検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。138語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳138語。

138 / 138

原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの

わかりやすく言うと

原動機で陸上を移動させる目的で作られた用具でレールや架線を使わないもの、またはそれに引かれて陸上を移動する目的で作られた用具のうち、原動機付自転車にあたらないもののことです。

第二条第二項
264か所で使用

第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下「保安基準」という。)は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに…

わかりやすく言うと

自動車の構造・装置・乗車定員または最大積載量と、原動機付自転車・軽車両の構造や装置について、国土交通省令で定める保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準のことです(第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条)。

第四十六条第一項
57か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十六条の三第一項
51か所で使用

登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは…

わかりやすく言うと

検査対象外軽自動車(国土交通省令で定める軽自動車)以外の軽自動車のことです。

第五十九条第一項
40か所で使用

人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)

第二条第五項
34か所で使用

第一項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第九十六条の二から第九十六条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは…

わかりやすく言うと

譲渡証明書、完成検査終了証、保安基準適合証などに記載すべき事項の提供を受け、提供者の確認や国土交通大臣の照会への回答を行う者として、国土交通大臣の登録を受けた者のことです(第九十六条の二から第九十六条の四まで)。

第七条第四項
31か所で使用

国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条において「確認調査」という。)を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」と…

わかりやすく言うと

独立行政法人自動車技術総合機構のことです。

第二十四条の二第一項
25か所で使用

自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の特定整備を行う事業

わかりやすく言うと

検査対象外軽自動車と小型特殊自動車を除く自動車の特定整備を行う事業のことです。対象の自動車により、普通自動車特定整備事業、小型自動車特定整備事業、軽自動車特定整備事業の三種類があります。

第七十七条第一項
24か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十三条第一項
23か所で使用

前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者(以下「自動車特定整備事業者」という。)が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ…

わかりやすく言うと

自動車特定整備事業について地方運輸局長の認証を受けた者のことです。認証は、事業の種類と特定整備を行う事業場ごとに受けます(第七十八条第一項)。

第七十八条第四項
21か所で使用

自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ…

わかりやすく言うと

国土交通省令で定める軽自動車のことです。国土交通大臣の検査を受けて有効な自動車検査証の交付を受けていなければ運行できない、という第五十八条第一項の自動車からは除かれています。

第五十八条第一項
20か所で使用

前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)、技術及び管理組織を同条第一項に規定する基準に適合するように維持しなければならない。

わかりやすく言うと

地方運輸局長から指定自動車整備事業の指定を受けた自動車特定整備事業者のことです。指定は、認証を受けた事業場で、基準に合う設備・技術・管理組織と検査の設備を持ち、確実に自動車検査員を選任して検査をさせると認められるものに行われます。

第九十四条の三第一項
18か所で使用

…複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この条において「共通構造部」という。)のうち、当該共通構造部により当該共通構造部を有する自動車の第四十条第八号に掲げる事項が特定されることとなるもの(以下「特定共通構造部」という。)をその…

わかりやすく言うと

車枠または車体とその他の装置の一部から成り、複数の型式の自動車に共通して使われる構造部分(共通構造部)のうち、それによってその自動車の最小回転半径が特定されることになるもののことです。国土交通大臣が申請によりその型式を指定します。

第七十五条の二第一項
17か所で使用

登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書…

わかりやすく言うと

まだ登録を受けていない自動車について受ける登録のことです。

第七条第一項
16か所で使用

国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第一項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省…

わかりやすく言うと

国土交通大臣が軽自動車検査協会に行わせる、軽自動車についての検査の事務のことです。自動車検査証の有効期間の伸長と臨時検査の公示の事務(第六十一条の二、第六十三条第一項)と審査用技術情報管理事務は除かれます。

第七十四条の三第一項
16か所で使用

国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第四十一条第一項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの(以下「特定装置」という。)をその型式について指定する。

わかりやすく言うと

第四十一条第一項各号に掲げる自動車の装置(原動機、制動装置など)のうち国土交通省令で定めるもので、国土交通大臣が申請によりその型式を指定するもののことです。

第七十五条の三第一項
16か所で使用

第四条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるもの

わかりやすく言うと

自動車登録ファイルに所有者として記録されている者がその自動車の登録を申請するとき、本人が申請していることを確かめるために使われる符号などの情報で、その者を識別できるもののことです。

