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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。418語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳418語。

418 / 418

個人事業者及び法人

第二条第一項第四号
237か所で使用

資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの

わかりやすく言うと

資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供)のうち、国内で行われるもので別表第二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。

第二条第一項第九号
149か所で使用

この法律の施行地

第二条第一項第一号
135か所で使用

事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供のことで、代物弁済による資産の譲渡など、これらに類する行為として政令で定めるものも含みます。

第二条第一項第八号
102か所で使用

保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの

わかりやすく言うと

保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条の信書を除きます)のうち、別表第二の二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。

第二条第一項第十一号
72か所で使用

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域

わかりやすく言うと

関税法第二十九条の保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場と総合保税地域の五種類があります。

第二条第一項第二号
65か所で使用

課税仕入れのうち特定仕入れに該当するもの

第五条第一項
64か所で使用

事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)

わかりやすく言うと

事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることで、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるものです。給与等を対価とする役務の提供、第七条第一項の輸出取引などに当たるもの、他の法令で消費税が免除されるものは除きます。

第二条第一項第十二号
60か所で使用

事業を行う個人

第二条第一項第三号
59か所で使用

第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者

わかりやすく言うと

適格請求書を交付しようとする事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)で、第五十七条の二第一項により税務署長の登録を受けた事業者のことです。

第二条第一項第七号の二
40か所で使用

法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間として法人税法第十三条と第十四条で決まる期間です。これらの条が当てはまらない国や地方公共団体などの法人では、政令で定める一定の期間です。

第二条第一項第十三号
37か所で使用

個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)

わかりやすく言うと

消費税の納める義務などを判断する基準となる期間で、個人事業者ではその年の前々年、法人ではその事業年度の前々事業年度のことです。前々事業年度が一年未満の法人では、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から一年の間に始まった各事業年度を合わせた期間です。

第二条第一項第十四号
37か所で使用

当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額

わかりやすく言うと

その課税期間に国内で行った課税仕入れについての消費税額で、適格請求書や適格簡易請求書の記載事項をもとに計算した金額など、政令で定めるところにより計算した金額のことです。

第三十条第一項
36か所で使用

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第四号の事業者、つまり事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです。

附則第三十三条第一項
33か所で使用

…同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は…

わかりやすく言うと

国内で行った課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額、保税地域から引き取った課税貨物に課された又は課されるべき消費税額をまとめた呼び名で、売上げに係る消費税額から控除する対象となる税額です。

第三十条第二項
32か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の消費税法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに施行日以…

わかりやすく言うと

平成三年法律第七十三号によって改正された後の消費税法のことです。

附則第二条第一項
32か所で使用

施行日から附則第一条第九号に定める日(以下附則第五十三条の二までにおいて「五年施行日」という。)の前日までの間における二十八年新消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第二号中「場合並びに」とあるのは「場合及び」と…

わかりやすく言うと

令和五年十月一日のことです。平成二十八年法律第十五号の第五条による消費税法の改正のうち、附則第一条第九号に挙げられた部分などが施行された日です。

附則第三十二条第三項
30か所で使用

五年施行日から令和六年三月三十一日までの間のいずれかの日に五年改正規定による改正後の消費税法(以下附則第五十三条の二までにおいて「新消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者は、五年施行日前においても…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号の第五条による消費税法の改正のうち、令和五年十月一日に施行された部分(五年改正規定)による改正後の消費税法のことです。

附則第四十四条第一項
30か所で使用

消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるものを除いたものです。ただし、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供や特定役務の提供(特定資産の譲渡等)に当たるものは除きます。

附則第三十四条第一項
29か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の消費税法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに施行日以…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成三年法律第七十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
28か所で使用

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で、政令で定めるもののことです。細かな範囲は政令で定められています。

第二条第一項第十五号
27か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び適用日以後に国内において事業者が行う課…

わかりやすく言うと

平成九年四月一日のことで、平成六年法律第百九号の第三条による改正後の消費税法が、同日以後の資産の譲渡等などに適用され始める日です。

附則第七条第一項
27か所で使用

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け…

わかりやすく言うと

事業者が、国内で行った課税資産の譲渡等について、返品を受けたり値引きや割戻しをしたりしたことで、税込みの対価の全部か一部を返すこと、又は売掛金などの債権の全部か一部を減らすことです。第七条第一項、第八条第一項その他の法律や条約で消費税が免除される取引は除きます。

第三十八条第一項
25か所で使用

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第四号の事業者、つまり事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです。

附則第二条第一項
25か所で使用

旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを平成元年四月一日(以下「適用日」という。)前に領収している場合において…

