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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。98語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳98語。

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次に掲げる者

わかりやすく言うと

第二条第二項の各号に掲げる者のことで、銀行などの金融機関、保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者、クレジットカード業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などです。

第二条第二項
85か所で使用

顧客(前項第四十号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者

わかりやすく言うと

特定事業者の顧客と、これに準ずる者として政令で定める者のことです。クレジットカード等を交付する事業者(第二条第二項第四十号)については、カード等の交付を受けてそれで商品などを買おうとする利用者たる顧客を指します。

第二条第三項
30か所で使用

内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令

第二十三条第二項
27か所で使用

次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者

わかりやすく言うと

特定事業者に関する事項を受け持つ役所のことで、事業者の種類ごとに決まります。内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、カジノ管理委員会、都道府県知事などのうち定められた者が単独または共同で当たり、別の法律で定める行政庁や主務大臣が当たる種類もあります。

第二十二条第一項
26か所で使用

本邦の域外にある国又は地域

わかりやすく言うと

日本の外にある国又は地域のことです(第九条第一項)。

第九条第一項
17か所で使用

特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。

わかりやすく言うと

特定事業者が取引時確認(顧客等の本人特定事項などの確認)を行ったときに、すぐに作成しなければならない記録で、確認した事項や確認のためにとった措置など、主務省令で定める事項を記録したものです。

第六条第一項
13か所で使用

次のとおり

わかりやすく言うと

特定事業者の種類ごとに決まる大臣や委員会です。基本はその事業者の行政庁である大臣や委員会で、農業協同組合や水産業の協同組合などは各組合法の主務大臣、宅地建物取引業者は国土交通大臣、行政書士は総務大臣です。一部の事項では財務大臣が加わり、内閣総理大臣や国家公安委員会が当たる事項もあります。

第二十三条第一項
11か所で使用

第二条第二項第二十二号の規定 前号に定める日(以下「一部施行日」という。)又は証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日のいずれか遅い日

わかりやすく言うと

この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

附則第一条第一項第二号
9か所で使用

…及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であること…

わかりやすく言うと

犯罪で得た財産などの犯罪による収益(第二条第一項)が移転されるのを防ぐことです。この法律は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置によってこれを図ることを目的としています。

第一条第一項
8か所で使用

自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地

わかりやすく言うと

個人の場合は氏名、住居、生年月日、法人の場合は名称と本店又は主たる事務所の所在地のことです。日本に住居のない外国人で政令で定める者は、住居の代わりに主務省令で定める事項になります。

第四条第一項第一号
8か所で使用

組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等

わかりやすく言うと

組織的犯罪処罰法の犯罪収益等と、麻薬特例法の薬物犯罪収益等のことです。一定の犯罪や薬物犯罪によって得た財産などの犯罪収益、そこから得た果実や対価などの財産、それらが他の財産と混ざった財産を指します。

第二条第一項
7か所で使用

顧客等及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、特定事業者が第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(以下「取引時確認…

わかりやすく言うと

特定事業者が第四条第一項又は第二項により顧客等について行う本人特定事項や取引を行う目的などの確認と、第四条第四項により代表者等について行う本人特定事項の確認のことです。

第四条第六項
7か所で使用

外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)に所在して業として為替取引を行う者

わかりやすく言うと

日本の外にある国又は地域に所在して、業として為替取引を行う者のことです(第九条第一項)。

第九条第一項
7か所で使用

…特定複合観光施設区域整備法第百九条第一項の規定による届出に係る事項、第八条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報…

わかりやすく言うと

疑わしい取引の届出の内容、カジノ事業者が政令で定める額を超える現金の受払いを伴う一定の取引をしたときの届出の内容、国家公安委員会と同様の職務を行う外国の機関から提供された情報、そしてこれらを整理・分析した結果のことです。

第十三条第一項
7か所で使用

…取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為…

わかりやすく言うと

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)を短く呼ぶ名前です。

第一条第一項
6か所で使用

特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。

わかりやすく言うと

特定事業者が、取引で受け取った財産が犯罪による収益である疑いや、顧客等が組織的犯罪処罰法第十条の罪または麻薬特例法第六条の罪に当たる行為をしている疑いがあると認めるときに、行政庁に対して行う届出のことです(第八条第一項・第二項)。

第八条第四項
6か所で使用

第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下「暗号資産交換業者」という。)は、外国所在暗号資産交換業者(外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下…

