附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十六条の二、第五十五条、第五十七条、第百二条及び第百三条の改正規定並びに次条及び附則第十条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置)
改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第三十六条の二第七項の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、公布日前に生じた改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第三十六条の二第七項各号に掲げる事由に係る処分については、なお従前の例による。
第三条
新法第四十八条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に初めて新法第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受け、又は新法第九十七条の三の規定により車両番号の指定を受けた自動車について適用する。
第五条
新法第八十条第一項第三号の規定は、施行日以後になされた自動車分解整備事業の認証の申請について適用する。
第六条
新法第八十条第一項第四号イの規定は、施行日以後に同号イに規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第八十条第一項第三号イに規定する刑に処せられた者については、なお従前の例による。
第七条
新法第八十一条第一項の規定は、施行日以後に生じた同項各号に掲げる事項についての変更について適用し、施行日前に生じた旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての変更に係る届出については、なお従前の例による。
第八条
新法第九十一条第三項の規定は、施行日以後にされた新法第九十条の検査に係る分解整備記録簿について適用し、施行日前にされた旧法第九十条の検査に係る分解整備記録簿の保存期間については、なお従前の例による。
第九条
第十一条
第十二条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。