第二条第九項
15か所で使用

…並びに第七条第五項(第五十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第九十四条の五第十項(第九十四条の五の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(以下「情報処理業務」という。)を行おう…

わかりやすく言うと

譲渡証明書、完成検査終了証、保安基準適合証などに記載すべき事項の提供を受け、提供した者の本人確認など国土交通省令で定める事項を確認し、それらについての国土交通大臣の照会に回答する業務のことです。

第九十六条の二第一項
14か所で使用

自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(以下「自動車製作者等」という。)は…

わかりやすく言うと

自動車の製作を業とする者と、外国で日本に輸出される自動車を製作する者と購入契約を結んで、その自動車の輸入を業とする者のことです。

第五十七条の二第一項
12か所で使用

前項の条件又は期限は、第一項の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)が行なう自動車登録番号標の交付が適切に行なわれるために必要とする最小限度のものに限り、かつ…

わかりやすく言うと

登録自動車の所有者に自動車登録番号標を交付する業を行うため、事業場ごとに国土交通大臣の指定を受けた者のことです。

第二十五条第三項
11か所で使用

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)による使用済自動車

わかりやすく言うと

使用済自動車の再資源化等に関する法律でいう使用済自動車のことです。その法律では、二輪の小型自動車・軽自動車や被けん引車など一部を除いた自動車のうち、運行以外の用途での使用も含めて使用を終えたもの(政令で定める装置があるものは、それを取り外したもの)をいいます。

第二条第八項
10か所で使用

第九十六条の十五から第九十六条の十七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報提供機関」という。)は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報(以下「登録情報」という。)の電気通信回線による提供を受けようと…

わかりやすく言うと

自動車登録ファイルの情報を電気通信回線で受け取りたい者から委託を受けて、国土交通大臣から提供を受けたその情報を送信する業務(情報提供業務)を行うため、国土交通大臣の登録を受けた者のことです。

第二十二条第三項
10か所で使用

改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第三十六条の二第七項の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し…

わかりやすく言うと

昭和五十七年法律第九十一号によって改正された後の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

自動車、原動機付自転車及び軽車両

第二条第一項
9か所で使用

原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置(第四十一条第二項に規定する自動運行装置をいう。第九十九条の三第一項第一号において同じ。)を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造(同号に掲げる行為を除く。)であつて国土交通省令で定めるもの

わかりやすく言うと

原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置または自動運行装置を取り外して行う整備や改造など、これらの装置の作動に影響するおそれがある整備・改造で、国土交通省令で定めるものです。電気通信回線などでプログラム等を改変して行う、第九十九条の三第一項第一号の改造は除きます。

第四十九条第二項
9か所で使用

第七条第四項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け…

わかりやすく言うと

登録情報処理機関になるための国土交通大臣の登録のことで、情報処理業務を行おうとする者の申請によって行われます(第七条第四項)。

第九十六条の二第一項
9か所で使用

自動車の装置の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から当該装置を購入する契約を締結している者であつて当該装置を輸入することを業とするもの

第六十三条の二第二項
8か所で使用

自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

わかりやすく言うと

自動車検査証交付済自動車等について、プログラム等が適切でなければ保安基準に適合しなくなるおそれがあるとして国土交通省令で定めるプログラム等の改変による改造を、電気通信回線などの方法で行うこと、またはその改造をさせる目的でそのプログラム等を提供することです。

第九十九条の三第一項
8か所で使用

新法第四十八条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に初めて新法第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受け…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十七年法律第九十一号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
8か所で使用

登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基…

わかりやすく言うと

使用済自動車の再資源化等に関する法律の情報管理センターに、その自動車がその法律の規定に基づいて適正に解体されたという報告がされたことを証明する記録として、政令で定めるもののことです。

第十五条第一項
7か所で使用

…その者に対し、国土交通大臣から提供を受けた登録情報を電気通信回線を使用して送信する業務(以下「情報提供業務」という。)を行うため、国土交通大臣に対し、当該委託に係る登録情報の提供を電気通信回線を使用して請求することができる。