わかりやすく言うと

第二条第二項第三十二号の特定事業者、つまり資金決済に関する法律第二条第十六項の暗号資産交換業者のことで、その法律の第六十三条の二の登録を受けた者をいいます。

第十条の四第一項
6か所で使用

この法律による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十一号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供…

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第三十一号によって改正された後の犯罪による収益の移転防止に関する法律のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の取引の際にこの法律による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第三十一号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し…

わかりやすく言うと

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)を短く呼ぶ名前です。

第一条第一項
5か所で使用

特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同…

わかりやすく言うと

特定事業者(弁護士等を除きます)の種類ごとに、別表の中欄で定められた業務のことです。たとえば第二条第二項第一号から第三十八号までの銀行などでは金融に関する業務その他の政令で定める業務、貴金属等の売買を業とする者では貴金属等の売買の業務です。

第四条第一項
5か所で使用

特定事業者は、顧客等について第一項又は第二項の規定による確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で第一項又は第二項前段に規定する取引(以下「特定取引等」という。)を行うときその他の当該特定事業者との間で現…

わかりやすく言うと

特定業務の取引のうち第四条第一項の確認が必要な取引(特定取引)と、なりすましの疑いがある取引など第四条第二項前段に定める取引をまとめた呼び名です(第四条第四項)。

第四条第四項
5か所で使用

同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律で定める電子決済手段で、代金の支払に不特定の人に使え、不特定の人と売り買いでき、電子的に移転できる通貨建ての財産的価値などのことです。ただし、預かったお金の一定割合以上を預貯金で管理する金銭信託の受益権(特定信託受益権)は除きます。

第十条の二第一項
5か所で使用

同法第二条第十四項に規定する暗号資産

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律第二条第十四項の暗号資産のことです。代金の支払いに不特定の者に対して使え、不特定の者と売買でき、電子的に記録されて電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、それと交換できるものをいいます(通貨や電子決済手段など一定のものを除きます)。

第十条の四第一項
5か所で使用

…当該疑わしい取引に関する情報が前条第一項に規定する外国の機関の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(以下この条において「捜査等」…

わかりやすく言うと

外国の刑事事件の捜査(その対象となる犯罪事実が特定された後のものに限ります)又は審判のことです(第十四条)。

第十四条第二項
5か所で使用

特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事…

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律の登録を受けた電子決済手段等取引業者と、第二条第二項第一号から第十五号まで(銀行など)と第三十一号の特定事業者のうち資金決済に関する法律第六十二条の八第二項により電子決済手段等取引業者とみなされるものを合わせた呼び方です。

第十条の二第一項
4か所で使用

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者(次項及び第四項において「司法書士等」という。)が…

わかりやすく言うと

令和四年法律第九十七号の第六条のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条の一部と別表を改める規定による改正後の、犯罪による収益の移転防止に関する法律のことです。

附則第八条第一項
4か所で使用

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者(次項及び第四項において「司法書士等」という。)が…

わかりやすく言うと

この法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律を短く呼ぶ名前で、この法律を改正した令和四年法律第九十七号の附則第八条の中で使われます。

附則第八条第一項
4か所で使用

金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品(以下「貴金属等」という。)の売買を業として行う者

わかりやすく言うと

金、白金などの政令で定める貴金属、ダイヤモンドなどの政令で定める宝石、またはそれらの製品のことです。

第二条第二項第四十三号
3か所で使用

特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同…

わかりやすく言うと

第二条第二項第四十五号の特定事業者、つまり弁護士(外国法事務弁護士を含みます)と弁護士法人(外国法事務弁護士法人と弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含みます)のことです。

第四条第一項
3か所で使用

前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人

第四条第六項
3か所で使用

別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等

わかりやすく言うと

司法書士などが顧客のためにする、宅地や建物の売買、会社の設立や合併など政令で定める会社等の組織・運営・管理、現金・預金・有価証券などの財産の管理や処分に関する行為や手続(政令で定めるものを除きます)についての代理や代行のことです(別表)。

第七条第二項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条第三項
3か所で使用

外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者

わかりやすく言うと

外国に所在して、資金決済に関する法律の電子決済手段関連業務(電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、又は他人のための電子決済手段の管理。内閣府令で除かれるものがあります)と同じ種類の業務を行う者のことです。

