この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。138語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳138語。
国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条において「確認調査」という。)を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」と…
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独立行政法人自動車技術総合機構のことです。
前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者(以下「自動車特定整備事業者」という。)が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ…
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自動車特定整備事業について地方運輸局長の認証を受けた者のことです。認証は、事業の種類と特定整備を行う事業場ごとに受けます(第七十八条第一項)。
前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)、技術及び管理組織を同条第一項に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
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地方運輸局長から指定自動車整備事業の指定を受けた自動車特定整備事業者のことです。指定は、認証を受けた事業場で、基準に合う設備・技術・管理組織と検査の設備を持ち、確実に自動車検査員を選任して検査をさせると認められるものに行われます。
…複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この条において「共通構造部」という。)のうち、当該共通構造部により当該共通構造部を有する自動車の第四十条第八号に掲げる事項が特定されることとなるもの(以下「特定共通構造部」という。)をその…
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車枠または車体とその他の装置の一部から成り、複数の型式の自動車に共通して使われる構造部分(共通構造部)のうち、それによってその自動車の最小回転半径が特定されることになるもののことです。国土交通大臣が申請によりその型式を指定します。
国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第一項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省…
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国土交通大臣が軽自動車検査協会に行わせる、軽自動車についての検査の事務のことです。自動車検査証の有効期間の伸長と臨時検査の公示の事務(第六十一条の二、第六十三条第一項)と審査用技術情報管理事務は除かれます。
国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第四十一条第一項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの(以下「特定装置」という。)をその型式について指定する。
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第四十一条第一項各号に掲げる自動車の装置(原動機、制動装置など)のうち国土交通省令で定めるもので、国土交通大臣が申請によりその型式を指定するもののことです。
…並びに第七条第五項(第五十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第九十四条の五第十項(第九十四条の五の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(以下「情報処理業務」という。)を行おう…
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譲渡証明書、完成検査終了証、保安基準適合証などに記載すべき事項の提供を受け、提供した者の本人確認など国土交通省令で定める事項を確認し、それらについての国土交通大臣の照会に回答する業務のことです。
自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(以下「自動車製作者等」という。)は…
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自動車の製作を業とする者と、外国で日本に輸出される自動車を製作する者と購入契約を結んで、その自動車の輸入を業とする者のことです。
前項の条件又は期限は、第一項の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)が行なう自動車登録番号標の交付が適切に行なわれるために必要とする最小限度のものに限り、かつ…
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登録自動車の所有者に自動車登録番号標を交付する業を行うため、事業場ごとに国土交通大臣の指定を受けた者のことです。
原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置(第四十一条第二項に規定する自動運行装置をいう。第九十九条の三第一項第一号において同じ。)を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造(同号に掲げる行為を除く。)であつて国土交通省令で定めるもの
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原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置または自動運行装置を取り外して行う整備や改造など、これらの装置の作動に影響するおそれがある整備・改造で、国土交通省令で定めるものです。電気通信回線などでプログラム等を改変して行う、第九十九条の三第一項第一号の改造は除きます。
第七条第四項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け…
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登録情報処理機関になるための国土交通大臣の登録のことで、情報処理業務を行おうとする者の申請によって行われます(第七条第四項)。
自動車の装置の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から当該装置を購入する契約を締結している者であつて当該装置を輸入することを業とするもの
自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
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自動車検査証交付済自動車等について、プログラム等が適切でなければ保安基準に適合しなくなるおそれがあるとして国土交通省令で定めるプログラム等の改変による改造を、電気通信回線などの方法で行うこと、またはその改造をさせる目的でそのプログラム等を提供することです。
国土交通大臣は、前条第一項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて…
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保安基準に適合していないおそれがある後付装置(製作の過程で自動車に取り付けられた装置などを除いた装置)のうち、主に後付けの装置として大量に使われていると認められるもので、政令で定めるもののことです。
国土交通大臣は、この章に規定する自動車及び検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(以下「基準適合性審査」という。)を機構に行わせるものとする。
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自動車と検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、それらが保安基準に適合するかどうかの審査のことです。
第二十二条第三項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、情報提供業務を行おうとする者の申請により行う。
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登録情報提供機関になるための国土交通大臣の登録のことで、情報提供業務を行おうとする者の申請によって行われます(第二十二条第三項)。
自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法…
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カードである自動車検査証に、電子的方法や磁気的方法などで記録される事項のことで、車台番号、使用者の氏名または名称、有効期間その他国土交通省令で定める事項です。
