附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
第二条若しくは第四条第三号の規定による指定又は第三条の規定による制限若しくは禁止に係る公聴会は、この法律の施行の日前においても、行なうことができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。