第十条の二第一項
3か所で使用

当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の電子決済手段等取引業者等」という。)の顧客として電子決済手段の管理を当該他の電子決済手段等取引業者等に委託しているもの

わかりやすく言うと

電子決済手段の移転を受ける者で、ほかの電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(政令で定める国や地域に所在するものを除きます)の顧客として、電子決済手段の管理をその業者に委託しているもののことです。

第十条の三第一項
3か所で使用

外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者

わかりやすく言うと

外国に所在して、資金決済に関する法律の暗号資産交換業(暗号資産の売買や交換、その媒介、他人のための暗号資産の管理などを業として行うこと)と同じ種類の業務を行う者のことです。

第十条の四第一項
3か所で使用

当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の暗号資産交換業者等」という。)の顧客として暗号資産の管理を当該他の暗号資産交換業者等に委託しているもの

わかりやすく言うと

暗号資産の移転を受ける者で、ほかの暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(政令で定める国や地域に所在するものを除きます)の顧客として、暗号資産の管理をその業者に委託しているもののことです。

第十条の五第一項
3か所で使用

特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(以下この条において「取引時確認等の措置」という。)を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか…

わかりやすく言うと

特定事業者が行う、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出などの措置をまとめた呼び名です(第十一条第一項)。

第十一条第一項
3か所で使用

他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。第三十二条第四項第一号において「預貯金取扱事業者」という。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる…

わかりやすく言うと

第二条第二項第一号から第十五号までと第三十七号の特定事業者、つまり銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫などと、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構のことです。

第二十六条第一項
3か所で使用

次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホまでに定める契約に係る役務及び預貯金取扱事業者又は資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に係る役務

第三十二条第四項第一号
3か所で使用

前項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(同法、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)又は郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)…

わかりやすく言うと

日本郵政公社の業務のうち、郵政民営化法や関係する法律の規定により郵便貯金銀行の業務とされるもののことです。郵政民営化法の施行の日に行われたとすれば郵便貯金銀行の業務とされるものも含みます。

附則第六条第二項
3か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の取引の際にこの法律による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及…

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第三十一号によって改正される前の犯罪による収益の移転防止に関する法律のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
3か所で使用

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者(次項及び第四項において「司法書士等」という。)が…

わかりやすく言うと

令和四年法律第九十七号の附則第八条で使われる呼び名で、この法律の第二条第二項第四十六号から第四十九号までの特定事業者、つまり司法書士・司法書士法人、行政書士・行政書士法人、公認会計士(外国公認会計士を含みます)・監査法人、税理士・税理士法人のことです。

附則第八条第一項
3か所で使用

…第二号施行日前の取引の際に第六条の規定(犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の犯罪収益移転防止法(以下この条において「旧犯罪収益移転防止法」という。)第四条第一項又は第二項の規定による確認(…

わかりやすく言うと

令和四年法律第九十七号の第六条のうち、第四条などを改める規定による改正前の、犯罪による収益の移転防止に関する法律のことです。改正前の第四条第一項では、第二条第二項第四十六号から第四十九号までの特定事業者が確認する事項は本人特定事項に限られていました。

附則第八条第一項
3か所で使用

第四条第一項第一号に規定する本人特定事項

わかりやすく言うと

個人の場合は氏名、住居、生年月日、法人の場合は名称と本店又は主たる事務所の所在地のことです。日本に住居のない外国人で政令で定める者は、住居の代わりに主務省令で定める事項になります(第四条第一項第一号)。

第一条第一項
2か所で使用

…特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下「クレジットカード等…

わかりやすく言うと

提示したり番号などを伝えたりすることで、特定の販売業者から商品や権利を買い、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができる、カードその他の物、又は番号、記号その他の符号のことです。

第二条第二項第四十号
2か所で使用

…記号その他の符号(以下「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し…

わかりやすく言うと

第二条第二項第四十号の事業者からクレジットカード等の交付や付与を受ける者で、それを使って商品や権利を買おうとする者、又は役務の提供を受けようとする者のことです。

第二条第二項第四十号
2か所で使用

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業(別…

わかりやすく言うと

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関で、宅地建物取引業(宅地や建物の売買や交換、それらの売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行うこと)を営むもののことです。第二条第二項第四十二号の特定事業者に含まれます。