わかりやすく言うと

平成元年四月一日のことです。

附則第二条第一項
24か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下附則第十六条の二までにおいて「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十四年法律第六十八号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
24か所で使用

同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む

わかりやすく言うと

消費税法第十九条第一項の課税期間のことで、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度ですが、届出により三か月ごとや一か月ごとの期間にもなります。届出の効力が生じたり失われたりする際に一つの課税期間とみなされる期間も含みます。

附則第三十八条第一項
22か所で使用

合併後存続する法人又は合併により設立された法人

第二条第一項第五号
21か所で使用

当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計…

わかりやすく言うと

その課税期間に、第三十条第一項により売上げの消費税額から差し引かれる仕入れの税額(課税仕入れ等の税額)の合計額のことです。

第三十二条第一項第一号
21か所で使用

合併により消滅した法人

第二条第一項第五号の二
20か所で使用

同項に規定する基準期間における課税売上高

わかりやすく言うと

基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税と地方消費税を含みません)の合計から、返品や値引きなどで返した額(税抜き)を差し引いた金額のことです。基準期間が一年でない法人は一年分に換算します。

第九条第四項
20か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び適用日以後に国内において事業者が行う課…

わかりやすく言うと

平成六年法律第百九号の第三条によって改正された後の消費税法のことです。

附則第七条第一項
19か所で使用

事業者が、国内において行つた課税仕入れ(第三十条第一項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。)又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより…

わかりやすく言うと

事業者が、課税仕入れ(仕入れ税額の控除を受けたものに限ります)や特定課税仕入れについて、返品をしたり値引きや割戻しを受けたりしたことで、支払った対価の全部か一部を返してもらうこと、又は買掛金などの債務の全部か一部を減らしてもらうことです。

第三十二条第一項
18か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第九号の第四条による改正後の消費税法のことです。ただし、特定役務の提供の定義を加える部分など、この附則が除く一部の改正規定による改正は含みません。

附則第三十五条第一項
18か所で使用

同項第十二号に規定する課税仕入れ

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第十二号の課税仕入れで、事業者が事業として資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることのうち、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるものです。給与等を対価とする役務の提供や、輸出取引などで消費税が免除されるものは除きます。

附則第三十四条第二項
18か所で使用

…平成二十七年十月一日(以下附則第四十八条までにおいて「新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する…

わかりやすく言うと

平成二十七年十月一日のことです。平成二十七年法律第九号の第四条による消費税法の改正の主な部分が、この日以後の取引などに適用されます。

附則第三十五条第一項
17か所で使用

分割により分割法人の事業を承継した法人

第二条第一項第六号の二
16か所で使用

関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

関税法の外国貨物、つまり輸出の許可を受けた貨物と、外国から日本に着いて輸入が許可される前の貨物のことです。関税法で輸出を許可された貨物とみなされる、輸出される郵便物も含みます。

第二条第一項第十号
15か所で使用

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人

わかりやすく言うと

所得税法の非居住者(国内に住所がなく、一年以上続けて居所を持ってもいない個人)である個人事業者と、法人税法の外国法人(国内に本店も主たる事務所もない法人)のことです。

第二条第一項第四号の二
14か所で使用

建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産のうち、その価額が少額でないものとして政令で定めるもののことです。

第二条第一項第十六号
14か所で使用

第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

輸入する課税貨物について関税法の特例申告をする場合に税関長に出す第四十七条第一項の申告書(引取りの日の属する月の翌月末日が提出期限)のことで、その期限後申告書も含みます。

第二条第一項第十八号
14か所で使用

第四十八条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)

わかりやすく言うと

中間申告書を出した事業者が、その申告に基づいて納める消費税の額(第四十八条)のことです。修正申告書を出したり、税務署長の更正があったりしたときは、その後の額をいいます。

第二条第一項第二十号
14か所で使用

…その対価について当該デジタルプラットフォームを提供する事業者(次項において「プラットフォーム事業者」という。)のうち同項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するも…

わかりやすく言うと

デジタルプラットフォームを提供する事業者のうち、第十五条の二第二項により国税庁長官の指定を受けた者のことです。国外事業者がその場を通じて国内で行う電気通信利用役務の提供(事業者向けのものを除きます)で、対価をこの事業者を通じて受け取るものは、この事業者が行ったものとみなされます。

