別して識別できるように付される符号など、そのサービスを受けるために必要な情報のことです。
他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払…
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資金決済に関する法律の前払式支払手段発行者のうち、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行するため、あらかじめ業務実施計画を内閣総理大臣に届け出た者のことです(第二条第二項第三十号の二)。
同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
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電子決済手段等取引業者との間で結ぶ、電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理など、資金決済に関する法律第二条第十項各号に掲げる行為を内容とする契約のことです。
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五…
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資金決済に関する法律の登録を受けた電子決済手段等取引業者と、第二条第二項第一号から第十五号まで(銀行など)、第二十五号、第三十一号の特定事業者のうち資金決済に関する法律第六十二条の八第二項により電子決済手段等取引業者とみなされるものを合わせた呼び方です。
…電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。…
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電子決済手段等取引業者で電子決済手段等取引契約に基づくサービスを受ける人を、他の人と区別して識別できるように付される符号など、そのサービスを受けるために必要な情報のことです。
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項第一号ニにおいて「電子決済等取扱業者等」という。)との間における電子決済等利用契約(銀行法第二条第十七項…
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銀行法の電子決済等取扱業者、信用金庫法の信用金庫電子決済等取扱業者、協同組合による金融事業に関する法律の信用協同組合電子決済等取扱業者をまとめた呼び方です。銀行などの委託を受けて、預金者との間で電子的な方法による資金の移動などを行う事業者です。
この法律による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十一号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供…
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平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者(一部を除きます)が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している顧客等(国等を除きます)と行う取引のうち、政令で定めるものです。
特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(人格のない社団又…
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平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している、人格のない社団または財団である顧客等と行う取引のうち、政令で定めるものです。
…同法第七条第二項の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十八条の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分に限る。)及び同法別表の改正規定(附則第八条第一項において「犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定」という…
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令和四年法律第九十七号の第六条のうち、この法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条(「第三項」を「第四項」に改める部分に限ります)と別表を改める部分です。公布の日から一年六月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。
当該外国所在為替取引業者が、第四条、前三条及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在…
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外国所在為替取引業者が行う、この法律の第四条(取引時確認)、第六条から第八条まで(確認記録と取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出)及び第十条(外国為替取引に係る通知)による措置に相当する措置のことです。
当該外国所在電子決済手段等取引業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括…
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外国所在電子決済手段等取引業者が行う、この法律の第四条(取引時確認)、第六条から第八条まで(確認記録と取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出)及び第十条の三(電子決済手段の移転に係る通知)による措置に相当する措置のことです。
当該外国所在暗号資産交換業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理す…
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外国所在暗号資産交換業者が行う、この法律の第四条(取引時確認)、第六条から第八条まで(確認記録と取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出)及び第十条の五(暗号資産の移転に係る通知)による措置に相当する措置のことです。
次に掲げる行為
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預貯金契約や暗号資産交換契約などによる役務、資金移動業者などとの送金の役務(預貯金契約等役務)を使って自分以外の者に財産を移す行為、その役務で受け取った財産や受け取ると約束した財産に相当する財産を自分以外の者に移す行為のことです。
附則第七十四条中犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十九条の二第六号及び第十九条の三第一号の改正規定 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)の施行の日又はこの法律の…
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この附則が属する改正法(令和八年法律第六十四号)が施行される日のことです。
…若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの 一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 二 会社の…
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顧客のためにする、宅地や建物の売買、会社の設立や合併など政令で定める会社等の組織・運営・管理、現金・預金・有価証券などの財産の管理や処分に関する行為や手続(政令で定めるものを除きます)についての代理や代行のことです。