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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、、、、及びの改正規定並びに次条及び附則第十条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた各号に掲げる事由について適用し、公布日前に生じた改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)各号に掲げる事由に係る処分については、なお従前の例による。

第三条

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に初めて若しくはの規定により自動車検査証の交付を受け、又はの規定により車両番号の指定を受けた自動車について適用する。

第四条

の規定は、施行日以後に初めて又はの規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。

第五条

の規定は、施行日以後になされた自動車分解整備事業の認証の申請について適用する。

第六条

イの規定は、施行日以後にイに規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前にイに規定する刑に処せられた者については、なお従前の例による。

第七条

の規定は、施行日以後に生じた各号に掲げる事項についての変更について適用し、施行日前に生じた各号に掲げる事項についての変更に係る届出については、なお従前の例による。

第八条

の規定は、施行日以後にされたの検査に係る分解整備記録簿について適用し、施行日前にされたの検査に係る分解整備記録簿の保存期間については、なお従前の例による。

第九条

の規定は、施行日前にされたの規定による処分(使用の停止に限る。)に係る違反行為については、適用しない。

又はの規定は、施行日前にされた又はの規定による命令に係る違反行為については、適用しない。

第十条

旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第十一条

この法律(の改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第七条及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされる変更の届出及び分解整備記録簿の保存に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

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