第十五条の二第一項
14か所で使用

前条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書

わかりやすく言うと

課税期間の途中で、一か月ごと、三か月ごと又は六か月ごとの期間について税務署長に出す申告書(第四十二条第一項、第四項又は第六項の申告書)のことです。

第四十二条の二第一項
14か所で使用

国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

国税の還付金等を還付し又は充当するとき、一定の期間の日数に応じてその金額に加える金額です(国税通則法第五十八条第一項)。割合は年七・三パーセントですが、租税特別措置法第九十五条の還付加算金特例基準割合がこれに満たない年の分はその割合になります。

第五十二条第二項
14か所で使用

課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるもの

わかりやすく言うと

課税資産の譲渡等のうち別表第一に掲げるもので、飲食料品(酒類を除く食品など)の譲渡(飲食設備のある場所での食事の提供や、相手方の指定した場所で加熱・調理・給仕などを伴う提供は原則除きます)と、週二回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡です。

第二条第一項第九号の二
13か所で使用

事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等

第四条第一項
13か所で使用

…次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から…

わかりやすく言うと

確定申告書に記載する、税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号)のことです。仕入れに係る消費税額などは、この額から控除します。

第三十条第一項
13か所で使用

…当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を適用日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第二十九条(税率)に規定する税率による。

わかりやすく言うと

平成六年法律第百九号の第三条によって改正される前の消費税法のことです。

附則第十条第一項
13か所で使用

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第四号の事業者、つまり事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです。

附則第三十五条第一項
13か所で使用

事業者が、令和元年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「元年適用日」という。)から五年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の…

わかりやすく言うと

令和元年十月一日から令和五年九月三十日までに国内で行う課税資産の譲渡等のうち、飲食料品(酒類を除きます)の譲渡(外食など一部の提供を除きます)と、週二回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡のことです。この間の税率は百分の六・二四とされます。

附則第三十四条第一項
13か所で使用

事業者が、令和元年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「元年適用日」という。)から五年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の…

わかりやすく言うと

令和元年十月一日のことです。平成二十八年法律第十五号の附則で、飲食料品の譲渡などの消費税の税率を百分の六・二四とする特例が適用され始める日です。

附則第三十四条第一項
13か所で使用

前条第一項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。)の受託者は…

わかりやすく言うと

法人税法の法人課税信託(受益権を表示する証券を発行する定めのある信託や受益者がいない信託など)と、法人税法第十二条第四項第二号の公益信託のことです。

第十五条第一項
12か所で使用

同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

国税通則法第五十七条第一項による充当、つまり、還付金を受ける人に納めるべき国税があるとき、還付する代わりに、その還付金をその国税に当てることです。

第五十二条第二項
12か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十八号の第二条によって改正された後の消費税法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

分割をした法人

第二条第一項第六号
11か所で使用

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のもの

わかりやすく言うと

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行う著作物の提供(利用の許諾を含みます)その他の役務の提供のことです。電話など他人の通信を媒介するものや、他の資産の譲渡等の結果の通知など他の取引に付随して行うものは除きます。

第二条第一項第八号の三
11か所で使用

法人課税信託等の受託者について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者

わかりやすく言うと

法人課税信託等(法人課税信託や公益信託)の受託者を、信託の財産以外の受託者自身の資産や取引(固有資産等)が帰属する者としてこの法律を当てはめるときの、その受託者のことです。

第十五条第四項
11か所で使用

授産作業の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は授産作業の資産の譲渡等に係る役務の提供を受けること

附則第七条第三項
11か所で使用

新消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号による改正後の消費税法でいう適格請求書発行事業者で、適格請求書を交付しようとする事業者として税務署長の登録を受けた事業者のことです。

附則第四十五条第三項
11か所で使用

第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第九条の二第三項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この項において同じ。)のその年又は…

わかりやすく言うと

令和六年法律第八号の第五条によって改正された後の消費税法のことです。

附則第十三条第一項
11か所で使用

法人課税信託等の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者

第十五条第三項
10か所で使用

…納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。

わかりやすく言うと

適格請求書発行事業者が、取引の相手方の事業者から求められたときに交付しなければならない請求書・納品書などで、自分の氏名又は名称と登録番号、取引の年月日、資産や役務の内容、税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率、消費税額等、相手方の氏名又は名称を記載したものです。

第五十七条の四第一項
10か所で使用

第六条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第九条第一項及び第四項の規定は、平成十六年四月一日(以下附則第三十条までにおいて「適用日」という。)以後に開始する新消費税法第十九条に規定する課税期間(以下この条及び附則第二…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第八号の第六条によって改正された後の消費税法のことです。

附則第二十五条第一項
10か所で使用

…当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第二条の規定による改正前の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率による。

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十八号の第二条によって改正される前の消費税法のことです。