わかりやすく言うと

登録情報提供機関が、自動車登録ファイルの情報を電気通信回線で受け取りたい者から委託を受け、国土交通大臣から提供を受けたその情報を電気通信回線でその者に送信する業務のことです。

第二十二条第三項
7か所で使用

国土交通大臣は、前条第一項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて…

わかりやすく言うと

保安基準に適合していないおそれがある後付装置(製作の過程で自動車に取り付けられた装置などを除いた装置)のうち、主に後付けの装置として大量に使われていると認められるもので、政令で定めるもののことです。

第六十三条の二第二項
7か所で使用

国土交通大臣は、この章に規定する自動車及び検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(以下「基準適合性審査」という。)を機構に行わせるものとする。

わかりやすく言うと

自動車と検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、それらが保安基準に適合するかどうかの審査のことです。

第七十四条の二第一項
7か所で使用

第二十二条第三項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、情報提供業務を行おうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

登録情報提供機関になるための国土交通大臣の登録のことで、情報提供業務を行おうとする者の申請によって行われます(第二十二条第三項)。

第九十六条の十五第一項
7か所で使用

改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第三十六条の二第七項の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、公布日前に生じた改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第三十六…

わかりやすく言うと

昭和五十七年法律第九十一号によって改正される前の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)第三十三条第一項の規定により自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の譲受人に譲渡証明書を交付した者が、政令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第五十五号の第一条によって改正される前の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を使う方法のうち、国土交通省令で定めるもののことです。自動車の譲渡人が譲渡証明書の事項を登録情報処理機関に提供するときなどに使われます。

第三十三条第四項
6か所で使用

第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する自動車の型式について第一項の規定による指定を受けたもの(第九項において「指定外国製作者等」という。)に係る自動車にあつては、本邦…

わかりやすく言うと

日本に輸出される自動車を外国で製作する者、またはその者と購入契約を結んで日本への輸出を業とする者で、製作または輸出する自動車の型式について国土交通大臣の指定を受けたもののことです。

第七十五条第四項
6か所で使用

プログラムその他の電子計算機による処理の用に供する情報

第九十九条の三第一項第一号
6か所で使用

…この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第十一条第四項ただし書の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外されたものとみなす。

わかりやすく言うと

平成六年法律第八十六号によって改正された後の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

第十一条第四項の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第十一条第四項ただし書の規定により運輸大臣の許可を受けて取り外されている封印又は封印の取付けをした自動車登録番号標は…

わかりやすく言うと

平成六年法律第八十六号によって改正される前の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

…一部施行日以後初めて同条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新道路運送車両法」という。)の規定による変更登録、移転登録、永久抹消登録…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第四十号の第二条による改正後の道路運送車両法のことです。

附則第八条第一項
6か所で使用

第四条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「第六号新法」という。)第七十四条の五第一項及び第七十四条の六第一項の規定による委託に関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前にお…

わかりやすく言うと

令和元年法律第十四号の附則第一条第六号に掲げる規定(第四条など)が施行された日のことです。公布の日から四年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

附則第四条第一項
6か所で使用

…国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。…

わかりやすく言うと

登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けについて、国土交通大臣から委託を受けた者のことです。委託先は、国土交通省令で定める要件を備える者とされています(第二十八条の三第一項)。

第十一条第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十二条第一項
5か所で使用

公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く

第二十七条第三項
5か所で使用

自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法…

わかりやすく言うと

カードである自動車検査証に、電子的方法や磁気的方法などで記録される事項のことで、車台番号、使用者の氏名または名称、有効期間その他国土交通省令で定める事項です。

第五十八条第二項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十六条の三十第一項
5か所で使用

…当該検査対象軽自動車について最初に使用の届出があつた日からこの法律の施行の日までの期間に応じ、この法律の施行の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日まで、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第五…

わかりやすく言うと

昭和四十七年法律第六十二号によって改正された後の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前十五日以内にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第六十四条第一項の分解整備をし…

わかりやすく言うと

平成十年法律第七十四号によって改正される前の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第十五条第一項、第十六条第三項、第六十九条第一項及び第六十九条の二第一項の規定(使用済自動車の解体に係る部分に限る。)は…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第八十九号によって改正された後の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

