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附 則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

若しくはの規定による指定又はの規定による制限若しくは禁止に係る公聴会は、この法律の施行の日前においても、行なうことができる。

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