附則第五条第一項
10か所で使用

消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)

わかりやすく言うと

消費税法第十九条第一項の課税期間(原則、個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度で、届出により三か月ごと・一か月ごとに短縮できます)のことで、届出の際に一つの課税期間とみなされる期間(同条第二項・第四項)も含みます。

附則第三十六条第一項
10か所で使用

事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供

第二条第一項第八号の二
9か所で使用

国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税

わかりやすく言うと

国税通則法でいう附帯税で、国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税のことです。

第二条第一項第十九号
9か所で使用

中間申告書を提出すべき事業者が第四十二条第一項に規定する一月中間申告対象期間、同条第四項に規定する三月中間申告対象期間又は同条第六項に規定する六月中間申告対象期間(以下この項において「中間申告対象期間」という。)を一課税期間とみなして当該…

わかりやすく言うと

中間申告書を出す事業者が、課税期間の途中で申告する単位となる期間で、一か月ごと、三か月ごと又は六か月ごとに区切った期間(第四十二条の一月・三月・六月中間申告対象期間)をまとめた呼び名です。

第四十三条第一項
9か所で使用

第五条の規定(同条中消費税法第二条第四項の改正規定、同法第九条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項の改正規定(「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める部分に限る。)、同条…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号の第五条による消費税法の改正のうち、第十二条の四(高額特定資産の仕入れ等をした場合の特例)を加える部分など、この附則に挙げられた部分による改正後の消費税法のことです。

附則第三十二条第一項
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資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)

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資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供のことで、電気通信利用役務の提供に当たるものは除きます。細かな範囲は政令で定められています。

第二条第一項第八号の五
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事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより…

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事業者が、国内で行った特定課税仕入れについて値引きや割戻しを受けたことで、支払った対価の全部か一部を返してもらうこと、又は買掛金などの債務の全部か一部を減らしてもらうことです。

第三十八条の二第一項
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事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第四項、第六項及び第八項において同じ。)は…

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毎月の中間申告の単位となる期間で、課税期間の初日から一か月ごとに区切った各期間のことです。最後に一か月未満の期間が出たときはその期間とし、区切った期間のうち最後の期間は除きます。

第四十二条第一項
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同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正

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国税通則法第二十四条又は第二十六条による更正、つまり税務署長が、申告書の課税標準や税額などが法律に従っていないときや調査と異なるとき、又はすでにした更正や決定が過大か過少と分かったときに、調査によりそれを改める処分のことです。

第五十四条第二項
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…適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。

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小売業など政令で定める事業を行う適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて交付できる請求書・納品書などで、氏名又は名称と登録番号、取引の年月日、資産や役務の内容、税率ごとに区分して合計した対価の額、消費税額等又は適用税率を記載したものです。

第五十七条の四第二項
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第六条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第九条第一項及び第四項の規定は、平成十六年四月一日(以下附則第三十条までにおいて「適用日」という。)以後に開始する新消費税法第十九条に規定する課税期間(以下この条及び附則第二…

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平成十六年四月一日のことで、平成十五年法律第八号による改正後の消費税法第九条第一項と第四項が、同日以後に開始する課税期間から適用される日です。

附則第二十五条第一項
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同項第十二号に規定する課税仕入れ

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消費税法第二条第一項第十二号の課税仕入れで、事業者が事業として資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることのうち、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるものです。給与等を対価とする役務の提供や、輸出取引などで消費税が免除されるものは除きます。

附則第二条第一項
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事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日(同条第一項において「適用期限」という。)までの間に国内において行っ…

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令和五年十月一日以後の課税仕入れで、第三十条第一項の控除は受けられないが改正前の同条なら受けられたものです。税額の八割(令和八年九月まで)、その後七割・五割・三割(令和十三年九月まで)を控除でき、令和八年十月以後に始まる課税期間からは一の相手から年一億円を超える部分を除きます。

附則第五十二条第一項
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法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの

第二条第一項第七号
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第三十条第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物

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保税地域から引き取った課税貨物のうち、引取りの際に申告書を出したもの(一般申告課税貨物)と、特例申告書の提出や特例申告に関する決定に関わるもののことです。他の法律や条約で消費税が免除されるものは除きます。

第三十二条第四項
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同条第三項に規定する修正申告書

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国税通則法第十九条の修正申告書、つまり、すでに出した申告や受けた更正・決定の税額が少なすぎたときなどに、その内容を直すために税務署長に出す申告書のことです。

第四十六条の二第一項
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同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