…政令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新道路運送車両法」という。)第七条第一項の申請に係る当該自動車の譲受人の承諾を得て…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第五十五号の第一条によって改正された後の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

一部施行日前に旧道路運送車両法に基づく一時抹消登録を受けた自動車(以下「一時抹消登録自動車」という。)の所有者は、一部施行日以後に新道路運送車両法の規定による新規登録の申請をする場合(次項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第四十号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行された日(一部施行日)より前に、改正前の道路運送車両法に基づいて一時抹消登録を受けていた自動車のことです。

附則第八条第二項
5か所で使用

第四条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「第六号新法」という。)第七十四条の五第一項及び第七十四条の六第一項の規定による委託に関し必要な手続その他の行為は…

わかりやすく言うと

令和元年法律第十四号の第四条によって改正された後の道路運送車両法のことです。

附則第四条第一項
5か所で使用

国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具

わかりやすく言うと

国土交通省令で定める総排気量または定格出力の原動機で陸上を移動させる目的で作られた用具でレールや架線を使わないもの、またはそれに引かれて陸上を移動する目的で作られた用具のことです。

第二条第三項
4か所で使用

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所

わかりやすく言うと

道路法による道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法による自動車道(専ら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)、その他一般の交通に使われる場所のことです。

第二条第六項
4か所で使用

第九十六条の十五から第九十六条の十七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報提供機関」という。)は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報(以下「登録情報」という。)の電気通信回線による提供を受けようと…

わかりやすく言うと

登録事項その他、自動車登録ファイルに記録されている情報のことです。

第二十二条第三項
4か所で使用

国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条において「確認調査」という。)を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」と…

わかりやすく言うと

自動車の登録に関する事務のうち、申請された事項に偽りがないかどうかの確認など、事実を確かめるために必要な調査のことです。

第二十四条の二第一項
4か所で使用

電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの

わかりやすく言うと

電子計算機に対する指令であって、一つの結果を得られるように組み合わされたもののことです。自動運行装置の定義の中で定められ、以後この法律で同じ意味で使われます。

第四十一条第二項
4か所で使用

国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は…

わかりやすく言うと

自動車の長さ、幅または高さその他の、国土交通省令で定める事項のことです。

第七十一条の二第一項
4か所で使用

第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定共通構造部の型式について第一項の規定による指定を受けたもの

わかりやすく言うと

日本に輸出される特定共通構造部を外国で製作する者、またはその者と購入契約を結んで日本への輸出を業とする者で、製作または輸出する特定共通構造部の型式について国土交通大臣の指定を受けたもののことです。

第七十五条の二第六項
4か所で使用

第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第一項の規定による指定を受けたもの

わかりやすく言うと

日本に輸出される特定装置を外国で製作する者、またはその者と購入契約を結んで日本への輸出を業とする者で、製作または輸出する特定装置の型式について国土交通大臣の指定を受けたもののことです。

第七十五条の三第七項
4か所で使用

登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られ…

わかりやすく言うと

登録情報処理機関が毎事業年度に作る財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書のことで、書面に代えて電磁的記録で作った場合はその記録も含みます。

第九十六条の十第一項
4か所で使用

…この法律の施行の日から一年間は、改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第五十一条第一項各号の一に該当しない者を当該使用の本拠における整備管理者に選任することができる。

わかりやすく言うと

昭和三十八年法律第百四十九号によって改正された後の道路運送車両法のことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送車両法(以下この条において「旧法」という。)第十一条第二項の規定により封印の取りつけの委託をしている場合における当該委託は…

わかりやすく言うと

昭和四十四年法律第六十八号の第一条による改正前の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)及びこれに基づく命令の相当規…

わかりやすく言うと

昭和四十四年法律第六十八号の第二条による改正後の道路運送車両法のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

小型船舶検査機構(次条及び附則第四条において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。

わかりやすく言うと

小型船舶検査機構のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

…施行日の前日までに同項の規定による分解整備検査を受けなかったときは、この法律の施行後遅滞なく、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第四十九条第一項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなけ…