第二条第二項第四十二号
2か所で使用

…顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに…

わかりやすく言うと

特定事業者(弁護士等を除きます)が顧客などと行う特定業務の取引のうち、別表の下欄で事業者の種類ごとに定める取引のことです(細かな範囲は政令で定められています)。この名前は第四条第二項第二号で使われます。

第四条第一項
2か所で使用

第六項に規定する代表者等

わかりやすく言うと

顧客等とは別に、特定事業者との間で現に特定取引等(第四条第一項又は第二項前段の確認が必要な取引)を担当している自然人のことです。会社の代表者が会社のために取引をする場合の代表者などがこれに当たります(第四条第六項)。

第四条第二項第一号イ
2か所で使用

取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項…

わかりやすく言うと

ある取引に関連する他の取引の際に行われた取引時確認のことです。顧客等の本人特定事項などの確認(第四条第一項・第二項)と、実際に取引を担当する代表者等の本人特定事項の確認(第四条第四項)が当たります。

第四条第二項第一号イ
2か所で使用

特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(以下この項において「国等」という。)であるときには…

わかりやすく言うと

国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、その他政令で定めるもののことです(第四条第五項)。

第四条第五項
2か所で使用

…かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の…

わかりやすく言うと

外国所在為替取引業者が、取引時確認などこの法律の措置に相当する措置の実施について、その所在する国または施設を置く他の外国の機関で、日本の行政庁が行う報告の求め・立入検査・指導・是正命令に相当する職務を行うものから、適切な監督を受けている状態のことです。

第九条第一項第一号
2か所で使用

…かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の…

わかりやすく言うと

外国所在電子決済手段等取引業者が、取引時確認などこの法律の措置に相当する措置の実施について、その所在する国または施設を置く他の外国の機関で、日本の行政庁が行う報告の求め・立入検査・指導・是正命令に相当する職務を行うものから、適切な監督を受けている状態のことです。

第十条の二第一項第一号
2か所で使用

電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国…

わかりやすく言うと

ほかの電子決済手段等取引業者と、外国電子決済手段等取引業者(外国の法令により外国で資金決済に関する法律の登録と同種類の登録などを受けて電子決済手段等取引業を行う者など)をまとめた呼び名です。外国の業者のうち、政令で定める国や地域に所在するものは除かれます。

第十条の三第一項
2か所で使用

…かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の…

わかりやすく言うと

外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認などこの法律の措置に相当する措置の実施について、その所在する国または施設を置く他の外国の機関で、日本の行政庁が行う報告の求め・立入検査・指導・是正命令に相当する職務を行うものから、適切な監督を受けている状態のことです。

第十条の四第一項第一号
2か所で使用

暗号資産交換業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいい…

わかりやすく言うと

ほかの暗号資産交換業者と、外国暗号資産交換業者(外国の法令により外国で資金決済に関する法律の登録と同種類の登録などを受けて暗号資産交換業を行う者)をまとめた呼び名です。外国暗号資産交換業者のうち、政令で定める国や地域に所在するものは除かれます。

第十条の五第一項
2か所で使用

…税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項の指定を受けた者に限る。)若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下この条において「検察官等」という。)によ…

わかりやすく言うと

検察官、検察事務官、司法警察職員、国税庁・国税局・税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(一定の指定を受けた者に限ります)、証券取引等監視委員会の職員をまとめた呼び名です(第十三条)。

第十三条第一項
2か所で使用

第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束

わかりやすく言うと

国家公安委員会が、その職務に相当する職務を行う外国の機関に疑わしい取引に関する情報を提供すること(第十四条第一項)に関する国際約束のことです。

第十四条第三項第二号
2か所で使用

同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務

わかりやすく言うと

金融機関が金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けて行う業務のことで、書面取次ぎ行為や投資助言・代理業など、金融商品取引法第三十三条の二に掲げる行為や業務が当たります。

第二十二条第三項
2か所で使用

金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第八条、第十七条及び第十八条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。

わかりやすく言うと

内閣総理大臣から金融庁長官に委任された、この法律による権限(金融庁の所掌に係るもので、政令で定めるものを除きます)のうち、第八条、第十七条、第十八条に関するものを除いた権限のことです。

第二十二条第六項
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別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約

わかりやすく言うと

預貯金取扱事業者との間で結ぶ、預金または貯金の受入れを内容とする契約のことです(別表)。

第二十六条第一項
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…当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他当該役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け…