国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条において「確認調査」という。)を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」と…
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自動車の登録に関する事務のうち、申請された事項に偽りがないかどうかの確認など、事実を確かめるために必要な調査のことです。
国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は…
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自動車の長さ、幅または高さその他の、国土交通省令で定める事項のことです。
第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定共通構造部の型式について第一項の規定による指定を受けたもの
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日本に輸出される特定共通構造部を外国で製作する者、またはその者と購入契約を結んで日本への輸出を業とする者で、製作または輸出する特定共通構造部の型式について国土交通大臣の指定を受けたもののことです。
第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第一項の規定による指定を受けたもの
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日本に輸出される特定装置を外国で製作する者、またはその者と購入契約を結んで日本への輸出を業とする者で、製作または輸出する特定装置の型式について国土交通大臣の指定を受けたもののことです。
登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られ…
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登録情報処理機関が毎事業年度に作る財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書のことで、書面に代えて電磁的記録で作った場合はその記録も含みます。
自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に…
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自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けた者が、その業務として回送する自動車のことです。
…その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該自動車(自動車を輸入することを業とする者以外の者が輸入した自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。以下「基準不適合自動車」という。)を製作し、又は輸入した自動車製作者等に対し…
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事故が著しく生じているなどにより、構造・装置・性能が保安基準に適合していないおそれがあり、その原因が設計または製作の過程にあると国土交通大臣が認める同一型式の一定範囲の自動車です。自動車の輸入を業としない者が輸入したものや国土交通省令で定めるものは除きます。
…その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該特定後付装置(自動車の装置を輸入することを業とする者以外の者が輸入した特定後付装置その他国土交通省令で定める特定後付装置を除く。以下「基準不適合特定後付装置」という。)を製作し…
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特定後付装置のうち、保安基準に適合していないおそれがあり、その原因が設計または製作の過程にあると国土交通大臣が認めるもののことです。装置の輸入を業としない者が輸入したものや、国土交通省令で定めるものは除かれます。
前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第八号において「特定記録等事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
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国土交通大臣から委託を受けて、検査標章の交付と、継続検査で保安基準に適合すると認められた自動車の検査証への有効期間の記録や返付に関する事務を行う者のことです(第七十四条の五第一項)。継続検査の結果の判定や国土交通省令で定める事務は委託の対象外で、委託先は省令で定める要件を備える者です。
前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第九号において「特定変更記録事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
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国土交通大臣から、自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録が適当かどうかの審査など国土交通省令で定める事務を除く)の委託を受けた者のことです。委託先は国土交通省令で定める要件を備える者です。
…申請により、車枠又は車体及びその他の第四十一条第一項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この条において「共通構造部」という。)のうち…
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車枠または車体と、第四十一条第一項各号に掲げるその他の装置(原動機、制動装置など)の一部から構成される自動車の構造部分のうち、複数の型式の自動車に共通して使われるもののことです。
何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその部分の改造…
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有効な自動車検査証の交付を受けている自動車と、第九十七条の三第一項により使用の届出を行っている検査対象外軽自動車をまとめた呼び名です。
前条の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条及び附則第三十四条において「新道路運送車両法」という。)の規定の適用については、当分の間、新道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第三号中「納付」とあるのは…
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令和八年法律第二号によって改正された後の道路運送車両法のことです。
第一項の許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了したとき又は次項の規定により許可を取り消されたときは現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下この条において「交付を受けている回送運行許可証等」とい…
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自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けた者が、現に交付を受けている回送運行許可証と、現に貸与を受けている回送運行許可番号標を合わせた呼び名です。
プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるもの
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プログラムで自動車を自動的に運行させる装置で、運行時の状態と周囲の状況を検知するセンサーと情報処理用の電子計算機・プログラムが主な構成要素です。国土交通大臣が装置ごとに付ける条件で使う場合に運行する者の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代替し、作動状態の確認に必要な情報の記録装置を備えます。
国土交通大臣は、前条第一項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて…
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事故が著しく生じているなどの場合に、保安基準に適合していないおそれがあると国土交通大臣が認める同一型式の一定範囲の装置から、製作の過程で自動車に取り付けられた装置など、その自動車の製作者等が改善措置をとるのが適当なものを除いたものです。
…この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第一項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものの管理に関する事務(第百二条第二項において「審査用技術情報管理事務」とい…
わかりやすく言うと
自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(基準適合性審査)に必要な技術上の情報のうち、国土交通省令で定めるものを管理する事務のことです。