わかりやすく言うと

平成十年法律第七十四号によって改正された後の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第十五条第一項、第十六条第三項、第六十九条第一項及び第六十九条の二第一項の規定(使用済自動車の解体に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用済…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十四年法律第八十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

…施行日以後に新法第十六条第二項の規定による一時抹消登録を受ける自動車又は施行日以後に自動車検査証を返納する検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車について適用し、施行日前にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第十…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第八十九号によって改正される前の道路運送車両法のことです。

附則第五条第一項
4か所で使用

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)の規定による新規登録を受けた自動車の所有者は…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第四十号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行された日のことです。この規定には道路運送車両法を改正する第二条の規定(一部を除く)などが含まれ、公布の日から二年六月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

附則第八条第一項
4か所で使用

人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの

わかりやすく言うと

人の力や動物の力で陸上を移動させる目的で作られた用具でレールや架線を使わないもの、またはそれに引かれて陸上を移動する目的で作られた用具のうち、政令で定めるもののことです。

第二条第四項
3か所で使用

道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)

第二条第七項
3か所で使用

登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基…

わかりやすく言うと

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、主務大臣が全国で一つに限り指定する営利を目的としない法人で、引取業者などからの使用済自動車についての報告などを電子情報処理組織で管理する業務を行うものです。

第十五条第一項
3か所で使用

自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に…

わかりやすく言うと

自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けた者が、その業務として回送する自動車のことです。

第三十六条の二第一項
3か所で使用

前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。

わかりやすく言うと

車両総重量八トン以上の自動車その他国土交通省令で定める自動車を、使用の本拠ごとに国土交通省令で定める台数以上使っているため、整備管理者を選任しなければならない自動車の使用者のことです(第五十条第一項)。

第五十条第二項
3か所で使用

…その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該自動車(自動車を輸入することを業とする者以外の者が輸入した自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。以下「基準不適合自動車」という。)を製作し、又は輸入した自動車製作者等に対し…

わかりやすく言うと

事故が著しく生じているなどにより、構造・装置・性能が保安基準に適合していないおそれがあり、その原因が設計または製作の過程にあると国土交通大臣が認める同一型式の一定範囲の自動車です。自動車の輸入を業としない者が輸入したものや国土交通省令で定めるものは除きます。

第六十三条の二第一項
3か所で使用

…その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該特定後付装置(自動車の装置を輸入することを業とする者以外の者が輸入した特定後付装置その他国土交通省令で定める特定後付装置を除く。以下「基準不適合特定後付装置」という。)を製作し…

わかりやすく言うと

特定後付装置のうち、保安基準に適合していないおそれがあり、その原因が設計または製作の過程にあると国土交通大臣が認めるもののことです。装置の輸入を業としない者が輸入したものや、国土交通省令で定めるものは除かれます。

第六十三条の二第二項
3か所で使用

前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第八号において「特定記録等事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

わかりやすく言うと

国土交通大臣から委託を受けて、検査標章の交付と、継続検査で保安基準に適合すると認められた自動車の検査証への有効期間の記録や返付に関する事務を行う者のことです(第七十四条の五第一項)。継続検査の結果の判定や国土交通省令で定める事務は委託の対象外で、委託先は省令で定める要件を備える者です。

第七十四条の五第二項
3か所で使用

前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第九号において「特定変更記録事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

わかりやすく言うと

国土交通大臣から、自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録が適当かどうかの審査など国土交通省令で定める事務を除く)の委託を受けた者のことです。委託先は国土交通省令で定める要件を備える者です。

第七十四条の六第二項
3か所で使用

…申請により、車枠又は車体及びその他の第四十一条第一項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この条において「共通構造部」という。)のうち…

わかりやすく言うと

車枠または車体と、第四十一条第一項各号に掲げるその他の装置(原動機、制動装置など)の一部から構成される自動車の構造部分のうち、複数の型式の自動車に共通して使われるもののことです。

第七十五条の二第一項
3か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第九十六条の十第一項
3か所で使用