わかりやすく言うと

預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出しや振込みに必要な情報など、預貯金契約に基づくサービスを受けるために必要なものとして政令で定めるもののことです。

第二十六条第一項
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高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約

わかりやすく言うと

高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が、顧客に高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させる契約です。この支払手段は、残高が口座に記録されて電子的に移転でき、移転できる残高が高額であることなど内閣府令で定める要件を満たす第三者型前払式支払手段などです(資金決済に関する法律第三条第八項)。

第二十七条第一項
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他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払…

わかりやすく言うと

高額電子移転可能型前払式支払手段発行者で高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に基づくサービスを受ける人を、他の人と区別して識別できるように付される符号など、そのサービスを受けるために必要な情報のことです。

第二十七条第一項
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他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払…

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律の前払式支払手段発行者のうち、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行するため、あらかじめ業務実施計画を内閣総理大臣に届け出た者のことです(第二条第二項第三十号の二)。

第二十七条第一項
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…当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け…

わかりやすく言うと

資金移動業者との為替取引に関する、送金の受取用のカード、送金や受取に必要な情報その他、送金や受取に必要なものとして政令で定めるもののことです(第二十八条)。

第二十八条第一項
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他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として…

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律第三十七条により内閣総理大臣の登録を受けた資金移動業者(第二条第二項第三十一号の特定事業者)のことです。

第二十八条第一項
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同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者との間で結ぶ、電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理など、資金決済に関する法律第二条第十項各号に掲げる行為を内容とする契約のことです。

第二十九条第一項
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他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五…

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律の登録を受けた電子決済手段等取引業者と、第二条第二項第一号から第十五号まで(銀行など)、第二十五号、第三十一号の特定事業者のうち資金決済に関する法律第六十二条の八第二項により電子決済手段等取引業者とみなされるものを合わせた呼び方です。

第二十九条第一項
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…電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。…

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者で電子決済手段等取引契約に基づくサービスを受ける人を、他の人と区別して識別できるように付される符号など、そのサービスを受けるために必要な情報のことです。

第二十九条第一項
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銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約

わかりやすく言うと

電子決済等取扱業者等との間で結ぶ、銀行・信用金庫・信用協同組合の委託を受けてそこに口座を持つ預金者と合意し、電子的な方法で口座の資金を移したり預金の額を増減させたりすることなど、銀行法第二条第十七項各号などに掲げる行為を内容とする契約のことです。

第三十条第一項
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…電子決済等取扱業者等において電子決済等利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済等利用情報」という。)の提供を受…

わかりやすく言うと

電子決済等取扱業者等で電子決済等利用契約に基づくサービスを受ける人を、他の人と区別して識別できるように付される符号など、そのサービスを受けるために必要な情報のことです。

第三十条第一項
2か所で使用

他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項第一号ニにおいて「電子決済等取扱業者等」という。)との間における電子決済等利用契約(銀行法第二条第十七項…

わかりやすく言うと

銀行法の電子決済等取扱業者、信用金庫法の信用金庫電子決済等取扱業者、協同組合による金融事業に関する法律の信用協同組合電子決済等取扱業者をまとめた呼び方です。銀行などの委託を受けて、預金者との間で電子的な方法による資金の移動などを行う事業者です。

第三十条第一項
2か所で使用

資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律第二条第十五項各号の行為、つまり暗号資産の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、それに関する利用者の金銭の管理、他人のための暗号資産の管理などを行うことを内容とする契約のことです。

第三十一条第一項
2か所で使用

…暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者…

わかりやすく言うと

暗号資産交換業者が、暗号資産交換契約による役務を受ける者をほかの者と区別して識別できるように付ける符号など、その役務を受けるために必要な情報のことです(第三十一条)。

第三十一条第一項
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前項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(同法、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)又は郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)…

わかりやすく言うと

郵政民営化法第九十四条の郵便貯金銀行、つまり銀行業を営ませるために日本郵政株式会社が郵政民営化法の定めに従って設立する株式会社のことです。

附則第六条第二項
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
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この法律による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十一号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供…

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第三十一号による改正後のこの法律の第二条第二項第四十一号の特定事業者のうち、顧客宛ての又は顧客からの電話を、顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

この法律による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十一号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供…

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者(一部を除きます)が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している顧客等(国等を除きます)と行う取引のうち、政令で定めるものです。

附則第二条第一項
2か所で使用

特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(人格のない社団又…

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している、人格のない社団または財団である顧客等と行う取引のうち、政令で定めるものです。

