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…和4年法律第67号により、改正前の第12条の懲役と第13条の禁錮に代わるものとして設けられ、同法は2022年6月17日の公布から3年を超えない範囲内で政令で定めた日に施行されました。それより前の行為や刑についての経過措置は別の法律で定められてい…

建国記念の日となる日は政令で定めます。第2条にこの日を加えた昭和41年法律第86号の附則は、その政令を公布の日から6か月以内に制定するものとし、内閣総理大臣が立案する前に建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重しなければならな…

成立した法令を官報に掲載し、国民が知ることのできる状態に置くこと。公布されなければ拘束力は生じず、公布から一定期間を置いて施行されるのが普通です。

官報の発行に関する法律第3条、Wikipedia「公布」を参考にAIが作成。

国の最高法規。法律も政令も省令も憲法に反することはできず、反する部分は効力を持ちません。改正の手続も法律とは別で、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要があります。そのため日本国憲法は、昭和二十一年十一月三日に公布され昭和二十二年五月三日に施行されてから一度も改正されていません。

日本国憲法第96条・第98条、e-Gov「日本国憲法」と改正履歴、Wikipedia「日本国憲法」を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)が公布された日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和五十七年法律第九十一号が公布された日のことです。改正後の第三十六条の二第七項は、この日以後に生じた同項各号の事由に適用されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十三号が公布された日のことです。

所得税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十三号が公布された日のことです。

法人税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十三号が公布された日のことです。

消費税法一

条文

該当する条文は1,900件を超え、すべては表示できません。よく一致するものから順に表示しています。語句を加えると絞り込めます。

  • 一

    憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

  • 第一項

    命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。

  • 第一項

    この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

  • 一

    附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)

  • 第一項

    この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

  • 第一項

    この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

  • 第一項

    この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

  • 一

    第七条の規定 公布の日

  • 一

    附則第三項の規定 公布の日

  • 二

    第六条(見出しを含む。)の改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日

  • 一

    附則第九条の規定 公布の日

  • 二

    附則第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 一

    附則第四条の規定 公布の日

  • 三

    附則第六条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

  • 一

    附則第七条の規定 公布の日

  • 二

    附則第六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

  • 一

    附則第五条の規定 公布の日

  • 三

    附則第八条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

  • 一

    附則第七条の規定 公布の日

  • 四

    第二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 三

    附則第百十三条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

  • 一

    第十一条の規定 公布の日

  • 二

    附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

  • 二

    附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日