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国税通則法第二十三条第一項による更正の請求、つまり申告書を出した人が、計算の誤りなどで税額が多すぎたときなどに、原則として法定申告期限から五年以内に、税務署長に税額などを正すよう求めることです。

第五十四条第一項
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事業者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき…

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消費税法(昭和六十三年法律第百八号)そのものが施行される日のことです。

附則第三条第一項
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同項に規定する基準期間における課税売上高

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基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税と地方消費税を含みません)の合計から、返品や値引きなどで返した額(税抜き)を差し引いた金額のことです。基準期間が一年でない法人は一年分に換算します。

附則第三十八条第一項
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消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

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消費税法第二条第一項第四号の事業者、つまり事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです。

附則第四十四条第一項
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第六条の規定による改正後の消費税法(以下附則第四十六条までにおいて「新消費税法」という。)第十二条の四第二項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。附則第四十四条及び第四十六条において同じ。)が施行日以後に消費…

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令和二年法律第八号の第六条によって改正された後の消費税法のことです。

附則第四十二条第一項
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消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

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消費税法第二条第一項第四号の事業者、つまり事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです。

附則第二十二条第一項
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施行日前に第五条の規定による改正前の消費税法(次項及び第三項において「旧消費税法」という。)第十六条第一項に規定するリース譲渡(以下この条において「旧リース譲渡」という。)を行った事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。…

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令和七年法律第十三号の第五条による改正前の消費税法第十六条第一項のリース譲渡、つまり当時の所得税法第六十五条第一項又は法人税法第六十三条第一項のリース譲渡に当たる資産の譲渡等のことです。

附則第二十二条第一項
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外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者

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外国為替及び外国貿易法の非居住者(日本国内に住所も居所もない人など)のうち、上陸の許可を受けて在留する人、外交、公用又は短期滞在の在留資格で在留する人その他政令で定める人のことです。

第八条第一項
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…イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第十一条第四項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額

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基準期間中に行った売上げに係る対価の返還等(返品や値引き、割戻しによる対価の返還や債権の減額)の金額から、それに含まれる消費税に当たる額を除いた、税抜きの金額の合計額のことです。

第九条第二項第一号
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第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内における調整対象固定資…

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国内での調整対象固定資産の課税仕入れ、又は調整対象固定資産に当たる課税貨物(他の法律や条約で消費税が免除されるものを除きます)の保税地域からの引取りのことです。

第九条第七項
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…当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については…

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その事業年度の基準期間がない法人のうち、事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が千万円以上のもののことです。社会福祉法人など、もっぱら消費税を課さない取引を行う目的で設立された政令で定める法人は除きます。

第十二条の二第一項
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不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であつて、当該場を介して当該場を提供する者以外の者が電気通信利用役務の提供を行うために、当該電気通信利用役務の提供に係る情報を表示することを常態として不特定かつ多数の者に電気通信回線を介して提供されるもの

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不特定多数の人が利用することを予定してコンピューターの情報処理で作られた場で、場を提供する者以外の者が電気通信利用役務の提供をするための情報を表示することを常態として、不特定多数の人に電気通信回線を通じて提供されるもののことです。

第十五条の二第一項
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事業者が所得税法第六十六条第二項又は法人税法第六十三条第二項に規定する工事(以下この条において「工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において…

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着手した年(法人は着手した事業年度)のうちに目的物の引渡しがされない工事の請負で、長期大規模工事に当たらないもののことです(所得税法第六十六条第二項、法人税法第六十三条第二項)。

第十七条第二項
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保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があつた場合を含む…

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保税地域から引き取る課税貨物について特例申告書を出した場合に、その申告に関して国税通則法第二十五条により税務署長が行う決定のことです。

第三十条第一項第四号
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事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後六月の期間(…

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六か月ごとの中間申告の単位となる期間で、課税期間の初日から六か月の期間のことです。個人事業者が事業を始めた課税期間や、六か月を超えない法人の課税期間などは対象外です。

第四十二条第六項
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国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定

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国税通則法第二十五条による決定、つまり申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことです。

第五十六条第一項
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…当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第七号から第十三号までの規定(改正前の消費税法(以下「旧法」という。)別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等で政令で定めるもの及び同表第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの以外の資産の…

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平成三年法律第七十三号によって改正される前の消費税法のことです。

附則第三条第一項
6か所で使用

資産の譲渡等で新法別表第一第七号から第十三号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号及び第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)

附則第七条第一項
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同項第二号に規定する保税地域

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消費税法第二条第一項第二号の保税地域、つまり関税法第二十九条の保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場と総合保税地域の五種類があります。

附則第三十四条第一項
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