附則第二条第二項
2か所で使用

この法律による改正後の第八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる取引について適用し、施行日前に行われた取引については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十六年法律第百十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

…同法第七条第二項の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十八条の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分に限る。)及び同法別表の改正規定(附則第八条第一項において「犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定」という…

わかりやすく言うと

令和四年法律第九十七号の第六条のうち、この法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条(「第三項」を「第四項」に改める部分に限ります)と別表を改める部分です。公布の日から一年六月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。

附則第一条第一項第二号
2か所で使用

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者(次項及び第四項において「司法書士等」という。)が…

わかりやすく言うと

令和四年法律第九十七号の第六条による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律の第四条第五項に定める国等、つまり国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、その他政令で定めるもののことです。

附則第八条第一項
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役務の提供の事業を営む者

第二条第二項第四十号
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特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所…

わかりやすく言うと

犯罪による収益の移転を防ぐための制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として、政令で定めるもののことです(第四条第二項第二号)。

第四条第二項第二号
1か所で使用

前二項の規定による判断は、第一項の取引又は前項の特定受任行為の代理等(以下この項において「取引等」という。)に係る取引時確認の結果、当該取引等の態様その他の事情及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ…

わかりやすく言うと

第八条第一項の特定業務に係る取引と、第八条第二項の特定受任行為の代理等をまとめた呼び名で、疑わしい取引の届出をすべきかどうかを判断する対象のことです。

第八条第三項
1か所で使用

当該外国所在為替取引業者が、第四条、前三条及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在…

わかりやすく言うと

外国所在為替取引業者が行う、この法律の第四条(取引時確認)、第六条から第八条まで(確認記録と取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出)及び第十条(外国為替取引に係る通知)による措置に相当する措置のことです。

第九条第一項第一号
1か所で使用

当該外国所在電子決済手段等取引業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括…

わかりやすく言うと

外国所在電子決済手段等取引業者が行う、この法律の第四条(取引時確認)、第六条から第八条まで(確認記録と取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出)及び第十条の三(電子決済手段の移転に係る通知)による措置に相当する措置のことです。

第十条の二第一項第一号
1か所で使用

当該外国所在暗号資産交換業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理す…

わかりやすく言うと

外国所在暗号資産交換業者が行う、この法律の第四条(取引時確認)、第六条から第八条まで(確認記録と取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出)及び第十条の五(暗号資産の移転に係る通知)による措置に相当する措置のことです。

第十条の四第一項第一号
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次に掲げる行為

わかりやすく言うと

預貯金契約や暗号資産交換契約などによる役務、資金移動業者などとの送金の役務(預貯金契約等役務)を使って自分以外の者に財産を移す行為、その役務で受け取った財産や受け取ると約束した財産に相当する財産を自分以外の者に移す行為のことです。

第三十二条第四項
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この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十一年法律第七十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

…附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する新資金決済法第十一条の二第一項の規定による届出をした日(以下この条において「届出日」という。)より前の取引の際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項(第一号に係る部分に限り、同条…

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十一号の附則第七条で使う言葉で、この法律の第二条第二項第三十号の二の特定事業者のうちその附則第二条第一項の適用を受けた者が、改正後の資金決済に関する法律第十一条の二第一項(読替え後のもの)による届出をした日のことです。

附則第七条第一項
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政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え…

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十一号によって改正されたそれぞれの法律を、改正後の姿でまとめて呼ぶ言葉です。その附則第三十条で、政府が施行後五年を目途に施行の状況などを勘案し、必要があると認めるときに検討を加える対象とされています。

附則第三十条第一項
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附則第七十四条中犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十九条の二第六号及び第十九条の三第一号の改正規定 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)の施行の日又はこの法律の…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和八年法律第六十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項第五号
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宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地

わかりやすく言うと

建物の敷地に使われる土地のことです。都市計画法の用途地域内にあるその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の施設に使われているもの以外のものも含みます(宅地建物取引業法第二条第一号)。

別表第一
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…若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの 一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 二 会社の…

わかりやすく言うと

顧客のためにする、宅地や建物の売買、会社の設立や合併など政令で定める会社等の組織・運営・管理、現金・預金・有価証券などの財産の管理や処分に関する行為や手続(政令で定めるものを除きます)についての代理や代行のことです。

別表第一
1か所で使用