何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその部分の改造…

わかりやすく言うと

有効な自動車検査証の交付を受けている自動車と、第九十七条の三第一項により使用の届出を行っている検査対象外軽自動車をまとめた呼び名です。

第九十九条の二第一項
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てをまとめた呼び名です。

附則第三項
3か所で使用

この法律の施行前に改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により申請された登録換えについては、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和三十八年法律第百四十九号によって改正される前の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は…

わかりやすく言うと

昭和四十四年法律第六十八号の第二条による改正前の道路運送車両法のことです。

附則第四条第一項
3か所で使用

…附則第一条ただし書の政令で定める日(以下この条において「一部施行日」という。)に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第五十五号のうち、道路運送車両法第三十六条の二を改正する規定が施行された日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

附則第三条第一項
3か所で使用

…国土交通省令で定めるところにより、第二条の規定による改正後の道路運送車両法(次項及び第三項において「新法」という。)第七十八条第一項の規定に基づいてした自動車特定整備事業の認証とみなす。その認証の申請についても、同様とする。

わかりやすく言うと

令和元年法律第十四号の第二条による改正後の道路運送車両法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律の施行の日(次項及び第三項において「施行日」という。)前にした第二条の規定による改正前の道路運送車両法(同項において「旧法」という。)第七十八条第一項の規定による自動車分解整備事業の認証は、国土交通省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

令和元年法律第十四号が施行された日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

附則第二条第一項
3か所で使用

前条の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条及び附則第三十四条において「新道路運送車両法」という。)の規定の適用については、当分の間、新道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第三号中「納付」とあるのは…

わかりやすく言うと

令和八年法律第二号によって改正された後の道路運送車両法のことです。

附則第二十四条第一項
3か所で使用

人の運送の用に供する自動車又は貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、当該自動車の構造等に関する事項(第七十一条の二第一項に規定する構造等に関する事項をいう。)に変更が生ずることが少ないものとして国土交通省令で定めるもの

わかりやすく言うと

人を運ぶ自動車、または貨物を運ぶ小型自動車のうち、長さ、幅、高さなど国土交通省令で定める構造等に関する事項に変更が生じることが少ないものとして、国土交通省令で定めるもののことです。

第七条第三項第三号
2か所で使用

使用済自動車の再資源化等に関する法律による引取業者

第十五条第二項
2か所で使用

第一項の許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了したとき又は次項の規定により許可を取り消されたときは現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下この条において「交付を受けている回送運行許可証等」とい…

わかりやすく言うと

自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けた者が、現に交付を受けている回送運行許可証と、現に貸与を受けている回送運行許可番号標を合わせた呼び名です。

第三十六条の二第七項
2か所で使用

プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるもの

わかりやすく言うと

プログラムで自動車を自動的に運行させる装置で、運行時の状態と周囲の状況を検知するセンサーと情報処理用の電子計算機・プログラムが主な構成要素です。国土交通大臣が装置ごとに付ける条件で使う場合に運行する者の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代替し、作動状態の確認に必要な情報の記録装置を備えます。

第四十一条第二項
2か所で使用

第四十一条第二項に規定する自動運行装置

わかりやすく言うと

プログラムで自動車を自動的に運行させる装置で、運行時の状態と周囲の状況を検知するセンサーと情報処理用の電子計算機・プログラムが主な構成要素です。国土交通大臣が装置ごとに付ける条件で使う場合に運行する者の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代替し、作動状態の確認に必要な情報の記録装置を備えます。

第四十九条第二項
2か所で使用

国土交通大臣は、前条第一項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて…

わかりやすく言うと

事故が著しく生じているなどの場合に、保安基準に適合していないおそれがあると国土交通大臣が認める同一型式の一定範囲の装置から、製作の過程で自動車に取り付けられた装置など、その自動車の製作者等が改善措置をとるのが適当なものを除いたものです。

第六十三条の二第二項
2か所で使用

…この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第一項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものの管理に関する事務(第百二条第二項において「審査用技術情報管理事務」とい…

わかりやすく言うと

自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(基準適合性審査)に必要な技術上の情報のうち、国土交通省令で定めるものを管理する事務のことです。

第七十四条の三第一項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十六条の三十五第一項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第九十六条の八第一項
2か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(訴願等)に対する裁決、決定その他の処分をまとめた呼び名です。

附則第三項
2か所で使用